お知らせ
2020.09.17
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200917-1.pdf
2020.09.17
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200917-1.pdf
2020年09月11日
お知らせ
JITCO保険にご加入いただいている皆さまへ
公益財団法人 国際人材協力機構
株式会社 国際研修サービス
JITCO保険の取扱いに係る特別措置の終了について
本年4月にご案内したJITCO保険の取扱いに係る特別措置(技能実習生等の帰国困難に伴う保険自動延長措置)は、引受損害保険会社の保険料猶予措置等が2020年9月末をもって終了することに伴い、下記の通り終了いたします。
2020年10月1日以降、現在ご加入のJITCO保険の保険期間が終了を迎える場合には、新たに保険契約をお申し込み頂くことが必要になりますので、ご確認・お手続きいただきますようお願いいたします。
記
□4月にご案内した特別措置の内容
(被保険者である技能実習生等が)新型コロナウイルスの影響で帰国できず、在留資格変更して日本国内に滞在する場合、感染症の影響が解消され、帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間を自動延長。
1.2020年9月30日までの間に満期を迎え特別措置を適用した契約は、引き続き、母国に帰国もしくは本来の在留資格となるまでの間、保険期間が延長されます。
2.2020年10月1日以降に保険期間が終了する契約は、特別措置の対象とならず自動延長となりません。10月1日以降に保険期間が終了し、その後の補償をご希望の場合は、新たに保険契約のお申し込みをお願いします。
国際研修サービス社ホームページ(http://www.k-kenshu.co.jp/)からお申込みをお願い申し上げます。
本件に関わるご不明点・個別のご相談は、下記お問合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。
株式会社 国際研修サービス
〒105-0014
東京都港区芝3-43-16 KDX三田ビル9階
TEL:03-3453-3700 FAX:03-3453-3703
公益財団法人 国際人材協力機構 実習支援部 保険業務課
TEL:03-4306-1177 FAX:03-4306-1115
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10233/
令和2年9月11日(金)
照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室長:大塚 陽太郎
室長補佐:小路 規与
(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線)5879
(直通電話) 03 (3595) 3395
報道関係者各位
出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年9月11日付けで、合同会社アルファ、株式会社恵那興業、株式会社かつ美、有限会社兼光、シモハナ物流株式会社、有限会社高山精機、有限会社ツボウチ、株式会社豊盛、株式会社トラバース、トーラ株式会社、株式会社中嶋組、有限会社野田養鶏、有限会社ハウフィール、株式会社フォーティーン、藤徳物産株式会社、みすず精工株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。
記
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙16)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)合同会社アルファ(代表社員 三苫 智子)
(2)株式会社恵那興業(代表取締役 平栗 秀信)
(3)株式会社かつ美(代表取締役 松本 公徳)
(4)有限会社兼光(代表取締役 小林 富子)
(5)シモハナ物流株式会社(代表取締役 下花 建男、下花 実)
(6)有限会社高山精機(代表取締役 高山 知彦、高山 秀一)
(7)有限会社ツボウチ(取締役 坪内 武)
(8) 株式会社豊盛 (代表取締役 豊盛 光正)
(9)株式会社トラバース(代表取締役 佐藤 克彦)
(10)トーラ株式会社(代表取締役 井上 宣昭)
(11)株式会社中嶋組(代表取締役 中嶋 康太)
(12)有限会社野田養鶏(代表取締役 棚橋 勉)
(13)有限会社ハウフィール(代表取締役 舘野 直樹)
(14)株式会社フォーティーン(代表取締役 松田 多惠子)
(15)藤徳物産株式会社(代表取締役 守分 孝治、中島 稔)
(16)みすず精工株式会社(代表取締役 佐藤 信春)
2 処分等内容
[1(1)、(4)、(5)、(8)及び(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(6)、(10)及び(16)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)及び(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(14)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(15)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第3号、第5号及び第7号に基づき、令和2年9月11日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13488.html
2020/7/31
2020/08/17,19,24,25,31,9/3,7,9,10 改訂
【ベトナム語版(Tiếng Việt)】
6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。
その後、当館には、一時帰国中の在留邦人をはじめとする皆さまから、ベトナムへの入国方法について多くの照会がありました。このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法について説明します。
なお、以下の説明は、日本国籍保有者が日本からベトナムに入国する場合について記載しています。日本国籍でない方の入国については、ベトナム又は国籍国の関係当局にご照会ください。
現時点では、ベトナムへの入国には、
ア 入国承認等の事前申請・取得、及びTRC又は査証の事前申請・取得、
イ 入国の3日から7日前までに日本で実施したPCR検査陰性証明書の取得、
ウ 医療申告、
エ 入国後、14日間の隔離、
オ その間(上記エ)の複数回(通常2回)のPCR検査、
が必要です。
また、入国後のPCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局(地方省・市政府を含む。以下、同じ。)指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。
上記に掲げるもののほか、ベトナム政府当局が随時、指示する感染防止措置に従う必要があります。
なお、現時点では、日本からベトナムへの定期旅客便は運航されていません。(定期旅客便の運航再開に向け、当局間で協議中です。)
新型コロナウイルス感染症流行を巡って世界的に厳しい情勢が継続する中、海外への渡航には、移動中の感染、隔離期間の予期せぬ延長、現地病院への長期入院等、依然として様々なリスクが存在しています。ベトナムに入国するには、渡航者の皆さまご自身及び勤務先企業(現地法人)がこれらのリスクを十分に理解し、自ら判断して対応していくことが必要です。
また、ベトナム政府当局の入国承認等の手続きは複雑です。手続きは、渡航者の勤務先、居住先及び隔離先の省・市により異なり得ます。内外の感染状況の変化等を受け、手続きの手順や内容は随時、変更され得ます。渡航を計画される方は、手続きを所管する省・市政府及び中央政府に照会するなどして、ご自身で最新情報を確認してください。
ア 7月12日付首相結論文書第238号(原文、仮訳)2では、「外国の外交官、専門家、投資家、高技能労働者、ベトナムで勉強する生徒及び学生に対する入国許可を迅速に行うことを継続する。外交官、投資家及び専門家の家族(父、母、配偶者及び子供)のベトナムへの入国を許可する。」と規定されています。
このうち、ベトナムで勉強する生徒及び学生、並びに投資家及び専門家の家族の入国については、ベトナム政府当局の通達上、処理手続きが明確には規定されていませんが、投資家及び専門家の家族については、入国が認められる事例が出てきています。
イ ベトナム政府当局は、観光客の入国を認めていません。
ウ 3月21日以降、ベトナム政府当局は、日本国民に対する一方的査証免除を停止しています。したがって、ベトナムに入国するに当たっては、事前に有効なTRC(テンポラリー・レジデンス・カード)又は査証を取得する必要があります。
ア 隔離施設については、各市省に対象施設を確認し、希望の隔離施設にお問い合わせください。
イ 日本からベトナムへの航空便(特別便)の運航予定等については、各航空会社にお問い合わせください。
・JAL 特別便運航のご案内
・ANA Vietnamよりハノイ/ホーチミンシティ行き 特別便のお知らせ
ア ベトナム滞在期間が14日以上の場合
(ア) 専門家、企業管理者(投資家)、高技能労働者の入国に当たっては、ベトナムでの勤務先企業が、航空便及び隔離施設(ホテル)を手配するとともに、5月23日付Covid-19感染症予防対策国家指導委員会公文第2847号(原文、仮訳)に基づき、➀ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認、➁隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示、及び➂公安省入国管理局からの入国承認を取得します。ただし、手続きの内容は、勤務先企業の所在地及び隔離施設の所在地を管轄する省・市政府によって異なり得ます。詳細は、それぞれ関係する省・市政府に照会してください。
(イ) 駐在員(専門家、企業管理者)の家族の入国についても、勤務先企業の所在地又は隔離施設の所在地を管轄する省・市政府に照会してください。
(ウ) ハノイ市、ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き事例は以下のとおりです。そのほかの省・市については、それぞれの省・市政府に相談してください。
・ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き
・ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き
(エ) ベトナム政府当局者とのやり取りの中で特に首相許可をとるよう要請がある場合には、具体的な事案(当該当局者氏名、役職、連絡先、当該当局者の具体的な要請内容等)を、電子メールにて大使館(keizaihan@ha.mofa.go.jp)(日本語のみ)にご相談下さい。
イ ベトナム滞在期間が14日未満の場合
保健省は、8月31日付通達第4674号「短期ビジネス(14日未満)のためにベトナムに入国する外国人のための、感染症予防・管理に関する医学的ガイダンス」(原文1、2、仮訳1、2)を公表しました。しかし、本ガイダンスに基づく具体的な入国手続きについては、現時点では不明です。判明次第、本ホームページに掲載します。
有効なTRC又は査証をお持ちでない方は、上記(1)の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得します。
ベトナム入国後、PCR検査で陽性となる場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。新型コロナウイルス感染症治療費が対象となる保険に加入することをご検討下さい。
ベトナム政府当局は、入国者に対し、入国3日から7日前の間にPCR検査(Real Time-PCR)を受け、陰性証明書を取得することを義務付けています。
ア 証明書の発給機関: 証明書は、当館からベトナム政府当局に通報した日本の医療機関で取得する必要があります。通報済みの医療機関はこちらをご参照下さい。
渡航者ご自身において、直接、医療機関に連絡をとり、下記イからカまでについて事前に確認の上、PCR検査を受けてください。
イ 検査形式: Real-time PCR検査
ウ 検体採取方式: 鼻咽頭ぬぐい液方式
エ 証明書の媒体: 紙
オ 証明書のフォーマット: こちらをご利用ください。このフォーマットは、LAMP法、唾液によるPCR検査、抗原検査にも対応していますが、ベトナムでは鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査のみ受け入れられています。
カ ベトナム政府当局が求める事項:
➀証明書は、英語又はベトナム語で記載されたものであることが必要です。
➁証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体接種日、検査日、検査法(「PCR」を選択願います。)、検査結果、入国予定日が記載される必要があります。
➂証明書には、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。
なお、出発14日前から、不要不急の外出を控えて下さい。発熱や体調不良(喉の痛み、味覚障害等)があるときは、渡航を見合わせてください。
ベトナム政府当局は、到着空港で紙での医療申告、又は入国前24時間以内にオンラインで医療申告(以下のURLを参照願います。)を行うことを義務付けています。円滑な入国のためにも、念のため、オンライン医療申告をお勧めします。ただし、到着空港によって、医療申告の扱いは異なります。
オンライン医療申告は、マニュアル(ノイバイ空港、ヴァンドン空港、タンソニャット空港)を参考にし、正確に行って下さい。
オンライン医療申告の内容に誤りがあり、到着後の医療申告審査で問題になる事例が散見されています。くれぐれも、➀ゲート(到着空港)は正しく選択する、➁氏名はアルファベットで入力する、➂パスポート番号、便名、座席番号、目的地、緊急連絡先電話番号を正しく入力する、➃入国24時間以上前にはオンライン医療申告を行わないようご注意ください。
以下は、ノイバイ空港到着時の事例です。到着する空港により、手続きが異なる場合がありますのでご注意ください。
医療申告(上記3.(5))の内容を確認します。
なお、係官が提示を要請しますので、日本で取得した陰性証明書(上記3.(4))をご準備ください。陰性証明書は、紛失したり、回収されたりすることがないよう気を付けてください。
医療申告の内容や手順は、到着空港、到着日等によって異なります。
パスポートの記載事項を確認します。
なお、係官が提示を要請する場合があるため、入国承認書(上記3.(1)ア)をご準備ください。
通常、到着空港で査証取得(Visa on Arrival)を行う方の手続きがすべて終わった後、搭乗者全員の入国審査が始まります。
ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せた後、航空会社の係員に案内されるまでターンテーブルの周りで待機します。
(ヴァンドン空港をご利用の場合には、ターンテーブルにて荷物をピックアップし、カートに載せ、税関の後、到着出口で待機しているバス(又はトラック)に持っていき、荷物を載せます。)
別送品(主に船便)がある方又は多額の現金を持ち込んでいる方は、「税関申告書」を提出します。
隔離施設に移動する前に手荷物に消毒薬が散布されます。
(ヴァンドン空港をご利用の場合、降機の後、手荷物に消毒薬が散布されます。)
原則、隔離施設が準備したバスで隔離施設に移動します。
空港備付けのベビーカー、電動カート、空港でのサポートはありません。空港での手続きに約2時間かかる場合があります。
14日間の隔離施設での滞在中、ご自身の部屋から出ることは出来ません。
なお、ベトナム政府当局の方針や事情で、隔離施設、期間(隔離期間の延長を含みます。)、方法等が変更になる場合があります。
14日間の隔離期間中、2回、PCR検査(咽頭ぬぐい液)を受けます。
PCR検査の結果、陽性判定を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離されることとなります。
病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。
毎日2回、検温が行われます。37.5度以上の発熱がある場合、PCR検査の結果が陰性であっても隔離施設を管轄する省・市指定の地元病院に搬送されることがあります。長旅と隔離生活の疲れで、予期せぬ形で体調を崩す方がいますのでご注意ください。
病院で通じる言語はベトナム語です。渡航者ご本人の勤務先企業のバックアップ(医療通訳の提供、医療費の支払い等)が必要となります。
2回のPCR検査が陰性となり、14日間の隔離が終了した後、ベトナム政府当局から、「陰性証明書」及び「隔離終了証明書」が発行されます。なお、隔離終了後、14日間、ご自身で健康観察(検温)を行うことになっています。また、隔離終了後も更に2度、PCR検査を受けさせる省・市もあります。隔離期間終了後の扱いは、勤務先又は居住先の省・市によって異なります。
出典:在ベトナム日本国大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200731nyuukoku.html
2020.09.10
「技能実習生がレジデンストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問について」を掲載しました。
「質問票(日本語)」「質問票(英訳)」「交付申請書(日本語)」「交付申請書(英訳)」 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-4.pdf
2020.09.10
地域別最低賃金の改正について(お願い) (別添(日本地図形式)) New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200910-1.pdf
令和2年9月08日(火)
【照会先】
労働基準局 監督課 過重労働特別対策室室長黒部 恭志
中央過重労働特別監督監理官川辺 博之
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線 5589、5134)
(直通電話) 03 (3502) 5308
報道関係者各位
厚生労働省では、このたび、令和元年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめましたので公表します。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
対象となった32,981事業場のうち、15,593事業場(47.3%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、5,785事業場(違法な時間外労働があったもののうち37.1%)でした。
厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。
【平成31年4月から令和2年3月までの監督指導結果のポイント】
(1) 監督指導の実施事業場:32,981事業場
(2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
① 違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの: 5,785事業場(37.1%)
うち、月100時間を超えるもの: 3,564事業場(22.9%)
うち、月150時間を超えるもの: 730事業場( 4.7%)
うち、月200時間を超えるもの: 136事業場( 0.9%)
② 賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%)
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%)
(3) 主な健康障害防止に関する指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:15,338事業場(46.5%)
② 労働時間の把握が不適正なため指導したもの:6,095事業場(18.5%)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13350.html
2020.09.07
QRコード付きPDFフォーム利用のお願い(認定申請・軽微変更届)
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200907-4.pdf
2020.09.04
「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について」を更新しました。New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200904-24.pdf
2020.09.04
令和2年台風10号に対する防災に係る技能実習生への周知等について(依頼) New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200904-1.pdf
2020.09.03
(※)監理団体、実習実施者の皆様におかれては、技能実習生に対する周知をお願いします。
強(つよ)い台風(たいふう)が日本(にほん)に近(ちか)づいています。強(つよ)い風(かぜ)・高(たか)い波(なみ)・強(つよ)い雨(あめ)となるおそれがありますので、(災害時(さいがいじ)に便利(べんり)なアプリとWEBサイト)を使(つか)って、しっかり備(そな)えてください。New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
2020.09.02
監理団体の皆様へ 監査報告書のQRコード付きPDFを掲載しました。詳しくはこちらをご覧ください。
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200902-18.pdf
2020.09.01
「外国人技能実習制度について」(令和2年9月1日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)を掲載しました
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/200901-02.pdf
https://www.otit.go.jp/files/user/200901-09.pdf
令和2年8月28日
英語版 (English)
令和2年8月28日、日本国政府は、8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページをご参照ください。
また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日から、感染拡大防止等の観点から、入国・再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は除く。
<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)は除く)は、8月5日から、本邦への再入国が認められてきています。9月1日からは、入国拒否対象地域指定日から8月31日までに出国した在留資格保持者も再入国が認められることになります。再入国に際しては、滞在国に所在する日本国大使館/総領事館/領事事務所(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた者についても、9月1日以降に入国・再入国される方については「出国前検査証明」が必要となり、再入国される方については「確認書」の取得が必要となりますのでご注意ください。
出典:外務省 Webサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
報道発表資料
令和2年8月28日
出入国在留管理庁
・ 新型コロナウイルス感染症に関して,8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,これまで上陸拒否の対象としていた146の国・地域に滞在歴がある外国人に加え,8月30日午前0時から,当分の間,新たに13の国に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となります。
・ 9月1日以降に,上陸拒否の対象の国・地域に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなります。この受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に受理書の交付を受けていただくようお願いします。1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ,法務大臣は,当分の間,本邦への上陸申請日前14日以内に,146の国・地域(表の1)に滞在歴がある外国人等について,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとしています(注)。
2 8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け,法務大臣は,8月30日午前0時(日本時間)から,当分の間,新たに13の国(表の2)に滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,入管法第5条第1項第14号に該当するものとして,上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し,実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
これにより,8月30日午前0時(日本時間)から,上陸拒否の対象は159の国・地域となります(表の3)。
3 これまで,上陸拒否の対象地域に指定された日(ただし,4月2日以前に上陸拒否の対象地域に指定された国・地域については4月3日)以降に,当該国・地域に再入国許可により出国する外国人については,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象としていましたが,9月1日以降に再入国許可により出国する外国人であって,出国前に出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者については,特段の事情があるものとして上陸を許可することとなりました。
ただし,受理書の交付を受けずに再入国許可により出国した場合は,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,出国前に出入国在留管理庁において受理書の交付を受けていただくようお願いします。
4 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては,今後も,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく,水際対策を徹底してまいります。
(注)8月28日現在,上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に,添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00057.html
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/disaster/
2020.08.24
9月6日(日)から、ベトナム語と中国語の母国語相談を日曜日にも受け付けます。相談時間は、9:00~17:00です。相談は、電話・メールにより受け付けます。メールによる相談は、母国語相談サイトから24時間受け付けます。 New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/
令和2年8月21日(金)
【照会先】労働基準局賃金課
課長 大塚 弘満
副主任中央賃金指導官 水島 康雄
(代表) 03-5253-1111
(内線5531、5546)
報道関係者 各位
~40県で最低賃金を引き上げ、答申での全国加重平均額は902円~
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が、本日までに答申した令和2年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」という。)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
これは、7月22日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和2年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
【令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)
・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)
・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13061.html
2020年08月19日
お知らせ
特定技能制度について、外国人の方及び事業者の方向けに制度の内容及び申請の手引き等についてまとめた「特定技能ガイドブック」が、法務省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。
(外国人の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf
(事業者の方向け)
http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10030/
2020.08.18
監理団体の皆様へ 英語追加情報に変更がございましたら更新をお願いいたします。
「情報更新のお願い」 (様式) New
出典:外国人技能実習機構 Webサイト
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200818-2.pdf