お知らせ
2020.04.17
技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200417-1.pdf
2020.04.17
技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事する際の技能実習計画軽微変更届出書の提出について New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200417-1.pdf
News -最新情報-
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮して、
法務省は受け入れ企業で実習継続が困難になった外国人技能実習生が
国内で雇用継続できる特例措置を設けることになりました。
特例で異業種への転職ができるようになります。
希望する外国人材の申請を、2020年4月20日(月)から受け付けるようです。
出典:日本経済新聞電子版 Webサイト
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO58166170X10C20A4EAF000
2020年04月10日
お知らせ
感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する情報について、技能実習生にとって参考となるサイトを以下にご案内いたしますので、監理団体や実習実施者の皆さまにおかれましては、技能実習生への情報提供にご活用ください。
なお、掲載情報については発表情報が随時更新される可能性がありますのでご承知おきください。
1.外国人技能実習機構
「新型コロナウイルス感染症の予防などについて」
*技能実習生向けの母国語での感染予防案内の他、母国語相談先の案内が掲載されています。
https://www.otit.go.jp/notebook/
2.法務省
外国人生活支援ポータルサイト
*このポータルサイトは、日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して、英語と日本語で様々な情報を提供しています。一部、やさしい日本語での案内も掲載されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
3.厚生労働省
新型コロナウイルス感染症について
*国内の発生状況、予防、相談、感染症に関するQ&A等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html(英語)
<会社に雇われている外国人の皆さんへ>
*新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されないことの案内が各国語で掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html
<全国の新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター>
*感染が疑われる方の相談先のご案内です。次の症状がある方は(1)(2)を目安に「帰国者・接触者相談センター」に相談するようご案内ください。
(1)風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。
(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
(2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、風邪の症状や37.5℃以上の発熱が2日程度続く場合、又は 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#center
4. 首相官邸
*このページでは、新型コロナウイルス感染症に備えて一人一人ができる対策を掲載しています。多言語のチラシなどもご活用いただけます。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
5.日本政府観光局(JNTO)
*医療機関の検索や医療機関のかかり方、主な症状と診療科目などについて、各言語で検索できます。
https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
6.一般財団法人自治体国際化協会
多文化共生ポータルサイト
*このポータルサイトは、やさしい日本語や各国語で新型コロナウイルス感染症関連情報等が掲載されています。
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/index.php
7.NHK
「新型コロナウイルス」特設サイト
*感染状況、最新ニュース、知っておきたいこと、生活の中で大切なことなどが、日本語、英語、中国語で掲載されています。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/
なお、送り出し国の情報については、こちら(https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9025/)をご参照ください。
上記以外にも、各国大使館やお住まいの自治体のご案内などをご確認ください。
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9164/
結核は、結核菌によって発生するわが国の主要な感染症の一つです。毎年新たに1万5000人以上の患者が発生し、約2千人が死亡しています。近年、わが国においては外国生まれの患者数が増加傾向にあり、平成30年の新登録結核患者数のうち外国生まれの患者数は1,667人(前年比137人増)となりました。特に、多数に感染させる可能性が高い若年層で増加傾向にあり、罹患率の高い国の出生者が日本滞在中に発症するケースが見受けられます。
このような結核患者の発生状況に鑑みて、特に我が国における結核患者数が多い国の国籍を有する者のうち我が国に中長期間滞在しようとする者に対して、入国前に結核にり患していないことを求める入国前結核スクリーニングを導入することとしました。
入国後日本在留中に診断された結核患者数の多い国(中国、インドネシア、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ベトナム)の国籍を有し、入管法第19条の3に定める「中長期在留者」(再入国許可を有する者を除く。)として我が国に入国・在留しようとする者(※)
All individuals who are nationals of countries from which many past visitors had been diagnosed with TB during their stay in Japan (Philippines, Vietnam, China, Indonesia, Nepal, and Myanmar) and who intend to enter and stay in Japan as a “medium- to long-term resident” (excluding individuals who possess re-entry permits) as defined under the provisions of Article 19-3 of the Immigration Control Act shall require screening*.
※詳細については「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」[PDF形式:16KB]を参照して下さい。
※在留資格認定証明書交付申請手続きについては出入国在留管理庁ホームページ、査証申請手続きについては外務省ホームページをご参照下さい。
For information about application for Certificate of Eligibility, please refer to Immigration Services Agency.
For information about VISA, please refer to Ministry of Foreign Affairs.
(近日公開予定 Coming up soon)
出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課
在留資格認定証明書交付申請について
外務省領事局外国人課
査証について
厚生労働省健康局結核感染症課
結核(BCG)について
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http://kansenshomerumaga.mhlw.go.jp/
※概要はこちら[PDF形式:364KB]
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,(1)技能実習生が本国への帰国が困難である場合,(2)技能検定等の受検が速やかにできない場合又は(3)「特定技能1号」への移行に時間を要する場合における取扱いは以下のとおりです。
技能実習生の状況に応じた必要な手続は次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて【PDF】(2020.3.23更新)
【Q&A】技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について【PDF】(2020.3.19更新)
「短期滞在(30日・就労不可)」への在留資格変更許可を希望される方
○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○滞在費等支弁に係る資料
「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更許可を希望される方
○在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
○帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの
(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
○監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において,従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
・参考様式(技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により
技能検定等の受検ができない理由,必要な助言,指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
・参考様式(特定活動(技能実習移行準備)) 【Word】【記載例】
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
・参考様式(特定技能1号移行準備・技能実習生用) 【Word】【記載例】
・参考様式(特定技能1号移行準備・外国人建設・造船就労者用) 【Word】【記載例】
○受入れ機関が作成した誓約書
(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
・参考様式(誓約書)【Word】
○「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
※既に移行の準備が整っている方については,こちらを御参照ください。
○在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
○その他の「技能実習3号」へ移行するための必要書類はこちらを御参照ください。
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html
2020.04.03
国民年金・厚生年金の脱退一時金に関するQ&Aのご案内
日本年金機構のサイト(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html)にてご確認いただけます。
出典:日本年金機構 Webサイト
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
報道発表資料
令和2年3月27日
出入国在留管理庁
令和元年末の在留外国人数は,293万3,137人で,前年末に比べ20万2,044人(7.4%)増加となり過去最高
令和元年末現在における中長期在留者数は262万636人,特別永住者数は31万2,501人で,これらを合わせた在留外国人数は293万3,137人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,20万2,044人(7.4%)増加し,過去最高となりました。
男女別では,男性が144万5,799人(構成比49.3%),女性が148万7,338人(構成比50.7%)となり,それぞれ増加しました。
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く。)でした。
上位10か国・地域のうち,増加が顕著な国籍・地域としては,ベトナムが41万1,968人(対前年末比8万1,133人(24.5%)増),インドネシアが6万6,860人(同1万514人(18.7%)増)となっています。
(1) | 中国 | 813,675人 | (構成比27.7%) | (+ 6.4%) |
(2) | 韓国 | 446,364人 | (構成比15.2%) | (- 0.7%) |
(3) | ベトナム | 411,968人 | (構成比14.0%) | (+24.5%) |
(4) | フィリピン | 282,798人 | (構成比 9.6%) | (+ 4.2%) |
(5) | ブラジル | 211,677人 | (構成比 7.2%) | (+ 4.9%) |
(7) | インドネシア | 66,860人 | (構成比 2.3%) | (+18.7%) |
在留資格別では,「永住者」が79万3,164人(対前年末比2万1,596人(2.8%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が41万972人(同8万2,612人(25.2%)増),「留学」が34万5,791人(同8,791人(2.6%)増),「特別永住者」の地位をもって在留する者が31万2,501人(同8,915人(2.8%)減)と続いています。
(1) | 永住者 | 793.164人 | (構成比27.0%) | (+ 2.8%) |
(2) | 技能実習 | 410,972人 | (構成比14.0%) | (+25.2%) |
(3) | 留学 | 345,791人 | (構成比11.8%) | (+ 2.6%) |
(4) | 特別永住者 | 312,501人 | (構成比10.7%) | (- 2.8%) |
(5) | 技術・人文知識・国際業務 | 271,999人 | (構成比 9.3%) | (+20.5%) |
在留外国人数が最も多いのは東京都の59万3,458人(対前年末比2万5,669人(4.5%)増)で全国の20.2%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。
(1) | 東京都 | 593,458人 | (構成比 20.2%) | (+ 4.5%) |
(2) | 愛知県 | 281,153人 | (構成比 9.6%) | (+ 7.7%) |
(3) | 大阪府 | 255,894人 | (構成比 8.7%) | (+ 7.0%) |
(4) | 神奈川県 | 235,233人 | (構成比 8.0%) | (+ 7.4%) |
(5) | 埼玉県 | 196,043人 | (構成比 6.7%) | (+ 8.5%) |
(注1) 「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(注2) 本資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記しています。
なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。
(注3) 本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00003.html
2020.03.27
「実施状況報告書」の様式を掲載しました (PDF)(Excel)(記載例)New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200327-4.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/200327-5.xlsx
https://www.otit.go.jp/files/user/200327-6.pdf
2020/3/27
1.検疫の強化
ベトナムから日本に入国する者に対し,入国後に,検疫所長の指定する場所(現時点では,自宅等が想定されています。)で14日間待機し,日本国内において公共交通機関を使用しないことを要請する。
この措置は、3月28日午前0時以降に出発し、本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することがある。
2.査証の制限等
(1) ベトナムの日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2) 査証免除措置の適用を停止。
(3) APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止。
上記(1)~(3)の措置は、3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することがある。
出典:在ベトナム日本大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0327.html
2020.03.26
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-6%20.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/200326-7.pdf
(やさしい日本語)(English)(中文(簡))(中文(繁))(한국)(Português)(Espanol)(Tagalog)(ภาษาไทย)(Tiếng Việt )(नेपाली)(Bahasa Indonesia)(ភាសាខ្មែរ)(Монгол хэл)(မြန်မာဘာသာ)
新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
2.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
3.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
4.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。
困ったときは、お近くの労働局、労働基準監督署、ハローワークに相談してください。
【リーフレット】
○よくある質問はこちらです。
【労働者向けQ&A】
○労働局は、次のことについて相談できるところです。
・会社のことや仕事のことなどで困っているが、どこに相談してよいかわからないもの
【労働局の連絡先はこちら】
○労働基準監督署では、次のことについて相談できます。
・休業手当のルール
・年次有給休暇のルール
・解雇のルール
・その他、賃金や労働時間など、労働条件に関すること
【上記に関する相談はこちら】
○ハローワークは、次のことについて相談するところです。
・仕事の探し方や紹介
・仕事を辞めたときの雇用保険の給付の貰い方
【ハローワークの連絡先はこちら】
○コロナウイルス感染症について知りたい、不安がある場合は、こちらを見てください。
【コロナ関係特設ページはここです】
リーフレット一覧
(日本語) (やさしい日本語) (中文(簡)) (中文(繁)) (नेपाली)
日本の会社があなたに「4月からあなたに私たちの会社で働いてもらいます」と約束したのに、その会社があなたに、「4月から私たちの会社で働くことはできません」と言ったときは、ここ(「ハローワーク」と言います)に相談してください。
ハローワークの連絡先はこちら
もし、4月からの滞在資格(=「ビザ」の種類など)のことで心配なことがあったら、ここ(「出入国在留管理局」と言います)に相談してください。
相談先はこちら
■感染症の予防について
以下のページに、新型コロナウイルス感染症を防ぐための基本的な情報が多言語で掲載されています。
https://www.otit.go.jp/notebook/ (外国人技能実習機構HP)
■在留諸申請について
新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いや
感染拡大防止のための窓口混雑緩和策については、以下をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html (法務省HP)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html
【周知】新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について
https://www.otit.go.jp/files/user/200319-1.pdf
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
出典:外国人技能実習機構 Webサイト(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.otit.go.jp/CoV2/
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf
2020年03月16日
お知らせ
2020年3月末までは技能実習責任者講習の受講が猶予される経過措置の終了に伴い、本年4月1日から、技能実習責任者は過去3年以内に養成講習を受講していることが要件となります。
この経過措置については、外国人技能実習機構が、今般の新型コロナウイルスの影響による未受講の場合の取扱いを公表(本お知らせ末尾のリンク参照)しておりますので、以下の取扱いに該当する皆様におかれましては、申請する際に必要書類をかならず添付してくださるようお願い致します。
【取扱いの概要】
・対象となる実習実施者
新型コロナウイルス感染症の影響による養成講習の開催中止・延期等により、2020年3月31日までに技能実習責任者が養成講習を受講することが困難となった実習実施者
・必要となる添付書類
当初の養成講習の受講予定と今後の受講見込みを記載した資料
・その他
講習を受講した後、養成講習を修了したことを証明する書類を速やかに外国人技能実習機構へ提出することが必要となります。
【JITCOに計画認定申請の点検・提出をご依頼いただく際のお願い】
3月24日(火)以降、本取扱いに該当する申請書類の点検・提出をご依頼いただく際は、かならず上記の必要書類を添付してください。場合によっては提出時期等をご相談させていただく場合がございます。
なお、それ以前にご依頼いただいた案件につきましても、点検の状況によっては必要書類の追加をお願いすることがありますことをご了承願います。
【関係リンク】
外国人技能実習機構「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により技能実習責任者の養成講習の受講が困難となった場合の取扱いについて」(令和2年3月4日)
https://www.otit.go.jp/files/user/200304-13.pdf
JITCO「養成講習」(日程)
https://www.jitco.or.jp/ja/seminar/training.html
厚生労働省「外国人技能実習制度における養成講習について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html
申請支援部支援第一課
03-4306-1130
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8882/
2020年02月28日
お知らせ
2020年2月25日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
職種 | 作業 | 試験実施者 |
---|---|---|
宿泊 | 接客・衛生管理作業 | 一般社団法人宿泊業技能試験センター |
□外国人技能実習制度について
□技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準
なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。
実習支援部職種相談課 Tel:03-4306-1181
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8795/
令和2年2月21日(金)
【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室 長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395
法務省と厚生労働省は、令和2年2月21日付で、えひめEX協同組合、ココロユニオン協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、愛媛電機有限会社、株式会社オルバス、有限会社キットウココ、有限会社ひめ企画、星加タオル株式会社、株式会社ユウキに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
(1)えひめEX協同組合(代表理事 伊藤 彰)
(2)ココロユニオン協同組合(理事長 伊藤 修郎)
2 処分等内容
[1(1)、(2)に対する処分等内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和2年2月21日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙3から別紙8)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)愛媛電機有限会社(代表取締役 弓削 三郎)
(2)株式会社オルバス(代表取締役 弓削 三郎)
(3)有限会社キットウココ(取締役 伊藤 修郎)
(4)有限会社ひめ企画(代表取締役 弓削 三郎)
(5)星加タオル株式会社(代表取締役 星加 浩志)
(6)株式会社ユウキ(代表取締役 別府 由規)
2 処分等内容
[1(1)、(2)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年2月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第7号の規定に基づき、令和2年2月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)、(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年2月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09599.html
問1 感染が疑われる方については、どのようにすればよいのでしょうか。
問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
問3 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問4 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
問5 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問6 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。
問8 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
問9 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。
<雇用調整助成金について>
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置についてはこちらをご参照ください。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。
「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。
「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
詳しくは以下のURLからご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
帰国者・接触者相談センターページ
参考:新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはしませんが、感染症法の制限に従っていただく必要があります。
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。
※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。
「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。
「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。
詳しくは以下のURLからご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
帰国者・接触者相談センターページ
「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。
ご質問については、新型コロナウイルスに関連した感染症への対策状況、当該労働の緊急性・必要性などを勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の新型コロナウイルスが指定感染症に定められており、一般に急病への対応は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものと考えられます。
ただし、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、 過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を 月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。また、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講じる必要があります。
(参考)時間外・休日労働とは?
労働基準法第32条においては、1日8時間、1週40時間の法定労働時間が定められており、これを超えて労働させる場合や、労働基準法第35条により毎週少なくとも1日又は4週間を通じ4日以上与えることとされている休日に労働させる場合は、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ていただくことが必要です。
しかし、災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休日労働をさせる必要がある場合においても、例外なく、36協定の締結・届出を条件とすることは実際的ではないことから、そのような場合には、36協定によるほか、労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです。
なお、労働基準法第33条第1項による場合であっても、時間外労働・休日労働や深夜労働についての割増賃金の支払は必要です。
厚生労働省では、テレワークに関連する情報を一元化した『テレワーク総合ポータルサイト』を設け、テレワークに関する相談窓口、企業の導入事例紹介などテレワークの導入・活用に向けた各種情報を掲載していますので、参考にしてください。
テレワーク総合ポータルサイト
テレワーク導入に当たっての相談は、下記窓口で受け付けております。
(電話、来訪による相談についてはいずれのセンターも9時~17時、土・日曜、国民の祝日を除く。)
<テレワーク相談センター>
TEL:0120-91-6479(または03-5577-4572)
Mail:sodan@japan-telework.or.jp
<東京テレワーク推進センター(東京都内の企業について利用可能)>
TEL:0120-97-0396
Mail:suishin@japan-telework.or.jp
また、テレワーク時にも労働基準関係法令が適用されますが、労働者が通常の勤務と異なる環境で就業することになるため、労働時間管理などに留意いただく必要があります。厚生労働省で、留意点などについてまとめたガイドラインを作成していますのでご活用ください。
情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
【新型コロナウイルス感染症関連情報について】
New!新型コロナウイルス感染症に関する取組について
(令和2年2月12日付け 出入国在留管理庁報道発表)
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,中華人民共和国湖北省に滞在歴
がある外国人等に加えて,2月13日午前0時から,同国浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発行された同
国旅券を所持する外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
→ 詳細はこちら
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について,Q&Aなど)
↓以下の画像をクリックするとページに移行します。
※多言語でHPを確認するには← こちらの手順で厚生労働省HPの言語切り替えができます。
現在は英語、中国語(簡体字及び繁体字)、韓国語に対応しています。
New!厚生労働省ホームページに掲載されている次の情報(2月19日時点)の
やさしい日本語版(Plain Japanese)を掲載しています。
New!・みなさんへのメッセージ[PDF]
New!・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(一般の方向け)[PDF]
New!多文化共生ポータルサイト(一般財団法人自治体国際化協会)
外国人支援者向けの新型コロナウイルス感染症関連情報等が掲載されています。
→ 多文化共生ポータルサイト
WHO(世界保健機関)からの新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/英語)
新型コロナウィルス関連ページ(WHOホームページ/中国語)
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00052.html
重要なお知らせ
2020.02.14
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200214-1.pdf