経済産業省|令和元年台風第19号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います

2019年10月15日

中小企業・地域経済産業

【10月18日発表資料差し替え】特別相談窓口のうち、土・日・祝日対応可能な窓口を追記したため「参考資料1:特別相談窓口一覧」を更新します。
【10月16日発表資料差し替え】栃木県の那須烏山市に新たに災害救助法が適用されたため「参考資料5:災害救助法適用地域一覧」を更新します。

経済産業省は、令和元年台風第19号に伴う災害に関して、13都県316市区町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置

岩手県(日本政策金融公庫八戸支店を含む。)、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

担当
  • 1.関連中小企業庁経営安定対策室長 佐藤
    担当者:山口、景電 話:03-3501-1511(内線5251~3)
    03-3501-0459(直通)
    03-3501-6805(FAX)
  • 2~4.関連中小企業庁金融課長 貴田
    担当者:海老原、内田電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
    03-3501-2876(直通)
    03-3501-6861(FAX)
  • 5.関連中小企業庁小規模企業振興課長 岡田
    担当者:斉藤、加藤電話:03-3501-1511(内線5382~5385)
    03-3501-2036(直通)
    03-3501-6989(FAX)



出典:経済産業省Webサイト
https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html

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