厚生労働省|水際対策の抜本的強化に関するQ&A

水際対策の抜本的強化に関するQ&A

●更新箇所●
1-13-2を更新しました。

令和3年3月17日時点版

1 検疫について

問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか

2 対象範囲について

問1 日本人も対象になるのですか。
問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。
問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。
問4 入国拒否対象地域以外の地域を出発し、入国拒否対象地域を経由して日本にきた航空機・船舶に搭乗してきた方は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。
問5 外国を出発し、日本を経由してその他の国に出国する航空機・船舶に搭乗する場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中において14日間の検疫所長が指定する場所での待機要請の対象となりますか。
問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象となりますか。
問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。

3 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く)

問1 入国した次の日から数えて14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。
問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気を付けるべきことはありますか。

4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。
問2 移動手段が自分で確保できない場合、どうすれば良いですか。

5 保健所等による健康確認等について

問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。
問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。

6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的で対象国(注)から入国する場合、追加的に必要な措置はありますか(現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。詳細については、外務省のホームページをご覧ください。)

7 水際対策強化に係る新たな措置について

問1 検査証明についての詳細を教えてください。

8 帰国された方向けQAはこちら

帰国された方向けQA(PDF)

1 検疫について

問1 具体的に、入国の前後でどのようなことが求められることになりますか。

全ての国・地域から入国される全ての方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。

□出国前72時間以内の検査証明を取得すること ※1
□検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること
□新型コロナウイルス変異株流行国・地域(英国、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン)に過去14日以内の滞在歴がある方につきましては、検疫所の確保する宿泊施設等で入国後3日間の待機をしていただき、3日目(場合によっては6日目)に検査を実施します ※2
□到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
□入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
□新型コロナウイルスの検査を受けること
□検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること
*到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります。
入国時には、誓約書を提出していただきます。詳細はこちらをご覧下さい。
*厚生労働省が指定する接触確認アプリ(COCOA)、ビデオ通話アプリのインストールが必要になりますので、所持している端末に導入可能か事前にご確認いただくとともに、入国時にスマートフォンを携帯していただくようお願いします。

なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自身で確保した滞在場所等で待機することが要請され、保健所等による健康確認の対象となります。

※1 検疫官により、陰性証明が無効と判断された方につきましては、検疫所が確保する宿泊施設等で待機いただきます。入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。また、令和3年3月19日より、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。有効な検査証明の条件については、こちらをご確認ください。陰性証明を提出できる方につきましては、位置情報の保存等の誓約をいただき、検疫所長が指定する場所(自宅など)で待機いただきます。(新型コロナウイルス変異株流行国・地域に滞在歴がある方を除く。)

※2 3日目の検査で陰性と判定された方については、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。なお、検疫官により、検査証明が無効と判断された方については、3日目に加えて、6日目にも検査を実施する。両日陰性と判定された場合、位置情報の保存等の誓約をいただき、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機いただくことになります。

 (※1)入国拒否対象地域(下線は11月1日入国分から対象)

アジアインド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ
ヨーロッパアイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア 、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
アフリカアルジェリア、エスワティニ、エチオピア、カーボベルデ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビザウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト
北米アメリカ、カナダ
中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、メキシコ
大洋州なし

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2 対象範囲について

問1 日本人も対象になるのですか。

 国籍問わず全ての入国者が対象です。

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問2 入国の目的によって、取扱いに差はありますか。

 入国の目的を問わず、同様の取扱いです。
※国際的な人の往来再開に向けた段階的措置については、「6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」をご確認ください。

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問3 入国拒否対象地域を出発し、別の国を経由して日本に到着した航空機・船舶に搭乗してきた人は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。

 日本に入国する日から過去14日以内に入国拒否対象地域(※1)に滞在していた場合、対象となっていましたが、令和3年1月9日から、すべての入国者について検査対象となります。

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問4 入国拒否対象地域以外から出発し、入国拒否対象地域を経由して日本に到着した航空機・船舶に搭乗してきた人は新型コロナウイルスの検査の対象になりますか。

 日本に到着した日から過去14日以内に経由地である入国拒否対象地域に入国をしている場合、対象になります。ただし、経由地である入国拒否対象地域に入国していない場合、または、日本に到着した日から過去14日以内に入国拒否対象地域に滞在していない場合、対象外としておりましたが、令和3年1月9日から、すべての入国者について検査対象となります。

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問5 日本が経由地の場合、新型コロナウイルスの検査や日本滞在中に検疫所長が指定する場所で14日間の待機要請の対象になりますか。

 経由地である日本で入国手続きをしない場合、対象となりません。ただし、短時間でも日本に入国する場合、新型コロナウイルスの検査が必要になります。また、日本に入国する全ての人は検疫所長が指定する場所での待機や公共交通機関の不使用が要請されますが、14日間の経過を待たずに出国することは許可されています。

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問6 乗員も新型コロナウイルスの検査、待機等の要請の対象になりますか。

  原則、対象になります。
 ただし、航空機の乗員の場合、業務上、日本に入国する必要があり、翌日出国する乗員については、留意事項及び条件を満たしている場合に限り、検査対象から除外しています。
また、船舶の乗員の場合、荷役のみで外国に入国していない場合等、検疫所長が特に認めた場合は待機などの要請対象にならない場合があります。
 詳しくはお近くの検疫所にお問合せください。

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問7 例えばジブラルタルなど、本国から離れた飛び地も入国拒否対象地域に含まれますか。

含まれます。

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3 待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く)

問1 入国した次の日から数えて 14 日間、検疫所長が指定する場所で待機して、外出できないとのことですが、指定される場所は具体的にどこになるのですか。

 自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。
 (宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)
なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなります。
「1 検疫について」をご確認ください。
 ビジネストラック・レジデンストラックの枠組みを使用する場合の待機場所については、「6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」をご参照ください。

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問2 自宅で待機する場合、入国者本人やその家族等が気をつけるべきことはありますか。

〇入国する方には、入国時にお渡ししている健康カード(様式見本)に記載のとおり、
・こまめに手洗いを行う
・十分な睡眠や栄養をとるようにする
・咳や発熱などの症状が出た場合は、事前に帰国者・接触者相談センターに電話連絡し、指定された医療機関を受診する
〇ご家族等、待機場所で入国者本人と身近でお過ごしになる方は、
・生活の中で、入国者本人との接触を避ける
・こまめに手洗いを行う
・体調が悪い方が発生した場合は、マスクを装着し、接触する方を限定するなどを徹底する  
(下記ホームページも併せて参考にしてください。)

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~ https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

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4 移動手段について

問1 対象となった者は、空港等から待機場所の自宅(又は宿泊施設等)までどのように移動すればいいですか。

 空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー等)をご自身で確保していただくようお願いしています。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関を使用しないよう、強く要請しています。
 なお、レジデンストラックやビジネストラック等の枠組みを利用し、誓約書をもって入国される方については、検疫所が用意したバスは使用せず、誓約書に記載されている移動手段を必ず使用してください。(自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤーに限る)。

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問2 移動手段が確保できない場合、どうすれば良いですか。

 万が一用意できていない場合、ご自身で空港周辺の宿泊施設等を確保して、そこで待機いただくことになります。なるべく出国前に移動手段を確保していただきますようお願いします。

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5 保健所等による健康確認等について

問1 保健所等による健康確認は、どのように行われますか。

 入国時に検疫所に提出の「質問票」に記載していただいた国内の住所を管轄する保健所から、「質問票」に記載いただいた連絡先に、入国後14日間は電話又はメールにより毎日の健康状態の確認をさせていただきます。 
質問票と併せて提出の「同意書」に同意・署名いただいた方については、保健所からの連絡にかわりLINEのトークアプリまたは自動電話により健康状態を確認させていただくことも可能です。(国内の携帯電話番号をお持ちの方のみ。)なお、LINEのトークアプリの利用に同意いただいた方のうちLINEのトークアプリをインストールしていないなどの理由により認証ができなかった方につきましては、「050-3132-0005」もしくは「050-3132-0004」の電話番号から検疫所で申告いただいた電話番号あてに自動音声の連絡が入ります。
 質問票の見本はこちら

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問2 その他、感染拡大防止のため、入国後にやっておいた方がよいことはありますか。

 6月19日に報道発表した「新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称を「COCOA」と言います)」は、新型コロナ対策に有効な手段のひとつですので、入国時に、是非皆さんのスマートフォンへのダウンロードをお願い致します。
**COCOAのインストールはこちらから↓**
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
また、万が一入国後に感染が確認された場合、保健所等に対して行動歴の正確な説明を行えるよう、スマートフォンの地図情報アプリを活用した位置情報保存をされておくことをおすすめします。詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF

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6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置

問1 国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的で対象国(注)から入国する場合、追加的に必要な措置はありますか。
(注:現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。詳細については、外務省のホームページをご覧ください。)

 ※ 本枠組みは、1月8日に発せられた緊急事態宣言の解除まで停止となります。
  「1 検疫について」の問1に記載の事項(空港での新型コロナウイルスの検査、14日間の自宅等待機、公共交通機関の不使用、14日間の健康フォローアップ)に加え、「5 保健所等による健康確認等について」の問2に記載の「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)」のインストール及び地図アプリを利用した位置情報の保存について誓約をしていただきます。なお、14日間の健康フォローアップについては、LINEのトークアプリにより確認させていただきます。各種アプリの設定方法等については、「5 保健所等による健康確認等について」をご確認ください。(LINEのトークアプリについて、外国人の方や国内の携帯電話番号をお持ちでない方は、企業の受入れ責任者が代わりに報告を行うことを想定しています。その場合の流れはこちら(PDF)です。)

 なお、当該枠組みを使用する場合の待機場所については、個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設を確保してください。(個室の外にキッチンなどの共用スペースがある場合は、当該共用スペースは利用しないでください)
 移動手段については、検疫所が用意しているバスは使用せず、下記のいずれかに限ること。
 ・自家用車  ・受入企業・団体所有車両  ・レンタカー  ・ハイヤー

 また、本件措置を利用して対象国に渡航された後に本邦に帰国される日本人の方は、「誓約書」の提出が必要になります。なお、入国後14日間の間に国内での限定的なビジネス活動に従事する方については、「誓約書」に加え、「本邦活動計画書」も必要になります。さらに、外国人の方については、これらの書類に加え、相手国出国前に取得いただいた新型コロナウイルスの「検査証明」の提示・提出が必要になる場合があります。

 ○ 検疫所への提出書類
   ・質問票:質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
   ・記入方法
    質問票WEBへのアクセスはこちらから(※スマートフォン及びPCに対応)

https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp

 ・ 誓約書(写しでも可)
 ・ 出国前72時間以内の検査証明(誓約書上で必要な方)
 ・ 本邦活動計画書(「ビジネストラック」及び「日本在住のビジネスパーソンの短期出張」利用者。写しでも可。)

 これらの追加的な提出書類等については、入国時に検疫等で確認させていただきます。具体的な流れや追加的な提出書類については、外務省のホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html)をご確認ください。また、受入れ企業の方は経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html)もご確認ください。

 その他、当該取組に関する詳細なQ&Aにつきましては、こちら(経済産業省HP)をご覧ください。

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7 水際対策強化に係る新たな措置について

問1 検査証明についての詳細を教えてください。

 検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可とします。

 詳細につきましては、こちらのページをご覧ください。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

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