2019年11月08日
お知らせ
2019年11月8日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
また、今般の職種を含め、新たに追加された移行対象職種・作業と類似の非移行対象職種・作業に係る第1号技能実習を実施中の場合等においては、追加された移行対象職種・作業へ変更することにより、第2号技能実習に移行することが認められる旨、外国人技能実習機構より案内がなされておりますので、あわせてご確認ください。
追加された職種作業等
職種 | 作業 | 試験実施者 |
---|---|---|
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | 一般社団法人全国コンクリート製品協会 |
<該当の厚生労働省ホームページ>
- 技能実習法の関係法令等(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令)
- 技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準
<該当の外国人技能実習機構ホームページ>
なお、試験内容の詳細等については、直接試験実施機関(試験実施者)にお問い合わせください。
本件に関する問合わせ先
実習支援部職種相談課 Tel:03-4306-1181
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/7715/