JITCO|(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

ニュース・お知らせ

2021年01月08日

お知らせ

(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

この度、法務省HPに、特定技能制度におけるベトナムからの送出し手続が公表されましたのでお知らせいたします。
公表内容および留意事項の詳細については、以下の法務省HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

ポイント
<1 推薦者表(特定技能外国人表)の発行(ベトナム側手続)
・ベトナムに在留するベトナム人を受け入れる場合の推薦者表は、認定送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請して入手します。日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の推薦者表は、本人又は受入機関等が駐日ベトナム大使館に申請して入手します。
・推薦者表は、技能実習制度の推薦者表と異なる特定技能制度固有の表です。指定フォームは、上記法務省HPの中のリンク先(駐日ベトナム大使館HP)に掲載されています。駐日ベトナム大使館に対する、特定技能外国人表の交付申請書及び添付書類も掲載されています。

<2 地方出入国在留管理官署への在留諸申請の際の上記推薦者表の添付
2021年2月15日以降の地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請において、上記の推薦者表を提出する必要があります。
・2021年2月14日までの地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請においては、上記の推薦者表を提出する必要はありません。
・なお、JITCO本部申請支援部及び3地方駐在事務所(名古屋、広島、福岡)への点検・取次を依頼する場合、2021年1月30日(土)以降にJITCO到着の書類には、上記の推薦者表を添付して下さい。

<3 送出機関との労働者提供契約の締結:ベトナムに在留するベトナム人を新規に受け入れる場合のみ
・日本の受入機関は、特定技能制度の認定送出機関(注1)と労働者提供契約(注2)を締結する必要があります。
・受入機関は認定送出機関を通じて、労働者提供契約に関してDOLAB承認を得る必要があります。
上記1の推薦者表交付申請の前の段階で、労働者提供契約のDOLAB承認を得る必要があります。
(注1)技能実習制度における認定送出機関が特定技能制度でも認定されているとは限らないため、必ずご確認下さい。特定技能制度における認定送出機関リストは、上記法務省HPに掲載されています。
(注2)「労働者提供契約」の内容については、駐日ベトナム大使館労働管理部へお問合せ下さい。

<4 ベトナム側手続に関して問合せ先
・ベトナム側手続に関しての申請基準・記載方法等については、下記の連絡先に直接お問合せ下さい。
駐日ベトナム大使館労働管理部
〒151-0062東京都渋谷区元代々木町10-4WACT代々木上原ビル2階
TEL  03-3466-4324  FAX 03-3466-4314
EMAIL vnlabor@vnembassy.jp (日本語/ベトナム語対応)

(ご参考)
・DOLABが送出機関宛てに発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」(2020年3月27日付)
この中に、ベトナム側が求める「労働者提供契約の中に盛り込むべき内容」が記載されています。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
・特定技能に関する二国間の協力覚書については、こちらの法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
・資料 ベトナム国籍の方々の受入れ手続について(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)(PDF
・資料 推薦者表(特定技能外国人表)(MOCの添付様式1【PDF】又は様式2【PDF】)

本件に関する問合わせ先

国際部(1、3について)TEL 03-4306-1151 FAX 03-4306-1118
申請支援部(2について)TEL 03-4306-1040  FAX 03-4306-1113



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11424/

全てのNEWSを表示

出入国在留管理庁|ベトナムに関する情報(特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れ)

ベトナムに関する情報

手続全体の流れ

特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。

○フローチャート【PDF
○手続の解説【PDF

ベトナム側の手続(概要)

ベトナムについては,協力覚書において,同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し,ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については,ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は,送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い,日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は,本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
DOLAB及び駐日ベトナム大使館においては,推薦者表の承認に係る申請を受け付けているとのことです。駐日ベトナム大使館ホームページの以下URLにおいて,同館が行う推薦者表の承認に係る具体的手続が掲載されていますので,御参照ください。手続の詳細については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
(URL)https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E8%A1%A8%E4%BA%A4%E4%BB%98%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85

申請手続

「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は,地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。

在留資格「特定技能」の申請について

1.ベトナムとの間の特定技能に係る協力覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されています。
  2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(協力覚書の添付様式1【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
   また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(協力覚書の添付様式2【PDF】)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
2.推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも発行されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による発行の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
   この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
  一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
3.推薦者表に係る手続については,DOLAB又は駐日ベトナム大使館に御連絡願います。 
4.2021年2月14日までに行う在留諸申請については,当該推薦者表を提出する必要はありません。

認定送出機関

ベトナム政府が認定する送出機関に関する情報を掲載します。
・ベトナムの送出機関【PDF】

※ベトナムの制度上,受入機関は,ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れるに当たり,認定送出機関との間で「労働者提供契約」を締結することが求められるとのことです。
  なお,「労働者提供契約」の内容については,駐日ベトナム大使館労働管理部にお問い合わせをお願いいたします。

その他参考情報

【協力覚書】
・ベトナムとの特定技能に関する協力覚書  英文【PDF】  和文【PDF】

 なお,DOLABが同国の送出機関宛てに2020年3月27日付で発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」の日本語仮訳(在ベトナム日本国大使館作成)が 同館のホームページに参考資料として掲載されています(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html)。
  但し,同文書はベトナム当局が作成した同国の送出機関宛ての文書であり,参考として仮訳が掲載されている点を申し添えます。

※今後,ベトナムの制度に変更・更新がある場合は,判明次第,本ホームページでお知らせいたします。



出典:出入国在留管理庁 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について

お知らせ

2021.01.05

技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長) New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/210105-12.pdf

全てのNEWSを表示

出入国在留管理庁|在留カード等読取アプリケーション サポートページ

在留カード等読取アプリケーション サポートページ

アプリケーションの概要

在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションです。

アプリケーションの配布元

■パソコン版
 Windows版
  リンク先のダウンロード専用サイト
  (外部サイト)で入手できます
 macOS版
     Mac App Storeで入手できます
 
■スマートフォン版
 Android版
  Google Playで入手できます
 iOS版
     App Storeで入手できます
  

■御利用のためにはICカードリーダライタが必要です。

操作マニュアル

利用環境

■利用環境
 Windows 8.1, Windows 10
 macOS 10.14以降
 Android 6.0以降
 iOS 13.2以降

■準備するもの
 利用するパソコンに接続するICカードリーダライタが必要です。

よくある質問(FAQ)

偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

在留カードの有効性の確認については,在留カード等番号失効情報照会も併せてご利用ください。

質問一覧
Q1 在留カードの見方や在留管理制度について教えてください
Q2 画面に表示された内容と券面の表記が異なります
Q3 カードが読み取れません

Q1在留カードの見方や在留管理制度について教えてください

リンク先のページをご覧ください。質問一覧に戻る

Q2画面に表示された内容と券面の表記が異なります

正常に読み取った場合であっても,券面と画像の顔写真が違うなどの違いがある場合,カードの偽変造が疑われますので,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。
質問一覧に戻る

Q3カードが読み取れません

1「カードが読み取れませんもう一度かざしてください 繰り返し表示される場合は お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください」とエラー表示される場合

→カードライタが正しく接続されていますか。
→カードリーダのドライバは正しくインストールされていますか。
インストール後も本アプリケーションが機器を認識しない場合があるため,インストール後,端末を再起動してください。
→カードリーダを置く机などの材質が金属の場合,カードリーダが正常に作動しないことがあります。
→上記対応を行って再度読取に失敗し,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。

2「カードの読取中にエラーが発生しました 在留カード以外のカードをかざしている可能性がありますので カードをご確認ください。」とエラー表示される場合

→在留カードをカードリーダにかざしてください。本アプリケーションでは在留カード又は特別永住者証明書以外のカードは認識できません。
→かざしているカードが他のカードではなく,在留カード様のものであり,同様のエラーメッセージが表示される場合は,在留カードの偽変造が疑われるため,お近くの出入国在留管理官署にお問い合わせください。質問一覧に戻る

プライバシーポリシー

1.本プライバシーポリシーは,在留カード等読取アプリケーション(以下「アプリ」という。)に適用されます。

2.アプリの機能は,在留カード及び特別永住者証明書から読み取った情報をアプリ内で表示するのみであり,個人情報を含む一切の情報を収集・送信しておりません。

3.本プライバシーポリシーは,アプリからリンクされているサイトには適用されません。リンク先においては,それぞれのサイトのプライバシーポリシーが適用されます。

4.法務省出入国在留管理庁では,本プライバシーポリシーを改定することがあります。改定する場合は,本ページでお知らせします。

法的帰属

Microsoft, Microsoftロゴ, WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。 
Android, Google Play および Google Play ロゴは,Google LLC の商標です。
Apple, Appleのロゴ,macOSは,Apple Inc.の商標です。
iOS商標は,米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
CDN squareはアクセリア株式会社の登録商標です。



出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

全てのNEWSを表示

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年12月24日(木)

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
           井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
      (内線5335、5744)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

  厚生労働省は、令和2年12月24日付けで、有限会社円の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      有限会社円
(2)代表者職氏名  代表取締役 宇佐見 裕子
(3)所在地     愛知県名古屋市天白区中平一丁目1111番地
(4)許可に関する事項
    労働者派遣事業
    許可年月日  平成30年10月1日
    許可番号   派23-302796

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月24日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 有限会社円は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和元年10月24日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15625.html

全てのNEWSを表示

OTIT|【英文仮訳】在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉が掲載されました

お知らせ

2020.12.24

在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉が掲載されました。

当機構で作成した英文仮訳はこちら New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201224-11.pdf

全てのNEWSを表示

厚生労働省|監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

令和2年12月18日(金)

照会先

人材開発統括官付
 技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消し等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和2年12月18日付けで、東葉ワークス事業協同組合、パートナーサプライビジネス協同組合、ビジネス広島協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社アクアコーポレーション、株式会社アイ・アール・ジェイ、株式会社イトーリョウ、有限会社イワオカ被服、かよう有機株式会社、小山株式会社、株式会社ディスティーノ、株式会社東旭産業、有限会社中村毛織物補修所、藤吉博光、株式会社フタバ、安建工業株式会社、有限会社ロックヒルに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 さらに、株式会社クリーニングファイン、株式会社サカエ商会、白整舎フクナガプレス有限会社、有限会社武蔵野クリーニング商会、株式会社ユウアイ板橋工場、有限会社ユウアイ越谷工場に対し、改善命令を通知しました。
   詳細は、下記のとおりです。


<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙3)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)東葉ワークス事業協同組合(代表理事 伊橋昌行)
 (2)パートナーサプライビジネス協同組合(代表理事 岩部茂隆)
 (3)ビジネス広島協同組合(代表理事 伊藤雅宣)

2 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第4号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [1(2)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 [1(3)に対する処分内容]
 技能実習法第37条第1項第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

<技能実習計画の認定の取消し等の内容(詳細は別紙4から別紙22)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社アクアコーポレーション(代表取締役 西山太一郎)
 (2)株式会社アイ・アール・ジェイ(代表取締役 伊藤壽眞)
 (3)株式会社イトーリョウ(代表取締役 伊藤壽眞)
 (4)有限会社イワオカ被服(代表取締役 岩岡秀明)
 (5)かよう有機株式会社(代表取締役 川建浩子)
 (6)小山株式会社(代表取締役 小山新造、小山智士)
 (7)株式会社ディスティーノ(代表取締役 鎌田裕之)
 (8)株式会社東旭産業(代表取締役 木村東)
 (9)有限会社中村毛織物補修所(代表取締役 伊藤壽眞)
 (10)藤吉 博光
 (11)株式会社フタバ(代表取締役 板谷敏之)
 (12)安建工業株式会社(代表取締役 安井幸男)
 (13)有限会社ロックヒル(代表取締役 岩岡協子)

4 改善命令を行った実習実施者
 (1)株式会社クリーニングファイン(代表取締役 水元博嗣)
 (2)株式会社サカエ商会(代表取締役 蟹江仙崇)
 (3)白整舎フクナガプレス有限会社(代表取締役 福永武夫)
 (4)有限会社武蔵野クリーニング商会(代表取締役 松本賢一)
 (5)株式会社ユウアイ板橋工場(代表取締役 坂部賢治)
 (6)有限会社ユウアイ越谷工場(代表取締役 坂部賢治)


5 処分等内容
 [3(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(8)、(9)、(11)、(13)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(6)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(7)、(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和2年12月18日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)]
 技能実習法第15条第1項の規定に基づき、必要な措置を講ずるよう改善命令を行ったこと。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15528.html

全てのNEWSを表示

OTIT|在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブックに〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉が掲載されました

お知らせ

2020.12.17

在ベトナム日本国大使館ホームページ及びフェイスブック
〈【日本でこれから生活する皆様へ】トラブル防止のための知識〉
が掲載されました。New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00443.html

全てのNEWSを表示

OTIT|「東京出入国在留管理局における在留カード後日交付の運用開始について」

お知らせ

2020.12.15

東京出入国在留管理局における在留カード後日交付の運用開始について
(出入国在留管理庁ホームページ)New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334976.pdf

全てのNEWSを表示

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年12月11日(金)

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也
主任中央需給調整事業指導官
           井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
      (内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

  厚生労働省は、令和2年12月11日付けで、株式会社フロンティアに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社フロンティア
(2)代表者職氏名  代表取締役 小久 孝司
(3)所在地     埼玉県川口市北原台2丁目9番17号
(4)許可に関する事項
    労働者派遣事業
    許可年月日  平成30年9月1日許可
    許可番号   派11-301140

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社フロンティアは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年9月24日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15274.html

全てのNEWSを表示

OTIT|「新型コロナウイルス感染症及び防災情報等に関する技能実習生等への周知及び感染した場合の連絡について(依頼)」を更新しました

お知らせ

2020.12.04

新型コロナウイルス感染症及び防災情報等に関する技能実習生等への周知及び感染した場合の連絡について(依頼)」を更新しました。

別添1)(別添2
まとめて印刷される場合はこちら New

※)別紙(項番3関係)のwordファイルはこちら



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201207-1.pdf

全てのNEWSを表示

OTIT|地方事務所・支所ちほうじむしょ・ししょでの通訳人つうやくにんによる相談窓口そうだんまどぐちのおしらせ(くわしくは、こちら)

お知らせ

2020.12.01

地方事務所・支所(ちほうじむしょ・ししょ)での通訳人(つうやくにん)による相談窓口(そうだんまどぐち)のおしらせ

(くわしくは、こちらNew

各地方事務所・支所(かくちほうじむしょ・ししょ)では、通訳人(つうやくにん)を介(かい)した相談(そうだん)をおこなっていますので、お気軽(きがる)にご利用(りよう)ください。



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201201-4.pdf

全てのNEWSを表示

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

2020.12.01

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201203-1.pdf

全てのNEWSを表示

厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年12月01日(火)

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
           井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
      (内線5335、5744)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

  厚生労働省は、令和2年12月1日付けで、株式会社MTSに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社MTS
(2)代表者職氏名  代表取締役 松村 洋明
(3)所在地     滋賀県長浜市平方町868番地1
(4)許可に関する事項
    労働者派遣事業
    許可年月日  平成30年12月1日
    許可番号   派25-300419

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年12月1日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社MTSは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月21日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15116.html

全てのNEWSを表示

厚生労働省|【企業ブラックリスト】労働基準関係法令違反に係る公表事案

厚生労働省労働基準局監督課
掲載日:令和2年11月30日

労働基準関係法令違反に係る公表事案
(令和元年11月1日~令和2年10月30日公表分)

(※)各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したもの



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/content/000534084.pdf

全てのNEWSを表示

厚生労働省|雇用調整助成金の特例措置等を延長します

令和2年11月27日(金)

照会先

職業安定局雇用開発企画課
課長:宮原 真太郎
課長補佐:古長 秀明
(電話代表)03-5253-1111
(内線5816)
(電話直通)03-3502-1718

職業安定局雇用保険課
課長:長良 健二
課長補佐:伏木 崇人
(電話代表)03-5253-1111
(内線5761)
(電話直通)03-3502-6771

報道関係者 各位

雇用調整助成金の特例措置等を延長します

 12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長します。

 そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていきます。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html

全てのNEWSを表示