厚生労働省|入国前結核スクリーニングの実施について Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening

 結核は、結核菌によって発生するわが国の主要な感染症の一つです。毎年新たに1万5000人以上の患者が発生し、約2千人が死亡しています。近年、わが国においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、平成30年の新登録結核患者数のうち外国生まれの患者数は1,667人(前年比137人増)となりました。特に、多数に感染させる可能性が高い若年層で増加傾向にあり、罹患率の高い国の出生者が日本滞在中に発症するケースが見受けられます。
 このような結核患者の発生状況に鑑みて、特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち我が国に中長期間滞在しようとする者に対して、入国前に結核にり患していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入することとしました。
 

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更新情報
  • ・2020年3月26日 新しいホームページが公開されました。


スクリーニングの概要 Outline of the Screening

対象者 Screening Requirements

 入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い国(中国、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナム)の国籍を有し、入管法第19条の3に定める「中長期在留者」(再入国許可を有する者を除く。)として我が国に入国・在留しようとする者(※)

All individuals who are nationals of countries from which many past visitors had been diagnosed with TB during their stay in Japan (Philippines, Vietnam, China, Indonesia, Nepal, and Myanmar) and who intend to enter and stay in Japan as a “medium- to long-term resident” (excluding individuals who possess re-entry permits) as defined under the provisions of Article 19-3 of the Immigration Control Act shall require screening*.

※詳細については「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」[PDF形式:16KB]を参照して下さい。

スクリーニングの流れ

※在留資格認定証明書交付申請手続きについては出入国在留管理庁ホームページ、査証申請手続きについては外務省ホームページをご参照下さい。

For information about application for Certificate of Eligibility, please refer to Immigration Services Agency.
For information about VISA, please refer to Ministry of Foreign Affairs.
 

指定健診医療機関の一覧 List of Panel Clinics

 (近日公開予定 Coming up soon)

関連ガイドライン Guidelines


各種窓口・お問い合わせ先

出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
在留資格認定証明書交付申請について

外務省領事局外国人課
査証について

厚生労働省健康局結核感染症課
結核(BCG)について


リンク


関連情報

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出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html

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