職業紹介事業者の皆さまへ
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
【周知用リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf
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出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049528_00007.html