OTIT|母国語相談室の移転工事による留守番電話機能の一時的な不通について

「母国語相談室の移転工事による留守番電話機能の一時的な不通について」

「母国語相談室の移転工事のため、令和元(2019)年12月7日(土)19:00から12月8日(日)18:00の間に母国語相談の留守番電話機能が一時的に不通になる時間帯が発生します。
利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

Về việc tạm ngưng kết nối với tính năng tin nhắn thoại do chuyển dời văn phòng Trung tâm tư vấn bằng tiếng bản địa(ベトナム語版)


母国語相談では、災害でおこまりの技能実習生からの相談も受け付けています。
対応日時以外の緊急の相談は、留守番電話に用件と連絡先を残してください。

Trung tâm tư vấn bằng tiếng bản ngữ cũng có nhận tư vấn từ thực tập sinh đang gặp khó khăn do thiên tai.
Khi cần tư vấn khẩn cấp vào thời gian tư vấn viên vắng mặt thì xin hãy nói tóm tắt nội dụng tư vấn và địa chỉ liên lạc của bạn vào điện thoại nhắn tin..
(ベトナム語版)


一般的な注意事項

●海外からの肉製品の違法な持込みに対する対応を厳格化します(動物検疫所ホームページ
(参考)リーフレット (日本語版)(英語版)(ベトナム語版

●植物の違法な持込みに対する対応を厳格化します(植物防疫所ホームページ

中国及びベトナムからの旅客携帯品の豚肉等におけるアフリカ豚コレラウイルス遺伝子検査陽性例について

●アフリカ豚コレラが発生している地域(中国・モンゴル・ベトナム)からの肉製品持ち込みの禁止について、農林水産省から注意喚起がありました。
(参考)ポスター (日本語版)(ベトナム語版
    動画 (日本語版)(ベトナム語版

●海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方向けに、農林水産省からアフリカ豚コレラに対する注意喚起がありました。詳細は農林水産省及び動物検疫所のホームページをご参照ください

農林水産省ホームページ
海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方への情報」「アフリカ豚コレラについて」「飼養衛生管理基準について
動物検疫所ホームページ
アフリカ豚コレラへの対応」「家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い~

●海外から日本に来る技能実習生向けに、農林水産省から植物を日本に持ち込む際のルールについて注意喚起がありました。詳細は農林水産省ホームページをご参照ください。

●海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方向けに、農林水産省から家畜伝染病や病害虫の侵入を防ぐために守るべきルールの注意喚起がありました。詳細は農林水産省ホームページをご参照ください。

本部技能実習部は平成30年2月1日に移転しました(東京事務所は移転しておりません)。今後、受検手続支援業務は、移転先で対応いたします。移転先の電話番号は変更ございませんが、FAX番号が変更となっておりますのでご注意下さい。
なお、技能実習計画認定業務(申請書の記載方法、添付書類、技能実習の職種)に関することについては、引き続き各地方事務所・支所へお問い合わせ下さい。

技能実習生向け相談業務の実施第2号から3号への実習先変更支援の実施について



基本情報

技能実習生手帳(ぎのうじっしゅうせいてちょう)

困ったときは、相談しよう!

外国人技能実習生のみなさんへ ~日本における労働基準関係法令について~【厚生労働省

労働条件に関するトラブルで困っていませんか【厚生労働省

労災保険請求のためのガイドブック【厚生労働省

  • ベトナム語版(Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động) <PDF1> <PDF2>
  • 英語版(Industrial Accident Compensation Insurance Application Guidance for Foreign Workers) <PDF1> <PDF2>
  • 日本語版 <PDF1> <PDF2>

日本年金機構




出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/notebook/

全てのNEWSを表示

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和元年11月28日(木)

【照会先】
職業安定局需給調整事業課課長 松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官  松浦 大造
課長補佐 冨田 英晴
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和元年11月28日付けで、株式会社アリオスに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社アリオス
(2)代表者職氏名  代表取締役 林 茂德
(3)所在地     東京都板橋区常盤台3丁目20番7号
(4)許可に関する事項
    許可年月日  平成8年12月1日
    許可番号   派13-090067

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和元年11月28日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社アリオスは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、平成30年12月20日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。

別添 報道発表資料全体版[PDF形式:210KB]



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08080.html

全てのNEWSを表示

JITCO|在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナー開催(長野駐在事務所企画)


2019年11月27日

セミナー・講習会

 在留資格「特定技能」に係る申請書類及び届出書類の作成方法に関するセミナーを開催することとなりましたので、ご案内いたします。

1. 対象

在留資格「特定技能」の諸申請・諸届業務を担当される方(受入れを検討している方を含む。)
(上記に該当しない方はお断りすることがございます。)

2. 開催日程
開催日開催都市会場申込締切
2020年1月20日(月)長野JA長野県ビル12階 E会議室
〒380-0826 長野県長野市大字南長野北石堂町1177番地3
2019年12月27日(金)

※定員(30名予定)に達した場合には、申込締切日前であってもお申込を締め切らせていただきます。


3.プログラム

開始 13:30 終了 16:30

時間内容
13:00~13:25受付
13:30~13:40開催挨拶
13:40~14:40【第1講】在留資格「特定技能」について
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
14:40~14:50休憩
14:50~15:40【第2講】第1部:入国・在留諸申請書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
15:40~15:50休憩
15:50~16:20【第2講】第2部:届出書類の書き方
(講師:公益財団法人 国際研修協力機構)
16:20~16:30質疑

※次第は都合により変更になる場合があります。


4.参加費(テキスト代込み)

JITCO賛助会員(賛助会員の傘下登録企業を含む。):8,148円(10%税込)/人
一般(JITCO賛助会員以外):14,259円(10%税込)/人
※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金できかねますので、ご注意ください。
(入金後、当日欠席された方にはテキストをお申込時に登録いただいた住所へ送付いたします。)
※第2講で使用するテキストについては、当機構教材センターで7月31日発売の『特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集』  販売価格5,500円(10%税込)※賛助会員割引適用の場合は3,850円(10%税込)を参加者の方に配付し、解説します。
※セミナー開催前に購入されたテキストを持ち込むことによる参加費の割引はありませんので、ご注意ください。

5.お申込

セミナー専用サイトからお申し込みください。
賛助会員の方 2019年11月27日(水)より受付開始
一般の方   2019年12月04日(水)より受付開始

お申し込みはこちら

6.その他

※2019年7月~9月に開催の在留資格「特定技能」に係る申請書類の書き方セミナーと内容は同じですが、法務省(講師)からの出席はございません。

本件に関する問合わせ先

実習支援部 業務課 TEL 03-4306-1189



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7831/

全てのNEWSを表示

JITCO|「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式を開催

日本語作文コンクール

JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。

 2019年10月4日にJITCO交流大会のプログラムのひとつとして「外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」の表彰式が開催されました。
 表彰式では、最優秀賞、優秀賞、優良賞を受賞された皆さんに表彰状と賞金が贈られたほか、最優秀賞受賞者による作品の発表が行われました。堂々と発表する姿に出席者からすばらしい発表であったとの声が多く寄せられました。
 受賞者の皆さんの日本語学習の成果だけではなく、日々の技能実習や生活に懸命に取り組んでいる様子が十分に伝わったことが実感できる表彰式となりました。

入賞者の記念撮影
前列中央:最終審査委員長 関口 明子氏、最終審査委員 坪田 秀治氏、最終審査委員 関野 陽一氏

最優秀賞受賞者の皆さん

左から:アベサミス チャルス アルチャガさん、徐 静さん、李 冬杰さん、陈 爽さん





なお、上記3賞に佳作を加えた50編の入賞作品を「優秀作品集」としてまとめました。是非ご一読ください。

日本語作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184

2019年優秀作品集(PDF版)のダウンロード・印刷はコチラから






また「JITCOチャンネル」では「第27回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」表彰式での最優秀賞受賞者による作品の発表と、インタビューの様子を掲載していますので、ご覧ください。

 > JITCOチャンネル

 > 過去の日本語作文コンクール優秀作品集はこちら


お問合わせ先
講習業務部 日本語教育課
作文コンクール事務局
電話:03-4306-1184



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2019/10/02162104/sakubun_2019.pdf

全てのNEWSを表示

JITCO|年内の取次(在留カード添付)のご依頼受付最終日について

2019年11月25日

お知らせ

弊機構の年内の業務は2019年12月27日(金)まで、年始の業務は2020年1月6日(月)からとなります。
2019年12月28日(土)から2020年1月5日(日)までの間、弊機構において在留カードをお預かりすることなく、技能実習生等の方に携帯していただけるよう、在留カードを添付する諸申請の点検・取次の年内のご依頼については下記のとおり受付最終日を設定させていただくことといたしました。
皆様のご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

1. 本取扱いの対象となる申請

在留資格変更許可申請・ 在留期間更新許可申請

※在留資格認定証明書交付申請及び外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請は通常どおりご依頼いただけます。

2. 在留カードを添付した申請書類の受付最終日(年内取次ぎ予定)

申請区分資格変更期間更新
在留期限2020年1月20日 (月) まで2020年1月10日 (金) まで
JITCO到着持参・郵送ともに2019年12月13日(金)まで(必着)



3. 在留カードを添付しない申請書類の受付最終日(年明け取次ぎ予定)

申請区分資格変更期間更新
在留期限2020年1月21日 (火) 以降2020年1月11日 (土) 以降
JITCO到着持参・郵送ともに2019年12月20日(金)まで(必着)



4. 年明けの2020年1月6日(月)以降は従前どおりの取扱いとなります。

●在留カード常時携帯の指導のお願い
標記年末年始期間中は外出等の機会が多くなりますので、技能実習生等に対して常時携帯義務の履行をご指導いただきますよう、お願いいたします。

※上記の受付依頼の期日は一応の目安となっておりますが、お早めの依頼をお勧めいたします。
なお、内容についてご不明な点がございましたら、本部申請支援部および地方駐在事務所までご連絡ください。


〈本件に関する問い合わせ先〉・名古屋駐在事務所  052-589-3087
・本部申請支援部   03-4306-1140・長野駐在事務所   026-291-7811
               1146・大阪駐在事務所   06-6344-9521
・札幌駐在事務所   011-242-5820・広島駐在事務所   082-224-0263
・仙台駐在事務所   022-263-8030・高松駐在事務所   087-826-3748
・水戸駐在事務所   029-233-2275・松山駐在事務所   089-931-1162
・富山駐在事務所   076-442-1496・福岡駐在事務所   092-414-1729



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7936/

全てのNEWSを表示

JITCO|あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

2019/11/20



新発売!  日本語学習をグレードアップ

あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~

定価:(本体1,600円+税)=本書は賛助会員割引対象外です= 
発行:国際日本語普及協会(AJALT)
B5判 202ページ

 コミュニケーションの基礎を学ぶ「あたらしいじっせんにほんご~技能実習編~」に、上級シリーズが誕生しました。「あたらしいじっせんにほんご2 ~働く日本語学習者のために~」です。
 本書は、技能実習制度の職種 ・作業の拡大や在留期間の延長、新在留資格「特定技能」の創設に対応し、日本語の初級中盤以降の実践的な学習を目指した教材です。「口ならし」や「よく聞いてその通りに動く」等の練習による「聞く・話す」力を育てるとともに、技能実習の現場で役立つ「報告」「日誌の読み書き」の基礎を築くことができます。
 また、お客様に直接応対する職種の増加に伴い、お客様に伝わる発音の訓練も設けました。日本の就労現場の文化を理解する「みんなで考えましょう」も特長で、立場の違いに応じた言葉遣いや謝罪についても取り上げています。
 技能実習編では指示を聞いて動くことが中心でしたが、この教科書では、より複雑な指示を聞き取ったり、指示内容を確認することも学習します。漢字を学習するページも新設、漢字圏以外の学習者も学びやすいように段階的に構成しています。まずは、読むことを目指します。*出版元のAJALTでは今後、別冊のベトナム語訳を追加するほか、テキスト準拠の音声教材をサイトにアップするなど、「あたらしいじっせんにほんご2シリーズ」の拡充を予定しています。



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7789

全てのNEWSを表示

厚生労働省|技能実習計画の認定を取り消しました

令和元年11月15日(金)

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶 
(代表電話) 03 (5253) 1111
          (内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和元年11月15日付で、阿波スピンドル株式会社、かね七株式会社、有限会社キノテック、小池孝昌、株式会社志田産業、鈴木秀男、有限会社ティー・ワイ・プロダクツに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。


<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙7)>

 1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)阿波スピンドル株式会社(代表取締役 木村 雅彦)
 (2)かね七株式会社(代表取締役 石黒 広一)
 (3)有限会社キノテック(代表取締役 田中 救雄)
 (4)小池孝昌(代表者 小池 孝昌)
 (5)株式会社志田産業(代表取締役 志田 隆)
 (6)鈴木秀男(代表者 鈴木 秀男)
 (7)有限会社ティー・ワイ・プロダクツ(代表取締役 堀内 保典) 

2 処分内容
 [1(1)、(7)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [1(3)、(5)、(6)に対する処分内容]
 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [1(2)、(4)に対する処分内容]
  技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和元年11月15日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07741.html
出典:外国人技能実習機構 Webサイト(PDF)
https://www.otit.go.jp/files/user/191115-02.pdf

全てのNEWSを表示

在ベトナム日本国大使館|日本法務省が技能実習生の失踪防止施策を発表

令和元年11月14日掲載

11月12日、日本の法務省が、技能実習生の失踪防止に向け、以下の取組を発表しましたのでお知らせします。


1 不適切な監理団体・実習実施者等を制度に関与させないための施策
・失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し,帰責性等を踏まえて技能実習生の新規受入れを停止
・相手国におけるブローカー対策を促すなど,二国間取決めに基づく対応の強化

2 実習中の技能実習生を失踪させないための施策
・失踪技能実習生を雇用した企業名の公表等の検討
・特定技能の調査に併せて,技能実習生からも処遇状況(賃金等支払状況や人権侵害の有無)についてヒアリング

3 失踪した技能実習生の不法就労を防止する施策
・失踪をさせた企業から失踪先等に係る情報収集の強化
・在留カード番号等を活用した不法就労等の摘発強化
・失踪技能実習生の在留資格取消しの強化
・失踪技能実習生に係る情報の関係省庁との共有

4 その他
・失踪・死亡事案発生時の速やかな実地検査等の実施
・制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直接周知


日本の技能実習で困ったことがあったら、まずは支援を行っている相談窓口などに相談しましょう。
(技能実習生の母国語相談窓口)
○外国人技能実習機構ホームページ
https://www.support.otit.go.jp/soudan/vi/



出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/nihonhoumushougaginoujisshuseinosissouboushitaisakuwohappyou.html?fbclid=IwAR2h6_l6E53D9K0Xuc6wuVRaW7SfcBVwnueCJ6OP6uAycOPQme_kfpy13bM

全てのNEWSを表示

JITCO|〈特定技能〉送出国体制及び送出国側の規則・手続について

2019年11月08日

お知らせ

特定技能制度における送出国「各国事情」(送出体制/送出国側の規則・手続)について、ご参考までに、JITCOで把握している情報を掲載しました。
今後、状況変化がありましたら、逐次変更していきます。

掲載先は、こちら

本件に関する問合わせ先

国際部 
TEL 03-4306-1151



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7705/
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/send.html

全てのNEWSを表示


在留資格「特定技能」とは

送出し国・送出機関とは

①特定技能における受入れ・送出しの仕組み

1.職業紹介について

特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)からの申込みを受けて、相互における雇用関係の成立のあっせんを日本国内で行うことは、職業安定法における「職業紹介」にあたり、「職業紹介事業者」は厚生労働大臣への許可申請または届出(具体的には都道府県労働局を通じて行う)を行わなければなりません。
職業紹介事業者は、国外にわたる職業紹介において国外の取次機関(通常「送出機関」と言われるもの)を利用する場合(職業紹介事業者が自ら海外での活動が認められている場合を除く)は、許可申請等に際し、都道府県労働局に対して次の書類を提出する必要があります。

  • 相手先国における職業紹介に関する法令
  • 取次機関が国外にわたる職業紹介においてその活動が認められている証明書
    (通常「国外の政府機関が発行するライセンス証」と言われるもの)
  • 取次機関と職業紹介事業者の業務分担について記載した契約書等

また、職業紹介事業者は入管法等関係法令および相手先国の法令を遵守する必要があり、特定技能制度の二国間取決め等がある場合はそれも含まれます。
さらに、求職者と求人者が直接求職行為や求人行為を行う場合においても、日本の法令および相手先国の法令・二国間取決め等を遵守する必要があります。

2.技能実習の監理団体が職業紹介を行う場合

技能実習制度における監理団体が職業紹介を行う場合、技能実習法に基づき監理団体の許可を受けていれば、技能実習に限って職業安定法上の許可は不要ですが、特定技能外国人に係る職業紹介は範囲外であり、職業安定法上の職業紹介事業の許可等が必要です。別途すでに有効な職業紹介事業の許可・届出が行われている場合も、その許可内容や届出内容の範囲内かどうか、確認が必要です。


②送出し国・送出機関情報

1.送出しの枠組みについて

日本政府は、特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。二国間取決めにかかる直近の状況については、法務省のホームページ(こちら)をご参照ください。

2.各国事情について

送出体制、送出国側の規則手続きに関して、JITCOで把握している情報をご案内します。以下をご参考にしていただき、特定技能外国人の入国・移行については慎重に進められることをお薦めいたします。入国が可能かどうか、日本在留者が移行可能かどうかについては、日本国政府および送出国政府双方が認めることによって実現することとなります。

(2019年10月28日現在)

送出体制/送出国側の規則・手続き
二国間
取決め締結日順
送出体制
(送出国から日本への送出し)
送出国側の規則・手続き
(日本在留者の移行の規則・手続きを含む)
フィリピン
(2019年3月19日)
認定送出機関はいまだ公表されていない。
一受入機関の受入人数が5人以下の場合は、送出機関を通さない直接雇用が可能となる模様。
2019年3月にガイドライン201、8月に手続きに関するガイドライン201-Aが公表されたが、詳細の書式等が今後公表される予定。
入国および日本在留者の移行につき今後POLOでの手続きが必要となる。
カンボジア
(2019年3月25日)
法務省HPに公表された送出機関を通じてのみ送り出される。法務省HPに手続きが公表された。送出国政府発行の証明書(外国人単位)の発行が必要となる。送出機関を通じてカンボジア政府に発行してもらい、入管への手続きに添付する必要がある。
日本在留者の移行についても上記と同様の手続き(送出機関を通じて証明書を手配)が必要となる。
ネパール
(2019年3月25日)
法務省HPに手続きが公表された。所属機関(求人者)と特定技能外国人(求職者)とのマッチングはネパール政府窓口を通じて行われる。
送出政府窓口の海外労働許可証がネパール出国時に必要。入管への手続きに添付する必要はない。
日本在留者の移行についても左記と同様の手続きが必要となる。
一時帰国が必要となる模様。
ミャンマー
(2019年3月28日)
認定送出機関はいまだ公表されていない。
認定送出機関以外からの送出しについては不明。
詳細については明らかになっていない。
モンゴル
(2019年4月17日)
政府機関である労働
・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)を唯一の送出窓口とする。
GOLWSのモンゴル連絡先及びGOLWSとの契約書定型フォームを今後明らかにする予定。
試験合格者はGOLWSへ登録される予定。
日本在留者が移行する場合、GOLWSへの登録が必要(具体的な手続きは今後明らかにする予定)。
一時帰国は不要。
スリランカ
(2019年6月19日)
二国間取決めに送出機関についての記載がない。
送出国政府は送出体制(送出機関認定含む)を今後明らかにしていく予定。
元技能実習生は送出機関を通さなくても出国可能。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
ガイドラインを今後発出予定。
日本在留者は移行可能である。但し、送出国政府への登録が必要な模様である。
インドネシア
(2019年6月25日)
二国間取決めに送出機関についての記載がない。
インドネシアから労働者を採用する場合は、受入機関はインドネシア労働省が運営するIPKOL(労働市場情報システム)に求人情報を登録して候補者を選抜する。
雇用契約の締結及び在留資格認定証明書の取得後に本人がSISKOTKLNへ登録して取得する海外労働許可IDをもって査証の発給を受ける。
但し、元技能実習生が技能実習を行っていた時と同一の雇用主に再度採用される場合等はIPKOLへの登録は不要。
各サイトのリンク先:IPKOL(英語・インドネシア語)
IPKOL導入ビデオ(日本語)SISKOTKLN(インドネシア人向け・インドネシア語)
既に日本に在留しているインドネシア人が特定技能へ在留資格を変更する場合、本人はまずインドネシア海外労働者派遣
・保護庁が運営するSISKOTKLN(海外労働者管理サービスシステム)へ登録して海外労働許可IDを取得し、在日インドネシア大使館より海外労働者登録手続済証明(推薦状)の発行を受け、その後、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行う。
ただし技能実習から資格変更する際に受入機関や職種が変更となる場合には一時帰国が必要となる可能性がある。
これらの手続きについては大使館や政府間で調整中。
ベトナム
(2019年7月1日)
ベトナム政府の許可送出機関はいまだ公表されていない。
送出機関以外の送出しは認めない可能性がある。
受入機関との費用分担等を定めたガイドラインが公表されていない(ベトナム側はガイドラインが決まるまで特定技能制度を進めないと表明している模様)。
特定技能外国人へ発給する推薦者表の手続きが発表されていない(入管手続き(日本側手続き)での推薦者表提出は暫定的に不要とされている(法務省ホームページ))。対象は、海外労働局が許可した送出機関によって送り出された者、及び国内在留者で受入機関によって採用された者(注)を含む。(注)技能実習2号3号修了者(試験を免除された者)や2年間以上の課程を修了してその証書を学校から取得した者(試験合格者)を含む。
バングラデシュ
(2019年8月27日)
二国間取決めに送出機関についての記載がない。
送出国政府は送出機関の関与のし方等も含めたガイドラインの作成を検討している模様。
 
タイ
(未締結)
タイ大使館の送出手続きによれば、送出機関を通じた送出しの他に、帰国技能実習生については送出機関を介さず求人者と求職者間で直接連絡をとって日本入国に至る「直接雇用」型が可能となる。二国間取決めは未締結だが、具体的な送出手続きがタイ大使館から公表されている。
タイ大使館における雇用契約の認証とタイ労働省による出国許可(タイからの入国の場合)が必要となるが、詳細は上記の公表された手続きを参照願う。

二国間取決めについて日本国政府と交渉中の中国における送出体制・送出国側の規則手続きは、検討中の段階と思われます。


3.二国間取決めの内容について

二国間取決めの内容は相手国によって異なりますが、基本的な構成は以下の通りです。

<二国間取決めの目的>
二国間取決めの目的は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保ならびに、送出し・受入れおよび日本在留に関する問題解決のための情報連携を通じた特定技能外国人の保護と両国の相互利益の強化です。

<両政府の連絡窓口>
両国政府の連絡窓口について、日本側は「出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課」とされており、相手国の連絡窓口は、通常、労働関連の担当部署が指定されています。

<協力の枠組み、日本政府の約束・外国政府の約束>
二国間取決めの中では、両国政府の「約束」、つまりこの制度において具体的にどんな取組みをするのかが示されています。国によって内容は異なりますが、多くの場合、送出し国の基準に従って認定された送出機関の日本側への通知(日本での公表)、認定送出機関に問題があった場合の調査、認定の取消し(日本での公表)、日本の登録支援機関の一覧や受入機関に発出された改善命令に関する日本から送出し国への情報提供(送出し国での公表)等について定められています。

<情報提供・協議>
情報共有については、保証金や違約金、人権侵害や書類関係の不正、あるいは特定技能外国人本人の理解が不十分のまま手数料を徴収することに関する情報の共有について取決めがなされているほか、問題是正のための協議等についても言及されています。

<技能・日本語能力試験への協力、制度見直し時の対応その他>
その他にも、技能および日本語能力の測定試験の実施に関する協力や、2年後の制度見直し時の対応等についても基本的な事項が取り決められています。

JITCO|技能実習移行対象職種の職種作業の追加について(コンクリート製品製造職種)

2019年11月08日

お知らせ

 2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
 また、今般の職種を含め、新たに追加された移行対象職種・作業と類似の非移行対象職種・作業に係る第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種・作業へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がなされておりますので、あわせてご確認ください。

追加された職種作業等
職種作業試験実施者
コンクリート製品製造コンクリート製品製造一般社団法人全国コンクリート製品協会


<該当の厚生労働省ホームページ>

<該当の外国人技能実習機構ホームページ>

なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。

本件に関する問合わせ先

実習支援部職種相談課 Tel:03-4306-1181



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7715/

全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点)2号移行対象職種…81職種145作業・3号移行対象職種…74職種130作業

技能実習移行対象職種(令和元年11月8日時点)

◎技能実習2号移行対象職種 81職種 145作業
 ※一部職種・作業については3号に移行することができませんのでご留意ください

◎技能実習3号移行対象職種 74職種 130作業



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191108-07.pdf

全てのNEWSを表示

OTIT|第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について

お知らせ

2019.11.08

第2号技能実習の対象職種・作業の追加に伴う認定計画の変更について」を掲載しました。
 ※2019年11月8日に、コンクリート製品製造職種の追加等に係る省令改正が行われました。



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191108-3.pdf

全てのNEWSを表示

JITCO|申請用の写真は規格に適合したものを使用してください (重要なお知らせ)

2019年11月07日

注意喚起

最近、地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています。
監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。

【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です)

1.写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である
(最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ時間を要します。)
2.過去の申請時に提出された写真と同一である
(提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。)
3.写真がトリミングされており縦横の比率が違う
4.写真の背景等を修正している
5.髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある


(顔写真の規格)

出典:出入国在留管理庁

〇法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】』P12)

本件に関する問合わせ先

JITCO申請支援部支援第二課
03-4306-1140



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/

全てのNEWSを表示

法務省|「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」の開催について

報道発表資料
令和元年11月6日

出入国在留管理庁
東京出入国在留管理局

 出入国在留管理庁及び東京出入国在留管理局は,不法滞在外国人を縮減するため,関係機関と協力して様々な施策を実施してきた結果,一定の成果を挙げることができました。しかしながら,いまだに不法入国,不法就労などの入管法違反事犯が後を絶たず,その手口も悪質・巧妙化していることを踏まえ,関係機関が相互に連携してより効果的に対処していく方策等を協議するため,11月12日,法務省において「入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会」を開催します。
 本協議会は,関係中央省庁及びその地方機関等が相互に協力し,入管法違反事犯に適切に対処することを目的として,昭和46年以降,毎年1回(昭和47年を除く。)開催しているもので,今回が47回目となります。

1 会議出席者等

(1)会議出席者
      警察庁(警察庁生活安全局,同刑事局組織犯罪対策部,同警備局外事情報部,関東管区警察局,警視庁)                     
      法務省(法務省刑事局)     
      検察庁(東京高等検察庁,東京地方検察庁)
      出入国在留管理庁(本庁,8地方出入国在留管理局,7地方出入国在留管理局支局)
      公安調査庁(本庁)
      外務省(外務省領事局)
      財務省(財務省関税局,東京税関)
      海上保安庁(海上保安庁警備救難部,管区海上保安本部)
      厚生労働省(東京労働局)
(2)会議期日
      令和元年11月12日(火) 午前10時から
(3)会議場所
      法務省地下1階大会議室
      (所在地 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館)

2 会議の趣旨

  これまで,我が国に不法滞在する外国人を縮減させるため,関係省庁が協力して様々な施策を実施してきたが,本年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人となり,前回調査時(本年1月1日現在)に比べ,4,846人増加している。訪日外国人数の伸びが著しい中で不法残留者も増加を続けており,依然として今後の動向について予断を許さない状況にある。
 また,上陸審査時に提供された個人識別情報の活用や,航空会社から提供される事前旅客情報・乗客予約記録等の情報の活用などによる上陸審査の厳格化に伴い,偽変造・不正取得旅券の行使による不法入国事犯や,空港の直行通過区域を悪用した不法入国事犯は減少しているものの,近年本邦内において偽造在留カード製造拠点が相次いで摘発されており,正規在留者を偽装する偽装滞在案件の増加が懸念されている。
 不法滞在者や偽装滞在者の多くは我が国での稼働が目的と見られ,中にはブローカーなどが介在し偽変造文書を組織的に悪用する事案も散見されるなど,我が国の適正な出入国在留管理行政を阻害しているばかりか,治安や労働市場等に多大な影響を与えていることから,関係機関が情報の共有を図るとともに,連携を深め,協力してより効果的に対処するための方策等について協議する。
 さらに,人身取引の防止・撲滅を図り,被害者を適切に認知・保護していくため,関係機関がそれぞれの立場から人身取引事犯の現状や問題点を明らかにし,その対策を協議する。

3 報告・協議事項

(1)東京2020大会に向けた水際対策の一層の強化について
(2)不法就労事犯・偽装滞在事犯の現状及び取締対策について
(3)人身取引事犯等の現状及び対策について

出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00001.html

全てのNEWSを表示

JITCO|技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

2019年11月01日

セミナー・講習会

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆様の指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、目標と努力を「見える化」するための作成演習です。実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象・定員

実習生の育成指導に関わる方々 各回ともに25名程度

開催日程
  • 2019年12月11日(水)名古屋市 受付12:30、講義13:00~17:00(休憩15分)
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階
  • 2019年12月12日(木)福山市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    福山商工会議所 福山市西町2-10-1 304会議室
  • 2020年1月16日(木)東京都 受付12:30、講義13:00~17:00 (休憩15分)
    JITCO本部 港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング 9F会議室
  • 2020年2月6日(木)高崎市 受付12:45、講義13:00~17:00(休憩15分)
    ビエント高崎 群馬県高崎市問屋町2丁目7‐7 301会議室
  • 2020年2月7日(金)三条市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    三条商工会議所 新潟県三条市須頃1-20 第一研修室
  • 2020年2月26日(水)大阪市 受付10:00、講義10:30~15:15(昼休憩60分)
    ドーンセンター 大阪市中央区大手前1丁目3番49号 ドーンセンター4F 中会議室1

参加料(税込)

4,000円(賛助会員)、11,000円(一般)

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。


お問い合わせ先

実習支援部 職種相談課 TEL:03-4306-1195、FAX:03-4306-1115



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7548/

全てのNEWSを表示

OTIT|「技能実習生の日本語の学習状況の実態についてのアンケート調査」に御協力をお願いします

2019.11.01

お知らせ

技能実習生の日本語の学習状況の実態についてのアンケート調査」に御協力をお願いします。 New



出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191101-1.pdf

全てのNEWSを表示

厚生労働省|台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します

令和元年10月30日(水)

(照会先)
職業安定局雇用開発企画課
課長:松永 久 
課長補佐:宮本 淳子 
(代表電話) 03 (5253) 1111(内5330)
(直通電話) 03 (3502) 1718

報道関係者 各位

 今般の台風第19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風第19号に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。

 1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所が休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。

 2 支給限度日数の引き上げ
岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野及び静岡の各都県内の事業所について、休業等に係る1年間の支給限度日数を、「100日」から「300日」へ引き上げます。

3   雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

4   過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
(2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。

【参考資料】
令和元年台風第19号の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を追加実施します(PDF:157KB)



出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07589.html

全てのNEWSを表示