厚生労働省|11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

令和2年10月30日(金)

【照会先】

職業安定局 外国人雇用対策課
課     長:石津 克己(内線5748)
海外人材受入就労対策室長補佐:
        吉村 亮 (内線5699)
 (代表電話)03(5253)1111
 (直通電話)03(3503)0229

労働基準局 監督課
課  長:尾田 進(内線5420)
課長補佐:小笠原 哲治(内線5541)
 (直通電話)03(3502)5308

雇用環境・均等局総務課労働紛争処理業務室
室  長:平岡 宏一(内線7735)
室長補佐:矢野 総一郎(内線7737)
 (直通電話)03(3502)6679

人材開発統括官 技能実習業務指導室
室  長:大塚 陽太郎(内線5606)
室長補佐:小路 規与(内線5879)
 (直通電話)03(3595)3395

報道関係者 各位

11月は「外国人労働者問題啓発月間」です

今年の標語は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」 

厚生労働省は、例年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、今年度は11月に実施します。
  外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の新規求職者数が前年に比べて増加しており、特に定住者や専門的な知識・技術を有する外国人の就職率が一般より低い状態で推移しています。
  こうした状況を踏まえ、今年は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。

「外国人労働者問題啓発月間」概要

1 実施期間

   令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間

2 主な内容

(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
 厚生労働省が作成した「外国人労働者問題啓発月間」のポスターを、ハローワークなどに掲示します。また、パンフレットなどを関係機関や事業主団体を通じて事業主などへ配布します。(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
 厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主団体などに対し、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発を行うよう協力要請を行います。特に、外国人の雇い入れと離職の際にすべての事業主に義務付けている「外国人雇用状況」の届け出(資料3参照)がより徹底されるよう、事業主への周知に努めます。(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、事業主などに対し、さまざまな機会を利用して外国人の雇用・労働条件に関する取り扱いの基本ルールについて、情報提供や積極的な周知・啓発、指導を行います。
 特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を縮小する事業所などに対して、外国人労働者の雇用維持・雇用管理の改善指導や離職を余儀なくされた外国人労働者の再就職援助に関する周知、指導などを積極的に実施します。

(4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
 都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されることについて、「外国人技能実習機構」をはじめとする関係機関と連携を図っていきます。
 なお、出入国在留管理庁作成の不法就労防止に関するリーフレットの配布を通じ、実習先から失踪した技能実習生が実習先以外で就労する場合を含め、出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて就労するなどの不法就労活動をさせた事業主は、「出入国管理及び難民認定法」に違反する、ということについても周知・啓発を行います。
 また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
 さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。また、労働基準監督機関と出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との間にそれぞれ設けた相互通報制度の適切な運用に努めます。特に、人権侵害や人身取引が疑われる事案については、出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。

(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
 都道府県労働局、ハローワークは、この月間中に外国人雇用管理指針などについての外国人雇用管理セミナーを開催するほか、その他の事業主が集まる会合において関係資料を配布するなど、周知・啓発に努めます。

(6)留学生就職支援窓口の周知
 東京・愛知・大阪・福岡に設置している「外国人雇用サービスセンター」と、北海道・宮城・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・石川・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫・岡山・広島・香川・福岡・長崎の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コーナー」で、それぞれの専門性を活かして留学生の就職支援を行っていることについて、周知します。

(7)労働条件などの相談窓口の周知
 外国人労働者の方からの相談に的確に対応するため、「外国人労働者向け相談ダイヤル」などで、13言語(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、韓国語、タイ語、インドネシア語、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語)により、労働条件などの相談を受け付けていることについて、周知します。
 また、「総合労働相談コーナー」で、「多言語翻訳音声アプリケーション」などの活用により、職場におけるハラスメントや解雇などのトラブルに関する多言語での相談を受け付けていることについて、周知します。

(8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
 ハローワークなどに来所した外国人や事業主に対して、新型コロナウイルス感染症に対する支援策として実施する雇用維持や再就職支援策などについて、周知します。
 

【外国人労働者向け相談ダイヤル】

言語開設曜日開設時間電話番号
英語月~金午前10時~午後3時
(正午~午後1時は除く)
0570-001701
中国語0570-001702
ポルトガル語0570-001703
スペイン語0570-001704
タガログ語火、水、木、金0570-001705
ベトナム語月~金0570-001706
ミャンマー語月、水0570-001707
ネパール語火、木0570-001708
韓国語月、木、金0570-001709
タイ語0570-001712
インドネシア語0750-001715
カンボジア語
(クメール語)
0750-001716
モンゴル語0750-001718

※ 開設日は、祝日、12月29日(火)~1月3日(日)を除きます。
※ 通話料は、発信者負担となります。
※ 相談時間や相談曜日などが一時的に変更される場合があります。


【資料1】令和2年度「外国人労働者問題啓発月間」の取組内容
【資料2】ポスター「外国人労働者問題啓発月間」
【資料3】パンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」
【資料4】リーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。」
【資料5】リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
【資料6】リーフレット「外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?」
【資料7】パンフレット「外国人向けハローワーク利用チェックリスト(やさしい日本語)」
【資料8】パンフレット「生活を支えるための支援のご案内」



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14089.html

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