JITCO|技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

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2020年06月15日

お知らせ

技能実習に係る新型コロナウイルス感染症関連情報(2020年6月15日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。

1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。

(1)日本への入国に関すること

①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】・アジア
ベトナム中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシアフィリピンタイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ

・その他
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。

〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。

○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること

加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。

③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html

入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。

5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

2020年3月10日から、在留資格認定証明書の有効期間については、当面の間は6か月有効(通常は3か月)として取り扱われることとなりました。

(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。

a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」

(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)

②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。

③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。

④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。

「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/

(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf

法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf

(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)

(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。

(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。

(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。

(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。

(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」
http://www.moj.go.jp/content/001320372.pdf



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/

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