JITCO|JITCOにおける技能実習計画認定申請書類の点検・提出に係る処理期間について

ニュース・お知らせ

2020年11月27日

お知らせ

JITCOにおける技能実習計画認定申請書類の点検・提出に係る処理期間について

 JITCOでは、技能実習計画認定申請書類の点検・提出業務について、迅速かつ正確な業務運営に努めております。
 JITCOに点検・取次依頼のありました案件の処理状況について、受付・点検からOTITへ提出するまでの期間(処理期間)の実績は以下のとおりです。外国人技能実習生の受入計画の参考としてください。

(注)

  • 本表は、JITCOが2020年7月1日から同年9月30日までの3か月間にOTITに提出した案件について、点検場所別・処理期間別にその処理状況をパーセンテージで表したものです。
  • 本表の数値は、小数点1桁以下を四捨五入していることから、点検場所別の処理期間の合計が100%にならないことがあります。
  • 処理期間が長くなっている案件は、特に書類の差替えや追加等を要したものです。



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11046/

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OTIT| 「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

2020.11.27

技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を更新しました。New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201127-01.pdf

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OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました

お知らせ

2020.11.27

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201127-22.pdf

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JITCO|優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の変更について

ニュース・お知らせ

2020年11月26日

お知らせ

優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の変更について

 この度、外国人技能実習機構(OTIT)のホームページにおいて、優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の取り扱いに係る情報が掲載されました。各項目の配点などが変更になっています。詳細は、下記のURLをご参照くださいますよう、お願い申し上げます。

 関係URL: https://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/


本件に関する問合わせ先

申請支援部支援第一課
03-4306-1130



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/11042/

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OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年11月24日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

2020.11.26

外国人技能実習制度について」(令和2年11月24日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点 New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/201126-22.pdf

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JITCO|(重要)申請用の写真は規格に適合したものを使用してください

ニュース・お知らせ

2020年11月17日

注意喚起

(重要)申請用の写真は規格に適合したものを使用してください

 地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています。
 複数名のうち1名が写真不備となりますと、同時に申請した全員の新たな在留カードの交付が遅くなる場合があります。
 監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。

【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です)

1.写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である
(最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ新たな在留カードの交付に時間を要します。)
2.過去の申請時に提出された写真と同一である
(提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。)
3.写真がトリミングされており縦横の比率が違う
4.写真の背景等を修正している
5.髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある
(顔写真の規格)
出典:出入国在留管理庁

〇法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】2019年4月改正対応版』P12)

本件に関する問合わせ先

JITCO申請支援部支援第二課
03-4306-1140



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7653/

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JITCO|【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

ニュース・お知らせ

2020年11月17日

セミナー・講習会

【再掲】外国人材受入れセミナー(入国・在留手続と申請等取次制度セミナー)の開催について

 JITCOでは、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材を受け入れている、又は受け入れようと考えている企業や団体の皆様を対象として、出入国管理行政一般に関する知識の向上を目的とした外国人材受入れのための入国・在留手続及び申請等取次制度に関するセミナーを今年度より開催いたします。
 賛助会員の方においては、本日から以下よりお申し込みいただけます(非会員の方は10月27日(火)~)。

https://jitco-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/3552

 セミナーの詳細は以下をご確認ください。

 このセミナーを受講された方には受講証明書が交付されます。
(注)このセミナーを受講された方に交付された受講証明書は、「取次資格者」としての証明書ではありません。
 申請等取次資格者となるためには、各地方出入国在留管理局長に申請等取次承認の申出をしていただき、「申請等取次者証明書」の交付を受ける必要があります。
 上記の各地方出入国在留管理局に申請等取次承認の申出の際に、「入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」として、このセミナーで交付された受講証明書の写しを提出してください。

セミナーの概要

1 開催日及び場所
2020年12月3日(木) 
国際人材協力機構(JITCO):東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング9階会議室

2 プログラム
09:10~09:30 受付
09:30~09:40 開会の挨拶
09:40~10:10 出入国在留管理の現状について(申請支援部長 妹川)
10:20~11:50 出入国管理及び難民認定法の概要について(申請支援部 西川)
11:50~13:00 昼食
13:00~14:00 入国・在留手続の実務について(申請支援部 後閑)
14:00~15:00 申請等取次制度の概要について(申請支援部 後閑)
15:00~15:15 休憩
15:15~16:15 注目されている在留資格「特定技能」について(申請支援部 松場)
16:15~16:45 主な就労関係在留資格の概要について(申請支援部 松場)
16:45~17:00 受講証明書交付・閉会

3 募集人員及び参加費(税込み、テキスト代を含む。)
募集人員:80人 
賛助会員:8,000円、一般:12,000円
(注)お申し込みの時点で賛助会員及び登録済傘下企業等の方は、賛助会員としてご参加できます。
 必ず賛助会員番号又は傘下企業番号をご確認いただき、間違いのないよう申込項目に記載してください。

4 対象者
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている監理団体の職員
技能実習生を受け入れている、又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
特定技能外国人を受け入れている又は受け入れようとしている個人又は企業の職員
登録支援機関として登録された個人又は法人の職員

5 その他  
(1)持参するもの
 ・受講票
 ・筆記具
 ・受講者の身分事項及び所属機関が確認できるもの(下記①と②の両方を持参してください。)
 ①身分事項確認用
 顔写真付きの証明書として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード等のいずれか一つ
 ②所属機関確認用
 所属機関名及び受講者の氏名が併記されている、在職証明書・社員証・健康保険証・履歴事項証明書(法人の役員)・名刺等のいずれか一つ
 ※個人の登録支援機関の方は、登録支援機関の登録通知書の写し
(2)新型コロナウィルス感染症対策
 新型コロナウィルス感染状況によっては、セミナーの開催を中止する可能性があります。
 また、新型コロナウィルス感染防止のため、当分の間、会場入り口での検温、消毒、会場内でのマスクの着用などの措置を行っておりますので、何卒ご理解、ご協力をお願い致します。
(3)注意事項
 ①振込後にキャンセルされる場合は、参加費の返金を致しかねますので、受講者の変更をお願いします。
お申込み後の受講者の変更は、受講証明書の準備などのため、開催日の5営業日前までとし、原則、同一法人に所属する方とさせていただきます。
 ②受講証明書は、お申込みの際に入力された氏名で作成させていただきますので、身分事項証明書と同一の表記でお申し込みください。万が一、誤って氏名を入力された場合には、後日、郵送等でお渡しすることとなります。外国籍の方等氏名がアルファベット等の場合は、パスポート等の公的身分証明書に記載の表記でお申し込みください。
 ③受講証明書は、プログラムのうち「出入国管理及び難民認定法の概要について」以降のすべての講義を受講された方に交付致します。
 「出入国管理及び難民認定法の概要について」の開始に遅刻し、又はそれ以降のプログラムを途中で退席され、早退した場合には受講証明書は交付致しませんので、ご了承願います。
 ④受講証明書を紛失・汚損等した場合には、再交付させて頂きますが、再交付のための手数料(1,000円)が必要となりますので、大切に保管してください。

本件に関する問合わせ先

申請支援部企画管理課
 TEL:03-4306-1126/1127



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10634/

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OTIT|寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント(内閣官房ホームページ)

重要なお知らせ

2020.11.17

寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント(内閣官房ホームページ) New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf

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JITCO|感染症危険情報のレベル変更、及びベトナムとのビジネストラック開始等について

ニュース・お知らせ

2020年11月13日

お知らせ

感染症危険情報のレベル変更、及びベトナムとのビジネストラック開始等について

10月30日付け外務省HPにおいて、以下の事項について発表されたので、主な内容についてお知らせします。

1.感染症危険情報のレベル変更
(1)10月30日付け、9カ国・地域について感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)からレベル2(不要不急の渡航止めるよう呼びかけ)へ引き下げ、2カ国についてレベル2からレベル3に引き上げられました。(外務省HP https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.htmlご参照)
技能実習制度の主要送出国では、
・ベトナム、中国(香港、マカオ含む)、タイ・・レベル3からレベル2へ引き下げ
・ミャンマー・・・レベル2からレベル3へ引き上げ
となります。
(2)この変更に伴い、
・水際措置が以下の外務省HPにある通り変更になります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国の措置が、それぞれのレベルに対応した内容に変更となります。
レベル3・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
レベル2・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html

2.ベトナムとのビジネストラック開始
(1)11月1日からベトナムとのビジネストラックが開始されます。
「ビジネストラック」は「活動計画書」の提出等の条件の下、入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能となるものです。
細かい条件については、在ベトナム日本国大使館HP(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona1102_01.html)または在ホーチミン日本国総領事館HP(https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html)をご覧ください。
査証申請手続については、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html)もご覧ください。
対象者として、技能実習生・特定技能外国人も含まれると記載されています。全般的なビジネストラックの説明については、経産省HP(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)にある「ビジネストラックの手続について」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/1020bt2.pdf)をご参照ください。
(2)また、在ベトナム日本国大使館HP(https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html)に、ベトナム渡航についての詳細な注意点とリスクが記載されていますので、ご参照ください。この中に、11月、12月とJAL、ANAによる日本発ベトナム着の特別便が予定されている旨も記載されています。

3.日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和
(1)すべての国・地域への短期出張(隔離要請期間を除く滞在期間が7日以内)からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいる日本在住の日本人、特別永住者及び在留資格保持者は、誓約書を遵守し、帰国・再入国後14日間は、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所において、活動できることとなります。(公共交通機関を使わないこと。)
(2)詳細については、経産省HP(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)にある「日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和」(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/taikikanwa.pdf)をご参照ください。

4.再入国
再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から、11月1日以降に再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。(外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html、及び法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00245.html

5.誓約書フォームの改定
誓約書フォームが改定となっていますのでご注意ください。
(外務省HP レベル3→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html  レベル2→ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html

なお、10月30日付で公表された種々の変更事項をとりまとめた説明は、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)にありますので、ご参照ください。

(ご参考)
<HPお知らせ2020年10月19日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム)
<HPお知らせ2020年10月1日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(全ての国・地域からの入国)
<HPお知らせ2020年9月9日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(カンボジア・ラオス・ミャンマーからの受入れを含む)
<HPお知らせ2020年9月3日付>
在留資格を有する外国人の再入国について(その2)
<HPお知らせ2020年8月7日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その3)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について(ベトナム・タイ)(その2)
<HPお知らせ2020年8月4日付>
在留資格を有する外国人の再入国について
<HPお知らせ2020年7月29日付>
国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置について

本件に関する問合わせ先

国際部
TEL 03-4306-1151
FAX 03-4306-1118



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10944/

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厚生労働省|11月は「過労死等防止啓発月間」です

11月は「過労死等防止啓発月間」です


11月の「過労死等防止啓発月間」では過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを行います。


11月は「過労死等防止啓発月間」です


 国民の皆さまに過労死等を防止することの重要性について自覚し、関心と理解を深めていただくため、過労死等防止対策推進法では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。

 国民一人ひとりが、自身にもかかわることとして過労死等とその防止に対する理解を深め、「過労死ゼロ」の社会を実現するために過労死等の防止対策に取り組むことが望まれます。

 厚生労働省では、過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。

 また、長時間労働の是正等に向けた重点的な監督指導や無料の電話相談、企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的とした「過重労働解消のためのセミナー(委託事業)」、「過重労働解消相談ダイヤル」による相談対応を行う「過重労働解消キャンペーン」も実施します。

 なお、過重労働解消キャンペーンは、昨年6月26日に策定した「しわ寄せ防止総合対策」※に基づく「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と連携して実施します。


しわ寄せ防止総合対策
過労死等防止対策推進シンポジウム参加申し込み
過重労働解消キャンペーン
過重労働解消のためのセミナー参加申し込み
こころの耳SNS相談
こころの耳メール相談


広報誌『厚生労働』2020年11月号
発行・発売:(株)日本医療企画

 

出  典 : 広報誌『厚生労働』2020年11月号 
発行・発売: (株)日本医療企画(外部サイト)
編集協力 : 厚生労働省



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202011_00007.html

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JITCO|在留資格「特定技能」に係る制度説明会の追加開催について(1月・2月)

ニュース・お知らせ

2020年11月12日

セミナー・講習会

在留資格「特定技能」に係る制度説明会の追加開催について(1月・2月)

 在留資格「特定技能」がスタートして1年半が経過し、制度に対する関心は一層高まってきています。
 JITCOでは「特定技能」に関する制度説明会を開催していますが、参加された方々からご好評をいただきましたので、下記日程で追加開催を決定いたしました。
 なお、コロナウイルス感染症の拡大の状況によっては、内容を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本説明会は、在留資格「特定技能」係る初心者向けの制度説明会です。特定技能外国人受入れに係る申請書類の書き方セミナーではありませんのでご注意ください。

【開催日】
①1月20日(水) ②2月16日(火)

【開催時間】13:00~16:00(予定)

【開催場所】JITCO本部会議室(東京都港区芝浦)

【プログラム】
12:30~13:00 受付
13:00~16:00 特定技能に関する制度の概説
16:00~ 質疑応答

【参加費】
一般:11,000円(消費税10%込)、会員:3,300円(消費税10%込)
※入金された参加費は、出欠にかかわらずご返金いたしかねますので、ご注意ください。

【お申込み】
賛助会員の方 2020年11月12日より受付開始
一般の方   2020年11月19日より受付開始

お申し込みはこちらからお願いいたします。
※定員に達した場合には、申込み締切り前であってもお申込を締め切らせていただきます。
※賛助会員及び登録済傘下機関(団体監理型の場合の実習実施者)の方は賛助会員価格でご参加いただけます。事前に加入状況をご確認ください。
※技能実習制度についての説明会は、別途開催しております。
 開催内容をご確認のうえ、お間違いのないようお申し込みください。

【新型コロナウイルス感染症対策に関する対応方針】
以下の対策・注意事項をご確認のうえご参加いただきますよう、ご協力お願い申し上げます。

〇セミナー会場における感染予防対策
・運営スタッフはマスクを着用しております。
・消毒用アルコールを設置しております。
・講師・参加者様間や参加者様同士の座席間隔を十分に保ちます。

〇参加者様へのお願い
・参加時には、うがい、手洗い、講義中におけるマスク着用など、ご自身での感染予防・咳エチケットにご協力お願い致します。
・参加中に体調の変化を感じられた場合は、無理をなさらずに早めにお申し出ください。
・参加当日の体調をご確認の上、発熱など、感染の疑いがある場合には、来場をご遠慮ください。
・会場にて発熱(37.5度以上の熱に限らず、普段の平熱の範囲を超える場合)、咳等の著しい症状が見られた場合、ご退室をお願いする場合があります。

本件に関する問合わせ先

実習支援部相談課
TEL:03-4306-1160



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10906/

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OTIT|海外から日本への肉製品の持込みに関するご協力のお願い

重要なお知らせ

2020.11.12

海外から日本への肉製品の持込みに関するご協力のお願い New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201112-1.pdf

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OTIT|「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」(提供文化庁国語課)

お知らせ

2020.11.11

「生活者としての外国人」のための日本語学習サイト「つながるひろがる にほんごでのくらし」(提供文化庁国語課)

日本語版)(英語版)(中国語簡体版)(ポルトガル語版)(スペイン語版)(ベトナム語版



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

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厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年11月11日(水)

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
           井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
      (内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和2年11月11日付けで、株式会社サン21に対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社サン21
(2)代表者職氏名  代表取締役 片倉 孝二
(3)所在地     埼玉県本庄市千代田三丁目2番11号
(4)許可に関する事項
    許可年月日  平成17年4月1日許可
    許可番号   派11-300108

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月11日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社サン21は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月26日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14638.html

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JITCO|2020年度 「技能実習生受入れ実務セミナー 団体監理型」  お申込受付中

ニュース・お知らせ

2020年11月10日

セミナー・講習会

2020年度 「技能実習生受入れ実務セミナー 団体監理型」  お申込受付中

◆技能実習生受入れ実務セミナー

新たに技能実習生の受入れを開始する監理団体や実習実施者の担当者、既に受入れ実績のある監理団体や実習実施者の新任担当者を対象としたセミナーです。制度に関する基本的知識に加え、各種申請手続きや受入れに必要な実務についてご説明します。
※本セミナーは、在留資格「特定技能」に係るセミナーではありません。

◇団体監理型・・・監理団体を通じて企業が技能実習生を受け入れる形態

【開催日・開催場所】

団体監理型
*2021年

【福岡開催】 1月22日(金) 電気ビル共創館 定員30名
【東京開催】 3月10日(水) JITCO本部(田町) 定員 80名
【ウェビナー】3月10日(水)配信 定員40名

【開催時間】9:30~16:20(9:00~受付)
【参 加 費】一般:22,000円、 賛助会員:8,800円
【オンライン配信】2021年3月10日【東京開催】は同時にウェビナーも実施いたしますので、職場やご自宅からの受講も可能です。

          こちらよりお申込ください。

          オンライン参加での注意事項はこちら

          福岡開催、東京開催のお申込はこちら

プログラム

9:00~9:25受付
9:30~9:40開講挨拶及びJITCOについて
9:40~10:50第1講 技能実習制度の概要
11:00~11:50第2講(1) 技能実習計画認定申請及び入国在留申請実務
11:50~13:00昼休み
13:00~13:50第2講(2) 技能実習計画認定申請及び入国在留申請実務
14:00~15:00第3講 技能実習生の労務管理・安全管理
15:10~16:10第4講 送出し国の現状と送出し機関について
16:10~16:20閉講挨拶

【コロナウイルス対策】
当セミナーでのコロナウイルス対策として以下の対応を実施します。
座席はソーシャルディスタンスに配慮いたします。
JITCO事務局・講師はマスクを着用させていただきます。
ご来場の皆様にはマスク着用、咳エチケットの遵守、会場に設置する消毒液のご利用をお願いします。
発熱、咳等の症状が見られた場合はご連絡の上参加を控えていただくようお願いいたします。その場合別日程・別会場への振替が可能です。また当日発熱・咳等の著しい症状が見られた場合、ご退室をお願いする場合があります。
除菌シートにより会場設営時、セミナー終了後等にドアノブ、机、マイク等を除菌いたします。
定期的に窓開けをする等、換気に努めます。

本件に関する問合わせ先

講習業務部業務課
TEL:03-4306-1138



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10882/

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JITCO|【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

ニュース・お知らせ

2020年11月06日

セミナー・講習会

【再掲】技能修得支援セミナー「実習生のモチベーションを持続させる指導のチカラ」開催のご案内

セミナー概要

本セミナーは、実習生たちとどのように向き合い、どのように指導すると、かれらのモチベーションが上がり、自主的に学びを深めて技能を高めることができるのかということをテーマに、職場指導者の皆さんの指導力アップのお手伝いをします。

プログラム

第1部は、職場でコミュニケーションのチカラを発揮していただくための準備です。
第2部は、「技能の教え方、学び方」の心得です。学びのレベルが各段に向上するような教え方、学び方を職場で実践するための準備を行います。
第3部は、仕事の羅針盤(スキルマップ)を作成します。目標達成の努力の過程を「見える化」して、実習生たちが共に学び合い教え合い、日常業務にポジティブに取り組んでいただくことが最大のねらいです。

対象

実習生の育成指導に関わる方々

開催日程と定員

※各回ともに、講義時間は3時間45分、昼休憩60分です。

  • 2020年11月20 日(金)足利市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    栃木県南部広域産業地場センター4F小ホール 足利市田中町32-1
  • 2020年11月27日(金)岡谷市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    長野県男女共同参画センター「あいとぴあ」 大ホール 岡谷市長地権現町4-11-51
  • 2020年12月15日(火)名古屋市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員20名】
    JITCO名古屋駐在事務所 名古屋市西区名駅2-27-8、名古屋プライムセントラルタワー9F
  • 2020年12月16日(水)津市   受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    三重県総合文化センター 生涯学習棟 視聴覚教室 三重県津市一身田上津部田1234
  • 2021年 1月27日(水)郡山市  受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    郡山市労働福祉会館3F大ホール 福島県郡山市虎丸町7-7
  • 2021年 2月15日(月) 静岡市 受付10:00、講義10:30~15:15【定員30名】
    静岡県男女共同参画センター「あざれあ」2F大会議室 静岡市駿河区馬淵1-17-1
参加料

4,000円(賛助会員)、 11,000円(一般) ※消費税込みです。

お申込み

こちらから

特記事項

テキスト(A4版、70頁)を配布します。当日は鉛筆と消しゴムを持参ください。


本件に関する問合わせ先

実習支援部 職種相談課 TEL:03-4306-1195、FAX:03-4306-1115



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10449/

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厚生労働省|労働者派遣事業の許可を取り消しました

令和2年11月04日(水)

【照会先】

職業安定局需給調整事業課
課長         松原 哲也

主任中央需給調整事業指導官
           井上 英明
課長補佐       森岡 巨博
(代表電話) 03 (5253) 1111
      (内線5335、5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~労働者派遣法に規定する欠格事由に該当した事業主に対して実施~

  厚生労働省は、令和2年11月4日付けで、株式会社R・Oコーポレーションに対し、労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。

1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称      株式会社R・Oコーポレーション
(2)代表者職氏名  代表取締役 オリベ・セデーニョ・ラモン・アリスティデス
(3)所在地     埼玉県入間市豊岡一丁目3番18号
(4)許可に関する事項
    許可年月日  令和元年5月1日許可
    許可番号   派11-301351

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号の規定に基づき、令和2年11月4日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社R・Oコーポレーションは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の規定に基づき罰金の刑に処せられ、令和2年8月6日に刑が確定し、労働者派遣法第6条第1号に規定する欠格事由に該当することとなったため。

※ 労働者派遣法、出入国管理及び難民認定法の関係条文は、別添をご参照ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14507.html

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