ニュース・お知らせ
2020年10月09日
お知らせ
建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請書類の点検提出について(11月末日必着)
-旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請の点検・提出のご依頼は11月末日までにお願いします-
令和3年(2021年)1月1日以降に、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められることになります。
旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請は、令和2年(2020年)12月末までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、旧基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2020年11月末日までとさせていただきます。
2020年12月1日以降に建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。また、新基準における建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類には、①技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者IDを明らかにする資料として建設キャリアアップカードの写し、②報酬に関する誓約書(建設参考様式第2号)などが必要となりますので、ご注意ください。
なお、建設関係職種等の技能実習生の人数枠に関する新基準(技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除))は、令和4年(2022年)4月1日以降に適用になります。第3号技能実習計画認定申請に係る新基準は令和5年(2023年)1月1日以降に適用されます。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
(https://www.mlit.go.jp/common/001304113.pdf)
②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html)
③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
(http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html)
④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
(https://www.ccus.jp/)
⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」
(https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#anchor02)
⑥電子政府の総合窓口 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業の一部を改正する件(案)」に係る意見募集の結果について」
(https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189709)
⑦電子政府の総合窓口 「技能実習の上乗せ告示に関する意見の結果公示について」
(https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189849)
⑧JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
(https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html)
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課(書式関係)
03-4306-1130
出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/10567/