JITCO|建設分野に係る技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

2019年10月30日

お知らせ

-現行基準での建設分野技能実習の1号計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-


 国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準が令和2年(2020年)1月1日より施行され、同日以降に新規の第1号技能実習計画認定申請を行う場合は、新基準に適合することが求められます。
 現行基準での建設分野の第1号技能実習計画認定申請は、令和元年(2019年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、現行基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2019年11月末日までとさせていただきます。
 2019年12月1日以降に建設分野の第1号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。
 なお、建設関係職種等の新規の第2号技能実習計画認定申請は令和3年(2021年)1月1日以降に、新規の第3号技能実習計画認定申請は令和5年(2023年)1月1日以降に、新基準が適用されます。
 皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)



本件に関する問合わせ先

申請支援部支援第一課(書式関係)
03-4306-1130



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7575/

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法務省|令和元年上半期における入管法違反事件について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁

  令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,9,012人で,その国籍・地域は81か国・地域です。そのうち,不法就労事実が認められた者は,5,857人です。
  また,令和元年上半期中に退去強制令書により送還された者は,4,417人です。


1 令和元年上半期中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,9,012人(前年同時期比1,120人増)です。
  そのうち,出国命令制度の対象となった者は,4,053人です。

2 全国で実施した摘発の箇所数は,721か所(前年同時期比264か所減)です。

3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は8,148人,不法入国者は170人です。

4 退去強制手続を執った外国人の国籍・地域は81か国・地域であり,ベトナムが最も多く,2,811人で全体の31.2パーセントを占めています。

5 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は5,857人で,全体の65.0パーセントを占めています。
  不法就労場所の都道府県別では,茨城県が994人(前年同時期比52人減)で最多となっています。

6 令和元年上半期中に退去強制令書により送還された者は,4,417人(前年同時期比32人減)です。

7 令和元年6月末現在,退去強制令書が発付されている被仮放免者数は,2,303人(平成30年末比198人減)です。



出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri09_00055.html

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法務省|本邦における不法残留者数について(令和元年7月1日現在)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁

・ 令和元年7月1日現在の本邦における不法残留者数は,7万9,013人
・ 平成31年1月1日現在に比べ,4,846人(6.5%)増加

(注1) 本資料に示された不法残留者数は,令和元年7月1日現在において,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上,算出した概数です。

(注2) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。

1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)

令和元年7月1日現在の不法残留者数は,7万9,013人であり,平成31年1月1日現在の7万4,167人に比べ,4,846人(6.5%)増加しました。

男女別では,男性が4万6,264人(構成比58.6%),女性が3万2,749人(同41.4%)となり,平成31年1月1日現在と比べ男性が3,632人(8.5%),女性が1,214人(3.8%)増加しました。

2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第2表,第1図,第2図)

上位10か国・地域について,平成31年1月1日現在では第10位であったブラジルが外れ,新たにスリランカが第9位になりました。また,ベトナムが韓国を抜き第1位となり,インドネシアが台湾を抜き第6位になりました。

平成31年1月1日現在と比べ,8か国・地域で増加しましたが,特に,ベトナムが2,194人(19.7%)増,インドネシアが631人(19.0%)増,スリランカが168人(19.5%)増と大きく増加しています。

3 在留資格別不法残留者数(第3表,第3図)

上位5在留資格について,平成31年1月1日現在から,在留資格に変化はありませんが,「特定活動」が「留学」を抜き第3位になりました。

平成31年1月1日現在と比べ,「日本人の配偶者等」のみ減少し,他の4在留資格で増加しました。特に「技能実習」が1,489人(15.9%)増,「特定活動」が1,122人(26.6%)増と大きく増加しています。

(注1) 在留資格は,不法残留となった時点に有していた在留資格です。

(注2) 「技能実習」は,「技能実習1号イ」,「技能実習1号ロ」,「技能実習2号イ」,「技能実習2号ロ」,「技能実習3号イ」及び「技能実習3号ロ」を合算した数です。

(注3) 「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」(平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。



出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00084.html

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法務省|令和元年6月末現在における在留外国人数について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁

令和元年6月末の在留外国人数は,282万9,416人で,前年末に比べ9万8,323人(3.6%)増加となり過去最高

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

令和元年6月末現在における中長期在留者数は251万1,567人,特別永住者数は31万7,849人で,これらを合わせた在留外国人数は282万9,416人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,9万8,323人(3.6%)増加し,過去最高となりました。

男女別では,女性が144万2,015人(構成比51.0%),男性が138万7,401人(構成比49.0%)となり,それぞれ増加しました。


2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は195(無国籍を除く。)でした。

上位10か国・地域のうち,増加が顕著な国籍・地域としては,ベトナムが37万1,755人(対前年末比4万920人(12.4%)増),インドネシアが6万1,051人(同4,705人(8.4%)増)となっています。

(1)中国786,241人(構成比27.8%)(+ 2.8%)
(2)韓国451,543人(構成比16.0%)(+ 0.4%)
(3)ベトナム371,755人(構成比13.1%)(+12.4%)
(4)フィリピン277,409人(構成比 9.8%)(+ 2.3%)
(5)ブラジル206,886人(構成比 7.3%)(+ 2.5%)
(8)インドネシア 61,051人(構成比 2.2%)(+ 8.4%)
3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

在留資格別では,「永住者」が78万3,513人(対前年末比1万1,945人(1.5%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が36万7,709人(同3万9,349人(12.0%)増),「留学」が33万6,847人(同153人(0.05%)減),「特別永住者」の地位をもって在留する者が31万7,849人(同3,567人(1.1%)減)と続いています。

(1)永住者783,513人(構成比27.7%)(+ 1.5%)
(2)技能実習367,709人(構成比13.0%)(+12.0%)
(3)留学336,847人(構成比11.9%)(-0.05%)
(4)特別永住者317,849人(構成比11.2%)(- 1.1%)
(5)技術・人文知識・国際業務256,414人(構成比 9.1%)(+13.6%)
4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

在留外国人数が最も多いのは東京都の58万1,446人(対前年末比1万3,657人(2.4%)増)で全国の20.6%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都581,446人(構成比 20.6%)(+ 2.4%)
(2)愛知県272,855人(構成比  9.6%)(+ 4.6%)
(3)大阪府247,184人(構成比  8.7%)(+ 3.4%)
(4)神奈川県228,029人(構成比  8.1%)(+ 4.1%)
(5)埼玉県189,043人(構成比  6.7%)(+ 4.6%)

(注1) 「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
 なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。

  • (1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • (2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • (3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • (4) (1)から(3)までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  • (5) 特別永住者
  • (6) 在留資格を有しない人

(注2) 本資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。



出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00083.html

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法務省|令和元年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)

報道発表資料

令和元年10月25日
出入国在留管理庁

・ 外国人入国者数は1,641万8,782人で,前年同期比103万152人(6.7%)増加
・ 日本人出国者数は954万2,332人で,前年同期比75万8,849人(8.6%)増加


1 外国人入国者数

令和元年上半期における外国人入国者数(再入国者数を含む。)は1,641万8,782人で,前年同期に比べ103万152人(約6.7%)増加,再入国者を除いた新規入国者数は1,498万5,170人で,前年同期に比べ91万1,173人(約6.5%)増加しました(表1)。

(注1) 当省が公表する「外国人入国者数」は,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者及び特別永住者の数であり,観光庁が公表する「訪日外国人旅行者数」(令和元年上半期:1,663万人)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,船舶観光上陸許可数,寄港地上陸許可数及び通過上陸許可数を加えたものです。

(注2) 「再入国者」とは,我が国に,就労,勉学等で中長期にわたり在留している外国人で,里帰りや観光・商用で一時的に我が国を出国し,再び入国する方をいいます。

2 船舶観光上陸許可数等

令和元年上半期における船舶観光上陸許可数は88万9,482人で,前年同期に比べ25万5,301人(約22.3%)減少,寄港地上陸許可数は6,089人で,前年同期に比べ963人(約13.7%)減少,通過上陸許可数は3,980人で,前年同期に比べ1,261人(約46.4%)増加しました(表10)。

(注1) 「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるもの。

(注2) 「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるもの。

(注3) 「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるもの。

3 日本人出国者数

令和元年上半期における日本人出国者数は954万2,332人で,前年同期に比べ75万8,849人(約8.6%)増加しました(表1)。



出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00082.html

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JITCO|教材「技能実習制度 運用要領」の一部改訂版を発売しました

2019/10/23

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令和元年(2019年)6月の一部改正を反映した最新版!

技能実習制度 運用要領

定価 2,200円 (本体2,000円+税)  賛助会員は3割引 A4判 301ページ

 本書は、出入国在留管理庁・厚生労働省が公表した「技能実習制度 運用要領」の本文をJITCOが印刷したものです。令和元年(2019年)6月10日の一部改正までを反映した最新版になります。
 技能実習制度の運営に必要な法律や規則などの解釈を示しながら、用語の解説や制度運用上の留意事項も記載しています。

 技能実習制度を知るため、是非、ご活用ください。


出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item7503

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OTIT|実習実施者のみなさまへ 外国人技能実習機構の実地検査にご協力をお願いします

お知らせ

2019.10.21
実習実施者のみなさまへ 外国人技能実習機構の実地検査にご協力をお願いします」を掲載しました New



出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191021-1.pdf

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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:長野)

2019年10月18日

セミナー・講習会

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申し込ください。

【技能実習責任者講習】
・2020年1月22日(水)長野県長野市

 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

本件に関する問合わせ先

講習業務部 養成講習課
TEL:03-4306-1156



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7491/

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JITCO|技能実習生受入れ実務セミナー(団体監理型)11/14(木) 名古屋:申込み受付け中

2019年10月17日

セミナー・講習会

標記セミナーについて、ご参加者様の申込みを10月30日(水)まで受付けております。
※ 満席にならなくても『受付終了』とさせて頂きますので、お早目にお申込みください。

■日時:2019年11月14日(木) 9:30~16:20 会場: TKP名駅桜通口カンファレンスセンター
※ お申込みはこちらからお願いします。

□技能実習生受入れ実務セミナー
新たに技能実習生の受入れを開始する監理団体や実習実施者の担当者、既に受入れ実績のある監理団体や実習実施者の新任担当者を対象としたセミナーです。制度に関する基本的知識に加え、各種申請手続きや受入れに必要な実務についてご説明します。
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係る制度説明会ではありません。

◆団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れる形態
◇企業単独型・・・海外の現地法人等で働く社員を企業が技能実習生として受け入れる形態

【開催日・開催場所】
◆団体監理型
*2019年
①7月19日(金)  【東京】
②9月26日(木)  【広島】
③10月24日(木)  【大阪】
④11月14日(木) 【名古屋】
*2020年
⑤1月29日(水)  【東京】

【開催時間】9:30~16:20(9:00~受付)
【参 加 費】一般:20,370円 (消費税10%込)、 賛助会員:6,111円 (消費税10%込)

本件に関する問合わせ先

【講義内容等のお問い合わせ先】 講習業務部業務課 TEL:03-4306-1138



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7475/

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JITCO|JITCOにおける技能実習計画認定申請書類の点検・提出に係る処理期間について

2019年10月17日

お知らせ

 JITCOでは、技能実習計画認定申請書類の点検・提出業務について、迅速かつ正確な業務運営に努めております。
 このたびJITCOは、点検・取次依頼のありました案件の処理状況について、受付・点検からOTITへ提出するまでの期間(処理期間)の実績を公表することとしましたので、外国人技能実習生の受入計画の参考としてください。

(注)
本表は、JITCOが2019年7月1日から同年9月30日までの3か月間にOTITに提出した案件について、点検場所別・処理期間別にその処理状況をパーセンテージで表したものです。
本表の数値は、小数点1桁以下を四捨五入していることから、点検場所別の処理期間の合計が100%にならないことがあります。
処理期間が長くなっている案件は、特に書類の差替えや追加等を要したものです。



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/6571/

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JITCO|技能実習制度説明会 名古屋開催(12/13)のご案内

2019年10月17日

セミナー・講習会

標記セミナーの下半期の開催予定(於東京)は既にお知らせのとおりですが、この度名古屋開催を追加することとなりましたので、ご案内いたします。
詳細のご確認及びお申込みはこちらからお願いいたします。

◆技能実習制度説明会(名古屋開催分)
 技能実習生受入れ関係者、技能実習受入れを検討している方を対象に、技能実習生の受入れ全般に関する説明会(制度の概要、技能実習生の要件、監理団体・実習実施者(企業等)の要件等)を開催いたします。

 なお、本説明会は、団体監理型、企業単独型のどちらのタイプで技能実習生の受入れを検討されている方にもご参加いただけますが、企業単独型を検討されている方には直接関係のない団体監理型の説明も含まれますので、ご了承ください。

◇団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れるタイプ
◇企業単独型・・・海外の現地法人等の社員を企業が技能実習生として受け入れるタイプ

※本説明会は、技能実習制度の説明会です。
 在留資格「特定技能」の説明会ではありませんのでご注意ください。

【開催日時】
2019年12月13日(金) 13:00~16:30(16:30~質疑応答)

【開催場所】
JITCO名古屋駐在事務所(愛知県名古屋市西区名駅)



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7486/

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法務省|台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて

令和元年(2019年)10月

今般の「台風19号」の影響により,在留諸申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得
許可申請等)を本来定められている期間・手続により行うことができない(できなかった)方へ,別添のとおり手続に
ついてお知らせします。

別添「台風19号に伴う在留諸申請の取扱いについて」(令和元年10月) 【PDF】



出典:法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/000142

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経済産業省|令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います

2019年10月15日

中小企業・地域経済産業

【10月18日発表資料差し替え】特別相談窓口のうち、土・日・祝日対応可能な窓口を追記したため「参考資料1:特別相談窓口一覧」を更新します。
【10月16日発表資料差し替え】栃木県の那須烏山市に新たに災害救助法が適用されたため「参考資料5:災害救助法適用地域一覧」を更新します。

経済産業省は、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置

岩手県(日本政策金融公庫八戸支店を含む。)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

担当
  • 1.関連中小企業庁経営安定対策室長 佐藤
    担当者:山口、景電 話:03-3501-1511(内線5251~3)
    03-3501-0459(直通)
    03-3501-6805(FAX)
  • 2~4.関連中小企業庁金融課長 貴田
    担当者:海老原、内田電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
    03-3501-2876(直通)
    03-3501-6861(FAX)
  • 5.関連中小企業庁小規模企業振興課長 岡田
    担当者:斉藤、加藤電話:03-3501-1511(内線5382~5385)
    03-3501-2036(直通)
    03-3501-6989(FAX)



出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html

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OTIT|台風19号の接近に伴う技能実習生への周知について(依頼)

重要なお知らせ

2019.10.10

台風19号の接近に伴う技能実習生への周知について(依頼)

ベトナム語】【中国語】【インドネシア語】【フィリピン語】【英語】【タイ語
カンボジア語】【ミャンマー語



出典:外国人技能実習機構Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/191010-7.pdf

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外務省|外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラム「地域社会における外国人の円滑な受入れ」の開催

報道発表

令和元年10月9日

英語版 (English)

1 10月31日,外務省は,国際移住機関(IOM)との共催で,外国人の受入れと社会統合のための国際フォーラムを,赤坂区民センター区民ホールにおいて開催します。

2 このフォーラムでは「地域社会における外国人の円滑な受入れ」とのテーマの下,自治体や企業などで外国人の受入れや支援に携わっている方をお招きして,外国人を受け入れる側である日本社会の理解を深めるための取組などに関する好事例や課題等を議論します。また,海外の有識者による事例紹介も行われる予定です。


関連リンク



出典:外務省Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007905.html

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厚生労働省|監理団体の許可を取り消しました

令和元年10月08日(火)

【照会先】
人材開発統括官付
 技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶 
(代表電話) 03 (5253) 1111
          (内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 法務省と厚生労働省は、令和元年10月8日付で、国際技術交流協同組合、Kyodo事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。



<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1及び別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)国際技術交流協同組合(代表理事 石橋 淳也)
 (2)Kyodo事業協同組合(理事長 浦塚 厚生)

2 処分内容
  [1(1)、(2)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和元年10月8日をもって監理団体の許可を取り消すこと。



出典:厚生労働省Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06854.html

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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:富山)

2019年10月08日

セミナー・講習会

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

【技能実習責任者講習】
 2020年2月27日(木)富山県富山市
 2020年2月28日(金)富山県富山市

 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

本件に関する問合わせ先
講習業務部 養成講習課
TEL:03-4306-1156



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7428/

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JITCO|「日本語作文コンクール優秀作品集 2019年」PDF公開のお知らせ

2019年10月07日

お知らせ

この度、ガイドブック・パンフレットのページに今年度の日本語作文コンクール優秀作品集をアップいたしました。

技能実習生の日本語学習のモチベーションアップや来年度の日本語作文コンクールの参考にご覧ください。

PDFはこちらです。

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jitco-prd-nhp/wp-content/uploads/2019/10/02162104/sakubun_2019.pdf



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7408/

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