ニュース・お知らせ
2021年01月14日
お知らせ
緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について
政府の1月13日付決定に基づく緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について、概要をご紹介します。
1 レジデンストラック及びビジネストラックの停止
・2021年1月13日、政府は、レジデンストラック・ビジネストラックによる外国人の新規入国について、1月14日(日本時間0時)から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、認めないこととしました。
・なお、既にビジネストラック・レジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、2021年1月21日午前0時(日本時間)までの間、原則として入国が認められます。(但し、上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国に滞在歴のある者を除きます。)この入国が認められる猶予措置は、レベル2対象国のみならず、レベル3対象国(ミャンマー)についても適用となります。また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックにおける入国後14日間待機の緩和措置は認められません。
2 全世界からの新規入国の一時停止
・当機構HP2021年1月4日付で、概要については既にお知らせ済みですが、一時停止期間について、「2021年1月末まで」としていたところ、「緊急事態解除宣言が発せられるまで」と変更となりました。
(なお、上記の変更は、「日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限を可能にする措置」についても、同様に適用されます。)
3 コロナ検査等の水際措置
・当機構HP2021年1月13日付でご案内しました「①出国前72時間以内の検査証明提出、②入国時の検査の実施、③誓約書(2021年1月8日更新)の提出、④LINEアプリのインストール」については、上記1、2にてご案内した2021年1月21日午前0時(日本時間)まで入国してくる者等についても、適用となりますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日までの自宅等での待機が求められます。検疫官の指示に従わない場合、検疫法に基づく停留の措置がとられる場合があります。
・全ての外国人の入国について、当分の間、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報等の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に応じること等について誓約を求められます。誓約に違反した場合は、検疫法上の停留の対象となりうるとのことです。この誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機しなければなりません。
詳細については、以下の外務省HP・厚生労働省HP・法務省HP等をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000481.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf
(ご参考)レジデンストラック・ビジネストラック・全世界からの新規入国の概要、及び技能実習制度・特定技能制度における主な対象国については、下表をご参照ください。
レジデンストラック及びビジネストラック | 全世界からの新規入国 |
---|---|
・二国間協議に基づき、ビジネス上必要な人材等について、水際措置を強化した上で、双方向の往来を可能とするスキーム ・レジデンストラックでは、入国後14日間、自宅等で待機。 ・ビジネストラックでは、入国後14日間の自宅等待機中、一定の枠内でのビジネス活動可能。 | ・ビジネス上必要な人材等について、原則として全ての国・地域からの日本への新規入国を許可するスキーム。 ・レジデンストラックと同様、入国後14日間、自宅等で待機。 |
技能実習・特定技能での主な送出国としては、 <レベル2対象国> ・レジデンストラック…ベトナム・中国・タイ・カンボジア・ラオス ・ビジネストラック…ベトナム・中国 <レベル3対象国> ・レジデンストラック…ミャンマー | 技能実習・特定技能での主な送出国としては、 <レベル2対象国> ・モンゴル・スリランカ <レベル3対象国> ・インドネシア・フィリピン・ネパール・インド・バングラデシュ・ウズベキスタン・ペルー |
過去の関連事項のHP掲載 -合わせてご参照ください。
<HPお知らせ2021年1月13日付>
緊急事態宣言中の出国前・入国時のコロナ検査について
<HPお知らせ2021年1月4日付>
全世界の国・地域からの新規入国措置等の一時停止について
本件に関する問合わせ先
国際部
TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11495/