ニュース・お知らせ
2020年11月13日
お知らせ
感染症危険情報のレベル変更、及びベトナムとのビジネストラック開始等について
10月30日付け外務省HPにおいて、以下の事項について発表されたので、主な内容についてお知らせします。
1.感染症危険情報のレベル変更
(1)10月30日付け、9カ国・地域について感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航止めるよう呼びかけ)へ引き下げ、2カ国についてレベル2からレベル3に引き上げられました。(外務省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.htmlご参照)
技能実習制度の主要送出国では、
・ベトナム、中国(香港、マカオ含む)、タイ・・レベル3からレベル2へ引き下げ
・ミャンマー・・・レベル2からレベル3へ引き上げ
となります。
(2)この変更に伴い、
・水際措置が以下の外務省HPにある通り変更になります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国の措置が、それぞれのレベルに対応した内容に変更となります。
レベル3・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
レベル2・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html
2.ベトナムとのビジネストラック開始
(1)11月1日からベトナムとのビジネストラックが開始されます。
「ビジネストラック」は「活動計画書」の提出等の条件の下、入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能となるものです。
細かい条件については、在ベトナム日本国大使館HP(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona1102_01.html)または在ホーチミン日本国総領事館HP(https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)をご覧ください。
査証申請手続については、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html)もご覧ください。
対象者として、技能実習生・特定技能外国人も含まれると記載されています。全般的なビジネストラックの説明については、経産省HP(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)にある「ビジネストラックの手続について」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/1020bt2.pdf)をご参照ください。
(2)また、在ベトナム日本国大使館HP(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html)に、ベトナム渡航についての詳細な注意点とリスクが記載されていますので、ご参照ください。この中に、11月、12月とJAL、ANAによる日本発ベトナム着の特別便が予定されている旨も記載されています。
3.日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和
(1)すべての国・地域への短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる日本在住の日本人、特別永住者及び在留資格保持者は、誓約書を遵守し、帰国・再入国後14日間は、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所において、活動できることとなります。(公共交通機関を使わないこと。)
(2)詳細については、経産省HP(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)にある「日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)をご参照ください。
4.再入国
再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から、11月1日以降に再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。(外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html、及び法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html)
5.誓約書フォームの改定
誓約書フォームが改定となっていますのでご注意ください。
(外務省HP レベル3→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html レベル2→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html)
なお、10月30日付で公表された種々の変更事項をとりまとめた説明は、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)にありますので、ご参照ください。
(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)
<HPお知らせ2020年9月3日付>
在留資格を有する外国人の再入国について(その2)
<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
在留資格を有する外国人の再入国について
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について
本件に関する問合わせ先
国際部
TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10944/