厚生労働省|マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)

  厚生労働省では、働く人の安全と健康について、初めて学ぶ方向けに視聴覚教材(漫画教材)を作成しました。
 外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、11言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)に対応し、8業種と業種共通の教材を用意していますので、事業場における安全衛生教育に、ぜひご活用ください。(平成31年度委託事業「安全管理支援事業(安全衛生教育教材の作成)」)

共通教材

日本語[PDF形式:19,308KB]英語[PDF形式:20,975KB]中国語[PDF形式:20,945KB]ベトナム語[PDF形式:20,848KB]タガログ語[PDF形式:20,926KB]クメール語[PDF形式:20,912KB]インドネシア語[PDF形式:21,068KB]タイ語[PDF形式:20,901KB]ミャンマー語[PDF形式:25,442KB]ネパール語[PDF形式:20,890KB]
モンゴル語[PDF形式:20,871KB]

介護業

日本語[PDF形式:19,142KB]英語[PDF形式:19,023KB]中国語[PDF形式:19,041KB]ベトナム語[PDF形式:18,966KB]タガログ語[PDF形式:18,975KB]クメール語[PDF形式:18,977KB]インドネシア語[PDF形式:18,982KB]タイ語[PDF形式:18,999KB]ミャンマー語[PDF形式:23,190KB]ネパール語[PDF形式:18,960KB]モンゴル語[PDF形式:18,963KB] 

ビルクリーニング業

日本語[PDF形式:17,255KB]英語[PDF形式:16,742KB]中国語[PDF形式:16,757KB]ベトナム語[PDF形式:16,676KB]タガログ語[PDF形式:16,704KB]クメール語[PDF形式:16,719KB]インドネシア語[PDF形式:16,708KB]タイ語[PDF形式:16,693KB]ミャンマー語[PDF形式:20,254KB]ネパール語[PDF形式:16,686KB]モンゴル語[PDF形式:16,665KB]

製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)

日本語[PDF形式:35,017KB]英語[PDF形式:32,721KB]中国語[PDF形式:32,828KB]ベトナム語[PDF形式:32,687KB]タガログ語[PDF形式:32,742KB]クメール語[PDF形式:13,486KB]インドネシア語[PDF形式:32,566KB]タイ語[PDF形式:13,445KB]ミャンマー語[PDF形式:13,344KB]ネパール語[PDF形式:32,711KB]モンゴル語[PDF形式:32,539KB]

自動車整備業

日本語[PDF形式:18,629KB]英語[PDF形式:19,317KB]中国語[PDF形式:19,345KB]ベトナム語[PDF形式:19,305KB]タガログ語[PDF形式:19,282KB]クメール語[PDF形式:19,293KB]インドネシア語[PDF形式:19,289KB]タイ語[PDF形式:19,319KB]ミャンマー語[PDF形式:23,046KB]ネパール語[PDF形式:19,268KB]モンゴル語[PDF形式:19,283KB]

航空業

日本語[PDF形式:20,809KB]英語[PDF形式:20,205KB]中国語[PDF形式:20,231KB]ベトナム語[PDF形式:20,133KB]タガログ語[PDF形式:20,157KB]クメール語[PDF形式:20,159KB]インドネシア語[PDF形式:20,184KB]タイ語[PDF形式:20,174KB]ミャンマー語[PDF形式:23,397KB]ネパール語[PDF形式:20,144KB]モンゴル語[PDF形式:20,131KB]

宿泊業

日本語[PDF形式:31,088KB]英語[PDF形式:29,106KB]中国語[PDF形式:29,154KB]ベトナム語[PDF形式:29,085KB]タガログ語[PDF形式:29,084KB]クメール語[PDF形式:29,110KB]インドネシア語[PDF形式:29,102KB]タイ語[PDF形式:29,082KB]ミャンマー語[PDF形式:32,815KB]ネパール語[PDF形式:29,065KB]モンゴル語[PDF形式:29,054KB]

飲食料品製造業

日本語[PDF形式:13,418KB]英語[PDF形式:14,026KB]中国語[PDF形式:14,048KB]ベトナム語[PDF形式:13,950KB]タガログ語[PDF形式:14,003KB]クメール語[PDF形式:14,009KB]インドネシア語[PDF形式:14,001KB]タイ語[PDF形式:13,983KB]ミャンマー語[PDF形式:16,633KB]ネパール語[PDF形式:13,979KB]モンゴル語[PDF形式:13,951KB]

外食業

日本語[PDF形式:14,670KB]英語[PDF形式:14,916KB]中国語[PDF形式:14,925KB]ベトナム語[PDF形式:14,859KB]タガログ語[PDF形式:14,896KB]クメール語[PDF形式:14,911KB]インドネシア語[PDF形式:14,895KB]タイ語[PDF形式:14,877KB]ミャンマー語[PDF形式:21,845KB]ネパール語[PDF形式:14,872KB]モンゴル語[PDF形式:14,859KB]


お問い合わせ先
安全衛生部安全課
物流・サービス産業・マネジメント係
TEL:03-5253-1111(内線5488)



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13668.html

全てのNEWSを表示

OTIT|「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。

お知らせ

2020.10.09

技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。

質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」(PDF版はこちら「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」) New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201009-1.pdf

全てのNEWSを表示

JITCO|特定技能 諸申請・諸届 記載例集 第2版を増刷しました

2020/10/09
重版出来! 緊急増刷が完了しました
特定技能 入国・在留諸申請及び諸届 記載例集〔第2版〕
定価:7,700円(本体7,000円+税)賛助会員は3割引 第Ⅰ分冊と第Ⅱ分冊の2種類がセットで箱入り
第Ⅰ分冊は423ページ、第Ⅱ分冊は181ページ

 大変なご好評により、緊急増刷をいたしました。

 本書は、地方出入国在留管理局に対して在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更などの申請のほか、登録支援機関の登録(更新)を申請する際に必要な申請書及び添付書類、各種届出書類について、その記載例をまとめたものです。記載例に加えて、注意すべき事項については分かりやすい解説を加えました。
 第Ⅰ分冊は、特定技能関連の諸申請及び諸届の中でも使用頻度が高いものを独立させたものです。「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」「在留カード申請」のほか、申請書に添付する各種書類、誓約書なども掲載しました。
 第Ⅱ分冊は、「届出・記録・報告」「契約機関に変動が生じた場合の届出」「登録支援機関 登録(更新)申請」に大別されます。これらの届出書類と添付書類などをまとめました。
 いずれも、記載例と解説は出入国在留管理局による最新の指導内容を反映しました。特定技能に係る全ての申請書類及び届出書類に対応した記載例集となっておりますので、特定技能外国人の円滑で確実な受け入れのために是非、本書をお手元においてご活用ください。本書の内容の一部はこちらからご覧になれます。

☆☆☆正誤表(2020年10月8日)はこちらからダウンロードしてください☆☆☆
☆☆☆10月8日までに購入された方はこちらの正誤表もダウンロードしてください☆☆☆

 また、JITCOの賛助会員様に限り、本書と「特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ(要領本体・支援に係る要領別冊)」および「特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅱ(特定の分野に係る要領別冊)」を合わせた3種類をセットでご購入される場合は、定価の4割引で販売します。



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item10479

全てのNEWSを表示

JITCO|建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

ニュース・お知らせ

2020年10月09日

お知らせ

建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)

-旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-

 令和3年(2021年)1月1日以降に、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められることになります。
 旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請は、令和2年(2020年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、旧基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年11月末日までとさせていただきます。
 2020年12月1日以降に建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。また、新基準における建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類には、①技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者IDを明らかにする資料として建設キャリアアップカードの写し、②報酬に関する誓約書(建設参考様式第2号)などが必要となりますので、ご注意ください。
 なお、建設関係職種等の技能実習生の人数枠に関する新基準(技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除))は、令和4年(2022年)4月1日以降に適用になります。第3号技能実習計画認定申請に係る新基準は令和5年(2023年)1月1日以降に適用されます。
 皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
https://www.mlit.go.jp/common/001304113.pdf

②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html

④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
https://www.ccus.jp/

⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」
https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#anchor02

⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189709

⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189849

⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html


本件に関する問合わせ先

申請支援部支援第一課(書式関係)
03-4306-1130



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10567/

全てのNEWSを表示

法務省|本邦における不法残留者数について(令和2年7月1日現在)

報道発表資料

令和2年10月9日
出入国在留管理庁

本邦における不法残留者数について(令和2年7月1日現在)

・令和2年7月1日現在の本邦における不法残留者数は,8万2,616人
・令和2年1月1日現在に比べ,276人(0.3%)減少

1 不法残留者数及び性別とその推移(第1表)

 令和2年7月1日現在の不法残留者数は,8万2,616人であり,令和2年1月1日現在の8万2,892人に比べ,276人(0.3%)減少しました。
 男女別では,男性が4万8,948人(構成比59.2%),女性が3万3,668人(同40.8%)となり,令和2年1月1日現在と比べ,男性が150人(0.3%),女性が126人(0.4%)減少しました。
 なお,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う在留申請窓口の混雑緩和策(注)により,令和2年7月1日現在において,申請受付期間が延長されている1万5,399人は,今回の不法残留者数には計上していません。

(注) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月,6月又は7月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付ける措置を実施しております。

2 国籍・地域別不法残留者数(第1表,第3表,第1図,第3図)

 令和2年1月1日現在と比べると,上位9位までは同じですが,第10位はシンガポールに代わりネパールとなりました。
 令和2年1月1日現在と比べ,3か国・地域で増加しており,ネパールが254人(33.5%)増,タイが207人(2.3%)増,スリランカが12人(1.1%)増となっています。

3 在留資格別不法残留者数(第2表,第3表,第2図)

 上位5在留資格について,令和2年1月1日現在から,在留資格及び順位に変化はありません。
 令和2年1月1日現在と比べ,2在留資格で増加しており,「特定活動」が276人(4.9%)増,「技能実習」が30人(0.2%)増となっています。

(注1) 本資料に示された不法残留者数は,令和2年7月1日現在において,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報などを加味し,電算上のデータの中から本邦に適法に在留することのできる期間を経過しているものを抽出の上,算出した概数です。

(注2) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。



出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00019.html

全てのNEWSを表示

法務省|令和2年6月末現在における在留外国人数について

報道発表資料

令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年6月末現在における在留外国人数について

令和2年6月末の在留外国人数は,288万5,904人で,前年末に比べ4万7,233人(1.6%)減少

1 在留外国人数 -第1表,第2表,第3表,第1-1図-

 令和2年6月末現在における中長期在留者数は257万6,622人,特別永住者数は30万9,282人で,これらを合わせた在留外国人数は288万5,904人となり,前年末(293万3,137人)に比べ,4万7,233人(1.6%)減少しました。
 男女別では,男性が142万5,043人(構成比49.4%),女性が146万861人(構成比50.6%)となり,いずれも減少しました。

2 国籍・地域別 -第1表,第3表,第1-2図,第3図-

 在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は196(無国籍を除く。)でした。
 上位10か国・地域のうち,ベトナムが42万415人(対前年末比8,447人(2.1%)増)となりましたが,他の9か国・地域ではいずれも対前年末比で減少となりました。

(1)中国786,830人(構成比27.3%)(- 3.3%)
(2)韓国435,459人(構成比15.1%)(- 2.4%)
(3)ベトナム420,415人(構成比14.6%)(+ 2.1%)
(4)フィリピン282,023人(構成比 9.8%)(- 0.3%)
(5)ブラジル211,178人(構成比 7.3%)(- 0.2%)
(6)ネパール 95,367人(構成比 3.3%)(- 1.5%)
(7)インドネシア 66,084人(構成比 2.3%)(- 1.2%)
(8)台湾 59,934人(構成比 2.1%)(- 7.5%)
(9)米国 57,214人(構成比 2.0%)(- 3.3%)
(10)タイ 53,344人(構成比 1.8%)(- 2.7%)

3 在留資格別 -第2表,第3表,第5表,第2-1図,第2-2図-

 在留資格別では,「永住者」が80万872人(対前年末比7,708人(1.0%)増)と最も多く,次いで,「技能実習(1号イ,同ロ,2号イ,同ロ,3号イ及び同ロの総数)」が40万2,422人(同8,550人(2.1%)減),「技術・人文知識・国際業務」が28万8,995人(同1万6,996人(6.2%)増),「特別永住者」の地位をもって在留する者が30万9,282人(同3,219人(1.0%)減)と続いています。

(1)永住者800,872人(構成比27.8%)(+  1.0%)
(2)技能実習402,422人(構成比13.9%)(-  2.1%)
(3)特別永住者309,282人(構成比10.7%)(-  1.0%)
(4)技術・人文知識・国際業務288,995人(構成比10.0%)(+  6.2%)
(5)留学280,273人(構成比 9.7%)(- 18.9%)

4 都道府県別 -第4表,第5表,第4図-

 在留外国人数が最も多いのは東京都の56万8,665人(対前年末比2万4,793人(4.2%)減)で全国の19.7%を占め,以下,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県と続いています。

(1)東京都568,665人(構成比19.7%)(- 4.2%)
(2)愛知県276,282人(構成比 9.6%)(- 1.7%)
(3)大阪府253,303人(構成比 8.8%)(- 1.0%)
(4)神奈川県235,369人(構成比 8.2%)(+ 0.1%)
(5)埼玉県196,537人(構成比 6.8%)(+ 0.3%)

(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
 なお,次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
  (1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
  (2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  (3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  (4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  (5) 特別永住者
  (6) 在留資格を有しない人
(注2)下記添付資料では,平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが,その統計は,平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人数として表記しています。 なお,当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。
(注3)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。



出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00018.html

全てのNEWSを表示

法務省|令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

報道発表資料

令和2年10月9日
出入国在留管理庁

令和2年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

・外国人入国者数は409万291人で,前年同期比1,232万8,491人減少
・特例上陸許可(船舶観光上陸許可等)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期比161万8,232人減少
・外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は477万7,158人で,前年同期比1,394万6,723人減少
・日本人出国者数は299万396人で,前年同期比655万1,936人減少
・出入(帰)国者総数(外国人出入国者数と日本人出帰国者数の合計)は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策が強化された令和2年2月から大幅な減少に転じ,更なる強化が行われた4月以降は前年同期比99.0パーセント以上の減少

1 外国人入国者数

 令和2年上半期における外国人入国者数(新規入国者数と再入国者数の合計。注1及び注2)は409万291人で,前年同期に比べ1,232万8,491人(75.1%)減少,新規入国者数は344万6,986人で,前年同期に比べ1,153万8,184人(77.0%)減少となりました(表1)。
在留資格別の新規入国者数は,(1)「短期滞在」(334万8,817人,対前年同期比77.2%減)が最も多く,全体の97.2%を占め,次いで(2)「技能実習1号ロ」(3万8,206人,対前年同期比50.3%減),(3)「技術・人文知識・国際業務」(1万636人,対前年同期比51.7%減)の順となっています(表2,表3)。
国籍・地域別の新規入国者数は,(1)中国(79万9,730人,対前年比77.6%減) が最も多く,次いで,(2)台湾(64万4,920人,同71.8%減),(3)韓国(42万7,195人,同88.6%減)の順となっています(図2,表4)。

(注1)「新規入国者数」とは,我が国への入国時に在留資格を受けて上陸を許可された者の数です。
(注2)「再入国者数」とは,我が国に,中長期にわたり在留している外国人(特別永住者を含む。)で,一時的に我が国を出国し,再び入国した者の数です
(注3)政府目標である「訪日外国人旅行者数については,2020年には約2倍となる4,000万人,2030年には約3倍となる6,000万人」(「明日の日本を支える観光ビジョン」平成28年3月30日,明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定)の指標となっている「訪日外国人旅行者数」(観光庁が公表)は,外国人入国者数から在留資格「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」及び「定住者」による入国者数並びに特別永住者の入国者数を除き,その他の上陸許可のうち,船舶観光上陸許可,寄港地上陸許可及び通過上陸許可を受けた者の数を加えたものです。

2 特例上陸許可を受けた外国人の数

 令和2年上半期における特例上陸許可(注4ないし注11)を受けた外国人の数は68万6,867人で,前年同期に比べ161万8,232人(70.2%)減少しました(表1,表10)。
 特例上陸許可を受けた外国人のうち,船舶観光上陸許可を受けた者の数は11万9,960人で,(1)中国(9万2,679人,対前年同期比85.9%減)が最も多く,全体の77.3%を占めており,次いで(2)台湾(1万8,348人,同87.9%減),(3)中国〔香港〕(4,784人,同67.8%減)の順となっています(表11)。

(注4)「特例上陸許可」とは,我が国への入国時に在留資格を受ける上陸許可ではない,「船舶観光上陸許可」,「寄港地上陸許可」,「通過上陸許可」,「乗員上陸許可」,「緊急上陸許可」,「遭難上陸許可」及び「一時庇護のための上陸許可」のことです。
(注5)「船舶観光上陸許可」は,出入国在留管理庁長官が指定するクルーズ船(指定旅客船)に乗っている外国人が,観光のため上陸する場合に,当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として,出国するまでの間7日又は30日を超えない範囲内で与えられるものです。「船舶観光上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注6)「寄港地上陸許可」は,我が国を経由して他の国に行こうとする外国人が,乗り継ぎの際,買物や休養等のために寄港地(空港又は海港)の近くに一時的に上陸する場合に,72時間の範囲内で与えられるものです。
(注7)「通過上陸許可」は,我が国の2つ以上の出入国港に寄港する船舶に乗っている外国人が,1つの寄港地で上陸し,陸路で移動しながら観光した後,他の出入国港で同じ船舶に帰船して出港する場合,あるいは,我が国を経由して他の国へ行こうとする外国人乗客が,乗ってきた船舶・航空機の寄港地で上陸し,その周辺の他の出入国港から他の船舶・航空機で出国する場合に,それぞれ15日又は3日の範囲内で与えられるものです。
(注8)「乗員上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗員が,乗換えや休養等の目的で寄港地に一時的に上陸する場合に,7日又は15日の範囲内で与えられるものです。「乗員上陸許可」には,一次の許可と数次の許可があり,本資料において公表している数値は,これらの許可を受けた者の数です。
(注9)「緊急上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人乗客及び乗員の緊急事態に迅速に対処するもので,これら外国人が,病気,負傷等の身体上の事故の治療等を受けるために緊急に上陸する必要がある場合に,その事由がなくなるまでの期間与えられるものです。
(注10)「遭難上陸許可」は,船舶等の遭難,不時着等により,これらに乗っていた外国人の救護その他の緊急の必要がある場合に30日の範囲内で与えられるものです。
(注11)「一時庇護のための上陸許可」は,船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により,生命,身体,又は身体の自由を害されるおそれのあった領域から逃れてきた者で,かつ,その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われる場合に与えられるものです。

3 外国人入国者等の総数

令和2年上半期における外国人入国者等の総数(注12)は477万7,158人で,前年同期に比べ1,394万6,723人(74.5%)減少となりました(表1)。

(注12)「外国人入国者等の総数」は,「外国人入国者数」と「特例上陸許可を受けた者の数」の合計であり,我が国に入国した人の総数を端的に示すものです。

4 日本人出国者数

令和2年上半期における日本人出国者数は299万396人で,前年に比べ655万1,936人(68.7%)減少しました(表1)。

5 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用(入国拒否対象地域の指定)を始めとした水際対策の強化が開始された令和2年2月1日以降,出入(帰)国者総数は大幅な減少に転じ(令和2年2月は対前年比36.3パーセント減少),入国禁止対象地域の拡大等のさらなる水際対策の強化が行われた4月以降は対前年比99.0パーセント以上の減少(4月:対前年比99.1パーセント減少,5月:同99.5パーセント減少,6月:同99.3パーセント減少)となりました(表9)。

(注13)法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする(令和2年1月31日 国家安全保障会議決定 閣議了解 抜粋)。
(注14)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として,以下49か国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴がある外国人は特段事情がない限り,入国拒否の対象とする(令和2年4月1日 国家安全保障会議決定 抜粋)。

(注15)本資料における各割合値(%)は,表示桁数未満を四捨五入しています。



出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00010.html

全てのNEWSを表示

厚生労働省|外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

令和2年10月09日(金)

【照会先】
労働基準局監督課
課長         尾田 進
労働基準監察官室副長 樋口 雄一
(代表電話)03(5253)1111(内線5427)
(直通電話)03(3595)3203

報道関係者各位

外国人技能実習生の実習実施者に対する平成31年・令和元年の監督指導、送検等の状況を公表します

~監督指導を行った実習実施者のうち、労働基準関係法令違反が認められたのは71.9%~

 厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。(別紙参照)

平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。

■ 主な違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順に多かった。

■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。

 外国人技能実習制度は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることにより、企業などでの人材育成を通じた技能等の母国への移転により国際協力を推進することを目的としています。

 全国の労働局や労働基準監督署は、監理団体および実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実施し、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。

 なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行い厳正に対応していきます。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13980.html

全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ

重要なお知らせ

2020.10.06

技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の皆様(みなさま)へ
(※)監理団体、実習実施者の皆様におかれては、技能実習生に対する周知をお願いします。

台風(たいふう)が日本(にほん)に近(ちか)づいています。強(つよ)い風(かぜ)・高(たか)い波(なみ)・強(つよ)い雨(あめ)となるおそれがありますので、(災害時(さいがいじ)に便利(べんり)なアプリとWEBサイト)を使(つか)って、しっかり備(そな)えてください。 New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

全てのNEWSを表示

OTIT|令和2年台風14号に対する防災に係る技能実習生への周知等について(依頼)

重要なお知らせ

2020.10.06

令和2年台風14号に対する防災に係る技能実習生への周知等について(依頼) New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201006-2.pdf

全てのNEWSを表示

OTIT|「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。

お知らせ

2020.10.06

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。 New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201006-1.pdf

全てのNEWSを表示

OTIT|「外国人技能実習制度について」(令和2年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました

お知らせ

2020.10.01

外国人技能実習制度について」(令和2年10月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました 前回からの修正点 New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201001-1.pdf

全てのNEWSを表示

OTIT|技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について

お知らせ

2020.10.01

技能実習生に教育訓練を行う際の技能実習実施困難時届出書の提出について(雇用調整助成金の緊急対応期間の延長に伴う取扱期間の延長) New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/201001-9.pdf

全てのNEWSを表示

法務省|在留相談(東京出入国在留管理局)

在留相談(東京出入国在留管理局)

 東京出入国在留管理局(東京入管)では,東京都新宿区にある外国人在留支援センター(FRESC)において,日本に在留する外国人や,外国人を雇用したい企業関係者等からの入管業務に関する相談にお答えしています。
 事前予約制なので,待ち時間なく東京入管のスタッフに相談することができます。また,匿名で相談することも可能です。日本語を話せない方には,通訳をつけることもできます。
 在留資格のこと,入管手続のことなど,分からないことがありましたら,是非ご利用ください。

 なお,こちらでは電話での相談は受け付けておりませんので,電話相談を御希望の方は,インフォメーションセンター等をご利用ください。
電話相談を希望される方はこちら

在留相談のご案内(リーフレット)

日本語版リーフレットはこちら
英語・中国語・韓国語版リーフレットはこちら
ベトナム語・タガログ語・ポルトガル語版リーフレットはこちら

在留相談について

開設時間: 平日の午前9時から午後5時(祝日,年末年始は除く)
場  所: コモレ四谷  四谷タワー13階 
      外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)内
                詳しくはこちら

対応言語: やさしい日本語,英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語,  
     インドネシア語,フィリピノ語,タイ語,ポルトガル語,スペイン語
    (注)他の言語も対応できる場合があります。予約時にご相談ください。

費  用: 無料(通訳を付けた場合も無料です)
利用方法: 相談を希望する方は,電話又はインターネットで予約をしてください。

予約方法

電話予約は 03-5363-3025(日本語,英語,中国語で対応します)
インターネット予約はこちら English form⇒ Click here
           ※インターネット予約の前に,注意事項をお読みください。
           ※インターネット予約は日本語又は英語で入力してください。

インターネット予約に関する注意事項

〇 インターネットでの予約は,3営業日前までにお願いします。お急ぎの場合
は,電話予約をご利用ください。

〇 インターネットで予約申込をされた方には,東京入管から電話かメールでご連絡します。
  連絡先にメールアドレスを入力した方には,東京入管から【仮予約受付】 メールを送りますので,ドメイン指定受信などの受信制限をされている場合には,
 東京入管からのメールを受信できるように「@i.moj.go.jp」の受信許可設定をお願いします。
〇 インターネット予約をしてから2営業日たっても東京入管から電話又はメールがない場合は,お手数ですが,
 東京入管審査管理部門四谷分庁舎予約受付ダイヤル(03-5363-3025)まで確認の電話をしてください。
〇 【仮予約受付】のメールアドレスは,送信専用です。返信いただいても対応できませんので,ご注意ください。
〇 予約が完了したら,電話又はメールで,確定した予約日時と予約番号をお知らせします。仮予約しただけでは,予約が完了していませんのでご注意ください。
〇 予約完了後,キャンセルや予約を変更するときは,予約受付ダイヤルに電話でお知らせください。 

外国人在留支援センターとは ◇ 窓口案内・館内図 ◇ イベント情報 ◇ アクセス・問合せ先 ◇ よくある質問 ◇ リンク集

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー13F
ナビダイヤル:0570-011000
 (一部のIP電話及び海外からは03-5363-3013)

経済産業省|「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2020年9月25日

中小企業・地域経済産業

本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、事業協同組合等に関する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限で、経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任されているものに属する事務を、都道府県知事が行うこととする等、所要の改正を行います。

1.改正法について

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)において、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等及び協業組合等(以下「組合等」という。)であって経済産業局長並びに地方整備局長及び地方運輸局長へ委任している組合等の認可等に係る権限に属する事務等について、都道府県に移譲することとされたことを受け、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)について、所要の改正を行います。

2.閣議決定された政令の概要

  1. 二以上の都道府県の区域にわたる組合等(全国を地区とするものを除く。)の設立認可等に関する経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任された権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。
  2. 二以上の都道府県の区域にわたる特定共済組合及び特定共済組合連合会等(全国を地区とするものを除く。)の経営の健全性を判断するための基準の策定に関する経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。

3.今後の予定

令和2年9月30日(水曜日)公布
令和2年10月1日(木曜日)施行

関連資料

担当

中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里
担当者:中谷、今井
電話:03-3501-1511(内線5331)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)



出典:経済産業省 Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200925002/20200925002.html

全てのNEWSを表示

法務省|新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により出入国在留管理行政に関する研修会に参加できない方へ

 出入国在留管理行政の研修会の受講証を外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料とすることを予定している方であって,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により研修会を受講することができない方は,当分の間,承認後1年以内に研修会等を受講したことを証する文書等の提出を誓約する文書(誓約書)【PDF】【WORD】を提出いただくことをもって,外国人の入国・在留手続に関する知識を有しているとみなします。



出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00247.html

全てのNEWSを表示

OTIT|医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限の実施に伴う対応について

お知らせ

2020.09.18

医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限の実施に伴う対応について New



出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200918-1.pdf

全てのNEWSを表示