JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

2019年11月08日

お知らせ

特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。

掲載先は、こちら

本件に関する問合わせ先

国際部 
TEL 03-4306-1151



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7705/
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/send.html

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在留資格「特定技能」とは

送出し国・送出機関とは

①特定技能における受入れ・送出しの仕組み

1.職業紹介について

特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。

  • 相手先国における職業紹介に関する法令
  • 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書
    (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの)
  • 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等

また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。

2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合

技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。


②送出し国・送出機関情報

1.送出しの枠組みについて

日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。

2.各国事情について

送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。

(2019年10月28日現在)

送出体制/送出国側の規則・手続き
二国間
取決め締結日順
送出体制
(送出国から日本への送出し)
送出国側の規則・手続き
(日本在留者の移行の規則・手続きを含む)
フィリピン
(2019年3月19日)
認定送出機関はいまだ公表されていない。
一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。
2019年3月にガイドライン201、8月に手続きに関するガイドライン201-Aが公表されたが、詳細の書式等が今後公表される予定。
入国および日本在留者の移行につき今後POLOでの手続きが必要となる。
カンボジア
(2019年3月25日)
法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。
日本在留者の移行についても上記と同様の手続き(送出機関を通じて証明書を手配)が必要となる。
ネパール
(2019年3月25日)
法務省HPに手続きが公表された。所属機関(求人者)と特定技能外国人(求職者)とのマッチングはネパール政府窓口を通じて行われる。
送出政府窓口の海外労働許可証がネパール出国時に必要。入管への手続きに添付する必要はない。
日本在留者の移行についても左記と同様の手続きが必要となる。
一時帰国が必要となる模様。
ミャンマー
(2019年3月28日)
認定送出機関はいまだ公表されていない。
認定送出機関以外からの送出しについては不明。
詳細については明らかになっていない。
モンゴル
(2019年4月17日)
政府機関である労働
・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)を唯一の送出窓口とする。
GOLWSのモンゴル連絡先及びGOLWSとの契約書定型フォームを今後明らかにする予定。
試験合格者はGOLWSへ登録される予定。
日本在留者が移行する場合、GOLWSへの登録が必要(具体的な手続きは今後明らかにする予定)。
一時帰国は不要。
スリランカ
(2019年6月19日)
二国間取決めに送出機関についての記載がない。
送出国政府は送出体制(送出機関認定含む)を今後明らかにしていく予定。
元技能実習生は送出機関を通さなくても出国可能。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
ガイドラインを今後発出予定。
日本在留者は移行可能である。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
インドネシア
(2019年6月25日)
二国間取決めに送出機関についての記載がない。
インドネシアから労働者を採用する場合は、受入機関はインドネシア労働省が運営するIPKOL(労働市場情報システム)に求人情報を登録して候補者を選抜する。
雇用契約の締結及び在留資格認定証明書の取得後に本人がSISKOTKLNへ登録して取得する海外労働許可IDをもって査証の発給を受ける。
但し、元技能実習生が技能実習を行っていた時と同一の雇用主に再度採用される場合等はIPKOLへの登録は不要。
各サイトのリンク先:IPKOL(英語・インドネシア語)
IPKOL導入ビデオ(日本語)SISKOTKLN(インドネシア人向け・インドネシア語)
既に日本に在留しているインドネシア人が特定技能へ在留資格を変更する場合、本人はまずインドネシア海外労働者派遣
・保護庁が運営するSISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)へ登録して海外労働許可IDを取得し、在日インドネシア大使館より海外労働者登録手続済証明(推薦状)の発行を受け、その後、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う。
ただし技能実習から資格変更する際に受入機関や職種が変更となる場合には一時帰国が必要となる可能性がある。
これらの手続きについては大使館や政府間で調整中。
ベトナム
(2019年7月1日)
ベトナム政府の許可送出機関はいまだ公表されていない。
送出機関以外の送出しは認めない可能性がある。
受入機関との費用分担等を定めたガイドラインが公表されていない(ベトナム側はガイドラインが決まるまで特定技能制度を進めないと表明している模様)。
特定技能外国人へ発給する推薦者表の手続きが発表されていない(入管手続き(日本側手続き)での推薦者表提出は暫定的に不要とされている(法務省ホームページ))。対象は、海外労働局が許可した送出機関によって送り出された者、及び国内在留者で受入機関によって採用された者(注)を含む。(注)技能実習2号3号修了者(試験を免除された者)や2年間以上の課程を修了してその証書を学校から取得した者(試験合格者)を含む。
バングラデシュ
(2019年8月27日)
二国間取決めに送出機関についての記載がない。
送出国政府は送出機関の関与のし方等も含めたガイドラインの作成を検討している模様。
 
タイ
(未締結)
タイ大使館の送出手続きによれば、送出機関を通じた送出しの他に、帰国技能実習生については送出機関を介さず求人者と求職者間で直接連絡をとって日本入国に至る「直接雇用」型が可能となる。二国間取決めは未締結だが、具体的な送出手続きがタイ大使館から公表されている。
タイ大使館における雇用契約の認証とタイ労働省による出国許可(タイからの入国の場合)が必要となるが、詳細は上記の公表された手続きを参照願う。

二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。


3.二国間取決めの内容について

二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。

<二国間取決めの目的>
二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。

<両政府の連絡窓口>
両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。

<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>
二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。

<情報提供・協議>
情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。

<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>
その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。