重要なお知らせ
2020.07.27
外国人技能実習機構名古屋事務所指導課の窓口業務の再開について New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200727-1.pdf
2020.07.27
外国人技能実習機構名古屋事務所指導課の窓口業務の再開について New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200727-1.pdf
一定の専門性・技能を有する新たな外国人材の受入れ及び我が国で生活する外国人との共生社会の実現に向けた環境整備について、関係行政機関の緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催しました。
出典:首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/
健康・医療
感染症法に基づく医師の届出により、疑似症患者を把握し、医師が診断上必要と認める場合にPCR検査を実施し、患者を把握しています。
患者が確認された場合には、感染症法に基づき、積極的疫学調査を実施し、濃厚接触者を把握します。濃厚接触者に対しては、感染症法に基づく健康観察や外出自粛等により感染拡大防止を図っています。
・ PCR検査に医療保険を適用することとしました(3月6日~)。これにより、保健所を経由することなく、医療機関が民間の検査機関等に直接依頼を行うことが可能となり、民間検査会社等の検査能力の更なる活用が図られることになります。
・ 新型コロナウイルス感染症の診断における鼻咽頭ぬぐい液及び唾液の有用性について、発症から9日以内であれば、両者で良好な一致率が認められるとの研究結果が示されました。
この結果をもとに、6月2日、「症状発症から9日以内の者については唾液PCR検査を可能」とすることとしました。
唾液を用いたPCR検査の導入等について(6月2日掲載)
2020年4月27日に富士レビオ社の抗原検査キット「エスプラインSARS-CoV-2」の薬事申請が行われ、同年5月13日に我が国初の新型コロナウイルス抗原検査キットとして承認されました。
(参考)
抗原を用いたイムノクロマト法の検査キットが5月13日に薬機承認を得られたことから、同日、第40回厚生科学審議会感染症部会で議論しました。
第40回厚生科学審議会感染症部会(5月13日開催)
抗原検査については、30分程度で結果が出ること、特別な検査機器や試薬を必要としないこと、検体を搬送する必要がないことなど、大きなメリットがありますが、一方でPCR検査と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要である(感度がPCR検査よりも低い)という課題もあります。こうした検査の特性を踏まえ、PCR検査と組み合わせて活用することを予定しており、重症者について速やかに判定し医療につなげられること、判定に急を要する救急搬送の患者に使うこと、症状のある医療従事者や入院患者の判定を速やかに行うことなど、様々な場面での活用により、効果的な検査の実施が期待されます。
なお、感度の問題もあり、当面はまず症状のある方に抗原検査を行い、陰性の方には念のためPCR検査を行う、というPCR検査との併用を予定していますが、現場での使用例を検証する調査研究を進め、より効率的な検査方法を早急に検討していきます。
また、本キットについては、まずは患者発生数の多い都道府県における帰国者・接触者外来等から供給を開始していくことになります。
PCR検査との違いは下の表をご覧ください。
検査種類 | 抗原検査 | PCR検査 |
〇調べるもの | ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原) | ウイルスを特徴づける遺伝子配列 |
〇精度 | 検出には、一定以上のウイルス量が必要 | 抗原検査より少ない量のウイルスを検出できる |
〇検査実施場所 | 検体採取場所で実施 | 検体を検査機関に搬送して実施 |
〇判定時間 | 約30分 | 数時間+検査機関への搬送時間 |
(参考)使用方法のガイドラインはこちら
「 SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000630270.pdf
・現在、イムノクロマト法と呼ばれる迅速簡易検出法をはじめとして、国内で様々な抗体検査キットが研究用試薬として市場に流通していますが、期待されるような精度が発揮できない検査法による検査が行われている可能性もあり、注意が必要です。
・また、現在、日本国内で医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)上の体外診断用医薬品として承認を得た抗体検査はありません。WHOは、抗体検査について、診断を目的として単独で用いることは推奨されず、疫学調査等で活用できる可能性を示唆しています。
・厚生労働省が実施する抗体保有調査(一般住民調査)では、世界的にみて一定の基準を課している国において、既に使用が認められているなど、一定の評価がなされている抗体検査機器を活用することとしています。
抗体保有調査概要(一般住民調査)概要 (5月29日掲載)
・厚生労働省では、我が国の抗体保有状況の把握のため、東京都、大阪府、宮城県の3都府県について、それぞれ一般住民約3,000名を性・年齢区分別に無作為抽出し、6月第一週に血液検査を実施いたしました。その結果、各自治体における抗体保有率が判明しました。
抗体保有調査結果(6月16日掲載)
・ 令和2年6月16日に公表した抗体保有調査について、国立感染症研究所で実施した中和試験の結果が判明しました。
抗体保有調査における中和試験の結果について(7月14日掲載)
(参考)
・AMED研究班が、日本赤十字社の協力を得てとりまとめた「抗体検査キットの性能評価」について公表しています。
抗体検査キットの性能評価(5月15日掲載)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html
令和2年7月22日
英語版 (English)
1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関し、6月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部における決定に基づき、タイ及びベトナムとの間でそれぞれ協議を行ってきました。その結果、両国との間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を7月中にも開始することとなりました。詳細は外務省ホームページ(下記リンク先)を御確認ください。
2 また、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能とする「ビジネストラック」については、タイ及びベトナムとの間で、早期の運用開始に向けて、引き続き、外交ルートを通じた調整を進めていきます。これらについても、準備が整い次第、改めてお知らせします。
出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008612.html
2020.07.22
外国人技能実習機構名古屋事務所指導課における職員の新型コロナウイルス感染症への感染について
(注)実習生の相談等については母国語相談室で対応させただきます。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200722-1.pdf
2020.07.21
「第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について」を掲載しました。
※2020年07月17日に、漁船漁業職種(棒受網漁業)及び印刷職種(グラビア印刷作業)の追加等に係る省令改正が行われました。New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200721-11.pdf
2020.07.17
「外国人技能実習制度について」(令和2年7月17日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200717-1.pdf
令和2年7月1日
出入国在留管理庁
在留申請オンラインシステムを利用可能な在留資格(対象範囲)について, 一部拡大することとしました。
また,一部の方については,在留申請オンラインシステムの利用申出につい て,郵送により受け付けることとしました。
※在留資格ごとにオンラインで受付できる対象申請の範囲やオンラインで資料の提 出ができるか否かなどが異なります。詳細については,出入国在留管理庁ホームペー ジの「利用可能な申請種別・在留資格」をご参照ください。
【利用可能な申請種別・在留資格】
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf
※オンラインで申請手続を行うには,事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が 必要です(一部,郵送でも受け付けています。)。
【利用案内】
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200323_guide.pdf
※その他,オンライン申請手続の詳細は,出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/200701-news.pdf
2020.07.10
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
(※)対象となる「労働者」には技能実習生も含まれます。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200710-2.pdf
2020年07月10日
注意喚起
海外からの畜産物持込みについては、以前より当機構HPでも留意事項等をお知らせしていますが、このたび、家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から罰金が大幅に引き上がることを踏まえ、農林水産省動物検疫所から、再度、日本への肉製品の持込み等に関する技能実習制度の監理団体・実習実施者の皆様への周知、注意喚起の依頼がありました。
監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への肉製品の持込み等につきまして、以下の内容を下に、周知及び情報提供していただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、以下の農林水産省動物検疫所の文書をご確認ください。
また、農林水産省動物検疫所が作成した多言語化された注意喚起チラシを掲載しますので、プリントアウトしてご利用ください。
「日本に入国する旅行者へのお願い(日本語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(英語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(ベトナム語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語簡体字)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(中国語繁体字)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(フィリピン:タガログ語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(タイ語)」
「日本に入国する旅行者へのお願い(ミャンマー語)」
「肉持込み禁止(漫画)」
海外からの畜産物持込みへの罰則を強化
(肉製品の持込み防止のお願い)
農林水産省動物検疫所
日本の動物検疫所は、海外から日本へのASF(アフリカ豚熱)の侵入脅威が依然として高いことから、畜産物の輸入検疫を一層強化しております。今般、同病を含む悪性伝染性疾病の侵入防止を徹底するため、家畜伝染病予防法が改正され、以下のとおり違反者への罰則が強化されました。
肉製品等の畜産物を持ち込んだ場合、これまでの罰則は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、2020年7月1日から罰金が「最高300万円」に引き上げられました。また、法人が違反した場合には、罰金が「最高5,000万円」となりました。
輸入検疫体制においては、旅行者の携帯品、郵便物による畜産物持込みを見逃さないために、職員の増員に加えて、検疫探知犬を2倍以上に大幅増頭する予定で、監視の目も 一層強化します。
ASFは豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。健康な豚がASFウイルスに感染した豚と接触することで感染するほか、ASFウイルスに汚染された肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子など)を豚が食べることによっても感染します。
日本では、これまで本病の発生は確認されていませんが、日本の空港に携帯品として持ち込まれた豚肉製品から生きたウイルスが見つかっています。このような状況を踏まえ、農林水産省動物検疫所では、昨年4月22日以降、海外からの肉製品の違法な持込みへの対応を厳格化し、関係省庁と連携しながら海外からの疾病の侵入防止策を強化しています。
対応の厳格化以降、これまでに、6件9名が家畜伝染病予防法違反で逮捕されております。
海外からはほとんどの肉製品を持ち込むことができません。違法に持ち込まれた肉製品を見つけた場合には速やかに最寄りの動物検疫所に御連絡下さい。
ASFをはじめとする家畜の伝染病が日本に侵入するのを防止するため、以下について御注意ください。
~技能実習生の皆様へ~
○ASF発生国に訪問(帰国)した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力さけるようにお願いします。やむを得ず家畜に触れたり、農場などに立ち入ったりした場合は、日本に到着した際に、空港にある動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。
○海外で使用した作業着や作業靴は日本に持ち込まないでください。
○海外から肉や肉製品を日本に持ち込まないでください。なお、法令により海外からのほとんどの肉製品は日本に持ち込むことはできません。国際郵便や宅配便で送ることもできません。
○肉や肉製品を不正に持ち込んだ場合、違反者のパスポートの情報などがデーターベース化されます。違反者は3年以下の懲役または最高300万円(法人の場合は最高5,000万円)の罰金の対象となります。
~監理団体・実習実施者の皆様~
上記の内容について、技能実習生(特にこれから日本に訪れる実習生)に対して周知、広報していただけますようお願いいたします。また、以下のホームページや、リーフレットについても御参照ください。
○ASFについて(農林水産省ホームページ)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/asf.html
○肉製品などのおみやげについて(持ち込み)(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
○英語、中国語、ベトナム語、タガログ語など多言語での案内
Animal quarantine information for travelers to Japan(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html
○動物検疫の輸出入検査等に係る不適切な事例(動物検疫所ホームページ)
http://www.maff.go.jp/aqs/topix/futekisetsujirei.html
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9792/
令和2年7月10日(金)
【照会先】
労働基準局安全衛生部労働衛生課
課長 井内 努
主任中央労働衛生専門官 搆 健一
中央労働衛生専門官 船井雄一郎
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5498)
(直通電話) 03 (3502) 6755
報道関係者各位
~今年のスローガンは「みなおして 職場の環境 からだの健康」~
厚生労働省は、10月1日(木)から7日(水)まで、令和2年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、一般公募に応募のあった254作品の中から、槙尾 浩二さん(埼玉県)の作品「みなおして 職場の環境 からだの健康」に決定しました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高めるとともに、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に昭和25年から毎年実施しているもので、今年で71回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みを展開します。(別紙1-8・10参照)
労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。このような状況の中、過労死等を防止するためには、働き方改革の推進と相まって、長時間労働による健康障害の防止対策及びメンタルヘルス対策の推進、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく取組の徹底等を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメント及びその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していくこととしています。
なお、本年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる“3つの密”(1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集空間(多くの人が密集している)、3.密接空間(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる))を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働衛生週間を実施することとしています。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html
令和2年7月08日(水)
【照会先】【照会先】
職業安定局雇用政策課
雇用復興企画官 木嶋淳
雇用政策係 川合智也
(代表電話)03-5253-1111 (内線5663)
(直通電話)03-3502-6770
人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室
参事官 篠崎拓也
室長補佐 平山雅裕
(代表電話)03-5253-1111 (内線5691)
(直通電話)03-3597-0331
社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室
室長補佐 濵島章
係長 中村まどか
(代表電話)03-5253-1111 (内線2858)
(直通電話)03-3595-2615
雇用環境・均等局総務課
企画官 立石祐子
総務係 温谷翼
(代表電話)03-5253-1111 (内線7812)
(直通電話)03-3595-2491
労働基準局総務課
課長補佐 樋口政純
専門官 下平修一
(代表電話)03-5253-1111 (内線5554)
(直通電話)03-3502-6741
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会に対し、別添1~別添4の要請文により、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請しました。
関係資料
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12298.html
2020年07月08日
注意喚起
監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく3年を迎えますが、特定監理事業の許可を受けている監理団体より順次、初回の有効期間(3年)の更新時期を迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3ヶ月前までに行う必要がありますので、下記外国人技能実習機構ホームーページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、外国人技能実習機構に通知が必要となりますのでご注意ください。
●監理団体許可有効期間更新のお知らせ
(https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf)
●監理団体の許可有効期間更新申請手続(リーフレット)
(https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf)
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9755/
2020.07.07
当機構では、技能実習制度の改正があった際や新型コロナウイルス感染症に関する技能実習上の取扱いなど重要なお知らせがあった際に、メールアドレスを登録いただいた監理団体宛てに情報発信をしているところ、現在までに2,000を超える監理団体に登録いただいています。未だ登録されていない監理団体におきましても、下記リンクをご確認の上、登録いただきますよう、よろしくお願いいたします。
「メールアドレス登録のご案内について」
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200707-1.pdf
2020.07.07
令和2年7月豪雨に伴う技能実習生への周知について(依頼) New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200707-2.pdf
2020.07.06
自然災害等により被災され、技能実習の継続が困難等になった監理団体及び実習実施者の皆様へ New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200708-2.pdf
2020年07月01日
お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、技能実習生の受入れについても関係機関においてさまざまな措置が講じられております。
本お知らせでは、監理団体・実習実施者向けに各機関が公表している情報を一覧にとりまとめてご案内いたします。
1.入国・在留諸申請に関すること
法務省のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-外国人の在留申請・生活支援」(6月26日更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00154.html
「法務省 新型コロナウイルス感染症関連情報-海外からの入国」(6月29日更新)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html
「技能実習生に係るコロナウイルス感染症の対応について」(Q&A)(6月23日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
ここでは、特に技能実習生に関連することを抜粋してご案内します。
(1)日本への入国に関すること
①上陸制限措置対象者
以下のいずれかに該当する外国人は、特段の事情がない限り日本へ上陸することはできません。
※再入国許可により出国した外国人(特別永住者を除く)であっても、原則として上陸拒否の対象となりますので、日本に在留している方はご注意ください。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
【入国制限対象地域】・アジア
ベトナム、中国(香港及びマカオを含む。)、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、ブルネイ、インド、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ
・その他
「法務省 新型コロナウイルス感染症の拡大防止にかかる上陸拒否等について」をご参照ください。
〇中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
②検疫強化措置対象者
厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
海外から日本に入国・帰国される方は、以下の対応が求められます。
○健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
○入国前に、入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
○入国の際に、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録すること
加えて、入国制限対象地域に滞在歴のある方については、全員にPCR 検査と、保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなります。
③査証の制限等の措置
外務省:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C057.html
入国拒否と検疫強化に加え、査証制限措置が実施されています。対象となる国・地域及び措置の内容については、上記URLまたは下記のJITCOからのお知らせをご参照ください。
5月29日付けお知らせ「新型コロナウイルス感染症関連 感染症危険情報レベル引き上げと水際対策強化に係る新たな措置について(その3)」
(2)在留資格認定証明書の有効期間の延長(6月26日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
在留資格認定証明書の有効期間については、6ヶ月有効(通常は3ヶ月)として取り扱うとなっていましたが、2020年6月26日から、「2019年10月1日以降、2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで」に変更されましたのでご注意ください。
(3)新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
①帰国することが困難な場合
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html
「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者のうち、帰国困難者については、以下のとおり在留資格変更許可申請を行うことが可能です。
a. 従前と同一の業務で就労を希望するもの。
(4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められることとなりました。)
⇒「特定活動(6か月・就労可)」
b. 就労を希望しないもの。
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」
(5月21日より許可される在留期間が3か月から6か月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることとなりました。)
②技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合
技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月・就労可)」へ在留資格変更が可能です。
また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。
※技能検定等の実施が中止となった場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象となります。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。
③在留申請中に再入国により出国中の場合
技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。
④解雇等により、実習が継続困難となった場合
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。
また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。
詳細は下記URLをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(4月27日付けお知らせ)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/
2.技能実習の実施に関すること
外国人技能実習機構のウェブサイトに次のとおり各種情報が掲載されています。
これらの情報は掲載後に内容が更新されるコンテンツもありますので、随時ご確認ください。
「外国人技能実習機構 新型コロナウイルス感染症について」
https://www.otit.go.jp/CoV2/
(1)「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(周知)」
https://www.otit.go.jp/files/user/200521-06.pdf
法務省のウェブサイトにも同一の内容が掲載されています。
http://www.moj.go.jp/content/001319087.pdf
(2)「入国後講習の実施にあたっての新型コロナウイルス感染症対策について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200228-3.pdf
入国後講習を実施する際は手洗いやアルコール消毒、受講者の座席間に一定の距離を置くことを要請する内容です。
(※入国後講習については、上記(1)のQ7において、テレビ会議などオンラインシステムを活用することも可能とされています。)
(3)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者等の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
新型コロナウイルスの影響による講習の開催延期等により、本年3月31日までに技能実習責任者に養成講習を受講させることが困難となった実習実施者が、技能実習計画の認定申請を行う場合は、当初の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料を添付することとされています。
(4)「監理団体及び実習実施者における新型コロナウイルス感染症に関する対応について」
https://www.otit.go.jp/files/user/200303-1.pdf
監理団体・実習実施者向けの感染防止対策に関する案内資料です。
(5)「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けたお願い」
https://www.otit.go.jp/files/user/200310-6.pdf
外国人技能実習機構に対する各種申請・届出書類は郵送による提出は、極力として郵送を利用すること、また監査・訪問指導の実施が困難な場合には同機構に相談するよう呼びかけるものです。
(6)「生活を支えるための支援のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
各種助成金や融資などの支援策がわかりやすく網羅されています。事業者の方だけでなく、支援を必要とするあらゆる方に向けたリーフレットです。
(7)「新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策」(6月15日更新)
http://www.moj.go.jp/content/001322500.pdf
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/
2020.07.01
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200701-1.pdf
厚生労働省ホームページに掲載されている次の情報のやさしい日本語版(Plain Japanese)を掲載しています。
・みなさんへのメッセージ
・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(一般の方向け)New!
・会う人をいつもより80%減らす10のポイント
・新しい生活の仕方
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
新しいコロナウイルスの病気が収束しない中における災害時の避難について
内閣府は,新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも, 災害時には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち,適切な避難行動をとるよう,知っておくべき5つのポイントを紹介しています。
知っておくべき5つのポイント
New!新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方について
環境省は,新型コロナウイルスなどの感染症対策のため,家庭ごみの出し方に関するリーフレットを作りました。
新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方 ~家庭ごみを出すときに心がける5つのこと~(日本語)
HOW TO DISPOSE OF HOUSEHOLD GARBAGE For Infection Prevention and Control Measures to the Novel Coronavirus ―Five (5) Manners to Keep in Mind for Household Garbage Disposal ―(英語)
【感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ掲載)】
3つの「密」を避けましょう!(首相官邸ホームページ)
Avoid the “Three Cs”!(首相官邸ホームページ)
避开3“密”!(首相官邸ホームページ)
人との接触を8割減らす10のポイントイント(厚生労働省ホームページ)
【生活を支えるための支援のご案内】
New!生活支援策のご案内
法務省は,新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策をとりまとめ紹介しています。
新型コロナウィルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策(6月15日現在)
新しいコロナウイルスの病気で仕事や生活の状況が変わってしまい,困っている人を助ける仕組み(やさしい日本語)(5月27日現在)
厚生労働省は,新しいコロナウイルスの病気の影響により,生活に困っている人を助ける国の支援策をとりまとめ紹介しています。また,外国人向けに国の支援策を,いろいろな言語で紹介しています。
リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」(やさしい日本語,多言語版はこちら)
住居確保給付金のご案内
厚生労働省は,自治体から家主さんに家賃相当額を渡す制度について,いろいろな言語で紹介するリーフレットを作りました。
住居確保給付金リーフレット(日本語)
住居確保給付金リーフレット(英語)
住居確保給付金リーフレット(韓国語)
住居確保給付金リーフレット(中国語・簡体字)
住居確保給付金リーフレット(ベトナム語)
住居確保給付金リーフレット(ポルトガル語)
住居確保給付金リーフレット(スペイン語)
(参考)住居確保給付金の外国語リーフレットが載っているWEBサイト
特別定額給付金(1人10万円)のご案内
お一人、10万円の給付です。
この申請書を書くときは,日本語で書いてください。
・日本語
特定定額給付金リーフレット(日本語)
特定定額給付金申請書見本(日本語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(日本語)
・英語
特定定額給付金リーフレット(英語)
特定定額給付金申請書見本(英語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(英語)
・中国語(簡体字)
特定定額給付金リーフレット(中国語・簡体字)
特定定額給付金申請書見本(中国語・簡体字) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(中国語・簡体字)
・中国語(繁体字)
特定定額給付金リーフレット(中国語・繁体字)
特定定額給付金申請書見本(中国語・繁体字) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(中国語・繁体字)
・韓国語
特定定額給付金リーフレット(韓国語)
特定定額給付金申請書見本(韓国語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(韓国語)
・ベトナム語
特定定額給付金リーフレット(ベトナム語)
特定定額給付金申請書見本(ベトナム語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(ベトナム語)
・フィリピン語
特定定額給付金リーフレット(フィリピン語)
特定定額給付金申請書見本(フィリピン語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(フィリピン語)
・ポルトガル語
特定定額給付金リーフレット(ポルトガル語)
特定定額給付金申請書見本(ポルトガル語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(ポルトガル語)
・スペイン語
特定定額給付金リーフレット(スペイン語)
特定定額給付金申請書見本(スペイン語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(スペイン語)
・インドネシア語
特定定額給付金リーフレット(インドネシア語)
特定定額給付金申請書見本(インドネシア語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(インドネシア語)
・タイ語
特定定額給付金リーフレット(タイ語)
特定定額給付金申請書見本(タイ語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(タイ語)
・ネパール語
特定定額給付金リーフレット(ネパール語)
特定定額給付金申請書見本(ネパール語) 特定定額給付金申請書見本(郵送申請用)(ネパール語)
緊急小口資金等の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響で、生活に困っている人に対して、最大20万円を貸しています。
(英語)
About special loans such as emergency small funds
We will lend up to 200,000 yen to those who are in trouble due to the new coronavirus infection.
(中国・簡体)
关于紧急小额基金等的特别贷款
对于因新的冠状病毒感染而有困难的人,我们将提供最高20万日元的贷款。
(中国・繁体)
關於緊急小額基金等的特別貸款
對於新型傳染病患者的缺席者,最高賠償200,000日元
(韓国)
긴급 소액 자금 등의 특례 대출에 대해
신종 코로나 바이러스 감염의 영향으로 생활이 곤란한 사람에 대해 최대 20 만엔을 빌려 있습니다.
(スペイン)
Acerca de préstamos especiales como pequeños fondos de emergencia
Prestamos hasta 200,000 yenes a personas que están en problemas debido a la influencia de la nueva infección por coronavirus.
(ポルトガル)
Sobre empréstimos especiais como fundos pequenos de emergência
L Emprestamos até 200.000 ienes a pessoas com problemas devido à influência da nova infecção por coronavírus.
(ベトナム)
Về các khoản vay đặc biệt như quỹ nhỏ khẩn cấp
Chúng tôi cho vay tới 200.000 yên cho những người gặp rắc rối do ảnh hưởng của nhiễm coronavirus mới.
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(日本語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(英語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(中国語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(韓国語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(スペイン語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(ポルトガル語)
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(ベトナム語)
上下水道料金支払猶予措置の周知について
水道代や下水道代を払えない人の水道をすぐに止めないで、水道料金を払う期間を延ばすように、住すんでいる町の役所にお願いしています。
上下水道料金の支払猶予に関するご案内(日本語,やさしい日本語,英語)
水道代(すいどうだい)や 下水(げすい)道代(どうだい)が 払(はら)えない人(ひと)への お知(し)らせ(やさしい日本語版)
New!上下水道料金の支払猶予に関するご案内(日本語,中国語・簡体字,ポルトガル語,ベトナム語,韓国語,スペイン語)
【厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について,Q&Aなど)】
↓以下の画像をクリックするとページに移行します。
※多言語でHPを確認するには ←こちらの手順で厚生労働省HPの言語切り替えができます。
現在は英語、中国語(簡体字及び繁体字)、韓国語に対応しています。
【各機関のホームページのご案内】
多文化共生ポータルサイト(一般財団法人自治体国際化協会)
外国人支援者向けの新型コロナウイルス感染症関連情報等が掲載されています。
多文化共生ポータルサイト
NHK
特設サイト「新型コロナウイルス」
NHK WORLD-JAPAN
新型コロナウイルス感染症に関する情報へのWEBサイトが掲載されています。
NHK WORLD-JAPAN NEWS information.pdf
WHO(世界保健機関)からの新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/英語)
新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/中国語)
【外国人の方向け相談窓口のご案内】
「新型コロナウイルス感染症 多言語電話相談窓口」の開設について(特定非営利法人AMDA国際医療情報センター)
日本に住んでいる外国人は,新しいコロナウイルスの病気について心配なこと,困っていることなどを,いろいろな言語で相談できます。
AMDA国際医療情報センター(在日外国人の新型コロナウイルス感染症等に関する電話相談)
外国人旅行者向けコールセンターについて(観光庁/日本政府観光局)
日本政府観光局(JNTO)では,非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため,365日,24時間,多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設しており,新型コロナウイルス感染症関連のお問合せにも対応しています。
Japan Visitor Hotline(外国人旅行者向けコールセンター)
【働いている又は働く予定の外国人の方へのご案内】
会社で働いている外国人の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)
新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
詳しくは,リーフレットを御確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する外国人労働者向けリーフレット(日本語)
・リーフレット(英語) ・リーフレット(中国語(簡体字)) ・リーフレット(中国語(繁体字))
・リーフレット(韓国語) ・リーフレット(ポルトガル語) ・リーフレット(スペイン語)
・リーフレット(タガログ語) ・リーフレット(タイ語) ・リーフレット(ベトナム語)
・リーフレット(ネパール語) ・リーフレット(インドネシア語) ・リーフレット(ミャンマー語)
・リーフレット(カンボジア語) ・リーフレット(モンゴル語)
3月に日本の学校を卒業する外国人の学生の皆さんへ(新型コロナウイルス感染症に関する情報)
4月から日本の会社で働きはじめる約束をしていたのに,会社から,「4月から働くことはできません」と言われていませんか?
そんなときは,近くのハローワークに相談してください(詳しくは,リーフレットを御確認ください。)。
・新型コロナウイルス感染症に関する外国人留学生向けリーフレット(日本語)
・リーフレット(やさしい日本語) ・リーフレット(英語) ・リーフレット(中国語(簡体字))
・リーフレット(中国語(繁体字)) ・リーフレット(韓国語) ・リーフレット(ポルトガル語)
・リーフレット(スペイン語) ・リーフレット(タガログ語) ・リーフレット(タイ語)
・リーフレット(ベトナム語) ・リーフレット(ネパール語) ・リーフレット(インドネシア語)
・リーフレット(カンボジア語) ・リーフレット(モンゴル語) ・リーフレット(ミャンマー語)
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html