厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します

令和2年2月14日(金)

(照会先)
職業安定局雇用開発企画課
課長:松永 久
課長補佐:宮本 淳子 
(電話代表)03(5253)1111

報道関係者 各位

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。
 このため、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用します。

1 要件緩和等
(1) 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。

(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
 現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。

(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
 現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。
 その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。

2 計画届の事後提出を可能とします。
  現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。

3 特例対象期間
  令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。

【参考資料】
(リーフレット)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します【PDF:467.3KB】



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html

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外務省|ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(続報)

領事メール

対象国・地域

アジアベトナム

ポイント

●2月14日午前現在,ベトナム国内における新型コロナウイルス陽性事例は計16名(うち7名は治癒)となっています。
●また,ベトナム保健省は2月13日付で,新型コロナウイルスの流行拡大を阻止するため,ビンフック(Vinh Phuc)省ソンロイ(Son Loi)村に対し,2月13日から20日間,隔離検疫措置を取る旨を発表しました。
●邦人の皆様におかれては,同村への立ち入りに御注意いただくとともに(以下2(3)参照),引き続き以下3の保健省勧告を参照の上,手洗い,うがい,マスクの着用等,通常の感染症対策に御留意ください。



本文

1 感染状況
ベトナム保健省の発表によれば,2月14日午前現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計16名(うち7名は治癒)です。

2 ベトナム保健省のソンロイ村隔離に関する発表(2月13日付)
2月13日,ベトナム保健省は,新型コロナウイルスによる急性呼吸器感染症の流行拡大を阻止するため,これまでに6人の陽性確定者が確認されている人口1万人のビンフック(Vinh Phuc)省ソンロイ(Son Loi)村について,以下のとおり隔離検疫措置を取る旨を発表しました。
(1)新型コロナウイルスの流行拡大を阻止するため,ビンフック(Vinh Phuc)省ソンロイ(Son Loi)村について,ゾーニングと隔離を実施する。
(2)隔離期間は,2月13日から20日間とする。
(3)ソンロイ村に出入りする道路上に,12か所の検問所を設置し,感染拡大防止のため昼夜を問わず検査部隊を配置する(特別な場合のみ,当局職員の同意と監督の下,ソンロイ村への出入りが可能。)。
(4)地域社会への感染拡大を防ぐため,ゾーニング及び隔離期間中,住民は食事,休養等の日常的活動は隔離地域内で行う。

3 ベトナム保健省の感染防止のための勧告(1月31日付)
(1)発熱,咳,息切れがある場合は旅行,出張を避ける。疑わしい症状がある場合は,直ちに診療所を受診し,旅行や出張の場合はスケジュールを医療従事者と共有する。
(2)発熱,咳のある人との接触を避ける。 目,鼻,口を手で触るのを避け,石鹸でよく手洗いする。
(3)咳やくしゃみをする時は,分泌液の飛沫を抑えるために,布やハンカチで,口や鼻を覆う。
(4)旅行中に症状がある場合は,すぐに航空,鉄道,自動車の担当者に通知し,早めに医療機関を受診する。
(5)調理済みの食品のみを使用する。
(6)公共の場や人前で無差別に吐き出さない。 家畜や野生動物との密接な接触を避ける。
(7)大勢の人々がいる場に行くとき,または症状のある人と接触するときは,マスクを着用する。

(参考)
外務省(感染症広域情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C020.html

厚生労働省(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

◇このメールは、在ベトナム日本国大使館からのお知らせです。当館に在留届を提出いただいた方(メールアドレスを記入いただいた方)及び(又は)「たびレジ」に登録いただいた方に自動的に配信されます。本件メールに返信していただく必要はありません。

◇なお、「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、次のURLから停止手続きをお願いいたします。
URL:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete



出典:外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=78753

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在ベトナム日本大使館|ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(続報)

令和2年2月6日掲載

●2月5日,ベトナム外務省は,外交・公用用務を除き,過去14日以内に中国に滞在,又は渡航歴のある外国人のベトナム入国を一時的に認めない旨を発表しました。
●また,ベトナム民間航空総局は,2月3日付で各国航空官署及び航空会社等に対し,同様の通知を発出しています。
●つきましては,上記を踏まえ,中国への渡航・滞在歴を有する邦人の皆様おかれては,ベトナム入国に当たって十分御注意願います。

1 ベトナム外務省の発表

 ベトナム外務省は,2月5日付同省領事局のホームページで,過去14日以内に中国への渡航・滞在歴のある外国人への入国拒否につき,次のとおり発表しました。
○中国において感染が確認されている各省・都市に滞在する外国人に対し,旅行,就労,留学,親族訪問等目的でのベトナム入国を一時的に拒否する。
○中国以外からベトナムに入国する外国人が,ベトナム入国前14日以内に中国に渡航・滞在歴がある場合,一時的に入国を拒否する対象とする。
○外交・公用の目的でベトナムに入国する外国人は,入国地点で医療検査を受け,入国条件を満した場合に限り入国可能とする。
ベトナム外務省ホームページ

2 ベトナム民間航空総局の通知

ベトナム民間航空総局は2月3日付で各国航空官署及び航空会社等に対し,次のとおり通知を発出しています。
○ベトナム入国前14日以内に,中国本土に滞在又は渡航した履歴のある外国人は,ベトナム国際空港での入国を承認しない。

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000



出典:在ベトナム日本大使館 Webサイト
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Corona0206.html

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JITCO|「第28回外国人技能実習生・研修生日本語作文コンクール」募集要項について

日本語作文コンクール

JITCOでは、技能実習生・研修生の日本語能力向上を支援するため、毎年日本語作文を募集しております。本コンクールには、技能実習・研修生活や日本語学習への取り組み方等を題材とする、意欲にあふれた作品が数多く寄せられています。

第28回日本語作文コンクール募集要項

応募された皆様には巻末に応募者全員の名簿(氏名・所属機関名)を記載した優秀作品集をおひとりに1冊ずつ無料でさしあげます

作品募集のご案内(PDF)

  • 1.応募資格募集期間内に、日本に在留する外国人技能実習生又は研修生であること
    • 応募は一人一作品で、自作の未発表の作品に限ります。
  • 2.募集期間2020年4月1日(水)〜2020年5月11日(月)
  • 3.テーマ自由(特定のテーマを設けませんので自由にお書きください)
  • 4.使用言語日本語
  • 5.応募形式A4サイズの400字詰め原稿用紙3枚で、文字数1,200字以内(本文)
    たて書き用(PDF)・ よこ書き用(PDF)
    • 本人自筆の原本に限ります。ワープロ・パソコン使用による原稿及びコピー原稿は受け付けません。
    • 作品には必ず題名と氏名を記入してください。(原稿用紙の枠外)
    • 原稿は縦書きでも横書きでもかまいません。
    • 筆記用具の指定は特にありませんが、鉛筆の場合は2B以上の濃い鉛筆をお使いください。
  • 6.応募方法応募用紙(PDF) (WORD)に必要事項を記入のうえ、応募作品に添付し、次の宛先へ郵送してください。
    <作品応募先>
    〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング11階
    公益財団法人 国際研修協力機構 日本語作文コンクール事務局
    • 応募用紙は、応募者ご本人が記入してもかまいませんが、記入漏れがないようにお願いします。
    • FAXやE-mailでは受け付けません。
  • 7.賞最優秀賞 (技能実習生・研修生計4名程度) … 表彰状及び賞金 (5万円)
    優秀賞 (技能実習生・研修生計4名程度) … 表彰状及び賞金 (3万円)
    優良賞 (技能実習生・研修生計20名程度)… 表彰状及び賞金 (2万円)
    佳作 (技能実習生・研修生計20名程度)… 賞金 (1万円)
    • 上記入賞者及び佳作の作品は「日本語作文コンクール優秀作品集」に掲載します。
  • 8.入賞作品の発表所属機関を通じて入賞者に通知するとともに、2020年8月中旬にJITCOホームページで発表する予定です。
  • 9.その他
    • (1)審査に関するお問い合わせには、一切お答えできません。
    • (2)募集要項に即していない作品は、審査の対象外となります。
    • (3)応募用紙に記載された個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲内で利用します。
    • (4)応募作品は返却しません。
    • (5)応募作品の著作権はJITCOに帰属します。
  • 10.お問い合わせ先公益財団法人 国際研修協力機構 日本語作文コンクール事務局
    電話:03-4306-1184 / FAX:03-4306-1119

各言語の募集案内(PDF)

たくさんのご応募をお待ちしています!



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html

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法務省|特定技能に関する二国間の協力覚書

特定技能に関する二国間の協力覚書

協力覚書

特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために,送出国との間で,協力覚書を作成しています。
○ フィリピンとの特定技能に関する協力覚書     英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ カンボジアとの特定技能に関する協力覚書   英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ネパールとの特定技能に関する協力覚書    英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ ミャンマーとの特定技能に関する協力覚書    英文【PDF】   和文(仮訳) 【PDF】
○ モンゴルとの特定技能に関する協力覚書     英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ スリランカとの特定技能に関する協力覚書   英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ インドネシアとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文【PDF】 インドネシア語【PDF】
○ ベトナムとの特定技能に関する協力覚書   英文【PDF】  和文(仮訳) 【PDF】
○ バングラデシュとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ウズベキスタンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳)【PDF】
○ パキスタンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳)【PDF】
                                (協力覚書公表順)

各国における手続について

 二国間の協力覚書を作成した国について,特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に
渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続(送出手続)を含む手続全体の流れに
ついてご案内します(随時更新)。

 ※2020年1月27日時点 

○ カンボジアにおける手続 PDF
○ インドネシアにおける手続 PDF
○ ネパールにおける手続 PDF
○ フィリピンにおける手続
  フローチャート PDF   手続の解説 PDF   Q&A PDF

在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請における取扱いについて

 日本との協力覚書(MOC(※))を作成した国によっては,それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めており,当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。
 MOCにおいて,日本側が特定技能外国人を受入れるに当たり,当該書類を確認することが規定されている国については,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」といいます。)において当該書類を提出していただく必要があります。そのような国及び提出書類については,下記「1 在留諸申請の際に提出書類のある国」を御参照ください。
 また,MOCにそのような規定がなく,在留諸申請において当該書類の提出が必要ない国であっても,それぞれの国の国内規定に基づき一定の送出手続が定められている場合があります。これらはあくまで相手国側の送出しのための手続であって,日本側の在留諸申請上の手続ではありませんが,そのような国及び送出手続についてもご参考までに掲載しましたので,下記「2 在留諸申請の際に提出書類は必要ないが,相手国において一定の送出手続が定められている国(参考)」を御参照ください。
なお,既にMOCを作成した国で,以下に記載がない国については,今後提出書類や送出手続等がある場合には,その内容が判明次第,本ホームページにて御案内いたします。また,この場合において,現時点では当該手続が送出国において整備中であっても,以下に記載がない限りは,入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(すなわち,この場合,上述の当該手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)
※ ここではMOCを作成した国について説明をしていますが,MOCを作成した国でなければ,特定技能外国人の受入れができないものではありません。 

1 在留諸申請の際に提出書類のある国
   

【カンボジア】

提出書類:登録証明書(ひな形
運用開始時期:2019年8月5日

2 在留諸申請の際に提出書類は必要ないが,相手国において一定の送出手続が定められている国(参考)
 
【フィリピン】
<送出手続>
●日本の受入れ機関が,フィリピン人の方を特定技能外国人として受け入れるためには,フィリピン側の送出手続として,まず受入れ機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に提出し,所定の審査を受けた上で,本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことです。
●また,POLOへの提出書類については,所定の様式にのっとって作成することが必要とされているとのことです。
具体的な必要書類とその様式については,POLOのURLに掲載されていますので,御参照ください。
   https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/
●その上で,フィリピン人の方は,POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し,フィリピンを出国時にOECを提示する必要があるとのことです。
●フィリピン側の手続については,「各国の連絡先」内の「フィリピン」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
 
【ネパール】
<送出手続>
●在留資格「特定技能」に係る査証を取得した後,又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国し,ネパールに一時帰国した際には,ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し,ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされているとのことです。
●海外労働許可証の取得については,「各国の連絡先」内の「ネパール」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
 
【インドネシア】
<送出手続>
●在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し,SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
●また,海外からインドネシア人を受け入れようとする日本の受入れ機関による求人申込に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録を推奨しています。ただし,元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には,IPKOLへの求人・求職の登録は不要とされています。
●SISKOTKLN及びIPKOLへの登録については,「各国の連絡先」内の「インドネシア」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。

認定送出機関

外国政府が認定する送出機関がある場合の同送出機関に関する情報を掲載します(随時掲載)。

カンボジア【PDF】

ミャンマー【PDF】
※ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関がございますので,以下の情報を御確認ください。
ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関【PDF】

フィリピン【PDF】
※フィリピンの認定送出機関については,フィリピン海外雇用庁(POEA)が運営する以下のURLにて,上記PDF内に
 列挙されている送出機関の名称を入力することにより,同機関の連絡先やライセンスの取得状況等を検索できます。
http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/agSearch.asp

各国の連絡先

二国間の協力覚書を締結した国について,特定技能外国人の送出し等の手続に関する問合せ先を掲載します(随時更新)。
特定技能外国人が,特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続について,まずはこちらにお問い合わせください。



出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

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厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末現在)

令和2年1月31日(金)

【照会先】
職業安定局 外国人雇用対策課
 課  長 石津 克己
 課長補佐 佐藤 和弥
 (代表電話) 03 (5253) 1111(内線5642)
 (直通電話) 03 (3502) 6273

報道関係者 各位

~外国人労働者数は約166万人。届出義務化以降、過去最高を更新~

厚生労働省はこのほど、令和元年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめましたので、公表します。
 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。
 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和元年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

【届出状況のポイント】
○ 外国人労働者数は1,658,804人で、前年同期比198,341人、13.6%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○ 外国人労働者を雇用する事業所数は242,608か所で、前年同期比26,260か所、12.1%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○ 国籍別では、中国が最も多く418,327人(外国人労働者数全体の25.2%)。次いでベトナム401,326人(同24.2%)、フィリピン179,685人(同10.8%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(26.7%)、インドネシア(23.4%)、ネパール(12.5%)が高い。
○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が329,034人で、前年同期比52,264人、18.9%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は531,781人で、前年同期比36,113人、7.3%の増加などとなっている。

(添付資料)

 ・ 別添1 「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和元年10月末現在)(PDF)
 ・ 別添2 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和元年10月末現在)(PDF)
 ・ 別添3 「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和元年10月末現在)(PDF)
 ・ 別添3 「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和元年10月末現在)(EXCEL)



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html

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厚生労働省|技能実習計画の認定を取り消しました

令和2年1月24日(金)

【照会先】
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
室  長:平川 雅浩
室長補佐:戸原 智晶 
(代表電話) 03 (5253) 1111
          (内線5949)
(直通電話) 03 (3595) 3395

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和2年1月24日付で、株式会社イケガミ、株式会社コノミヤ、有限会社サンエイ、株式会社ビクトリー、北海機材工業株式会社、三木鋼業株式会社、株式会社ロング・ライフに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙7)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社イケガミ(代表取締役 池上 茂雄)
(2)株式会社コノミヤ(代表取締役 芋縄 隆史)
(3)有限会社サンエイ(取締役 中田 進)
(4)株式会社ビクトリー(代表取締役 片岡 哲弥)
(5)北海機材工業株式会社(代表取締役 神子島 隆幸)
(6)三木鋼業株式会社(代表取締役 三木 高彦)
(7)株式会社ロング・ライフ(代表取締役 五島 充))

2 処分内容
 [1(1)、(2)に対する処分内容]
    外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき、令和2年1月24日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [1(3)、(4)、(7)に対する処分内容]
  技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和2年1月24日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

 [1(5)、(6)に対する処分内容]
  技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和2年1月24日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。



出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08902.html

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JITCO|JITCOにおける技能実習計画認定申請書類の点検・提出に係る処理期間について

2020年01月23日

お知らせ

 JITCOでは、技能実習計画認定申請書類の点検・提出業務について、迅速かつ正確な業務運営に努めております。
 このたびJITCOは、点検・取次依頼のありました案件の処理状況について、受付・点検からOTITへ提出するまでの期間(処理期間)の実績を公表することとしましたので、外国人技能実習生の受入計画の参考としてください。

(注)
本表は、JITCOが2019年10月1日から同年12月27日までの3か月間にOTITに提出した案件について、点検場所別・処理期間別にその処理状況をパーセンテージで表したものです。
本表の数値は、小数点1桁以下を四捨五入していることから、点検場所別の処理期間の合計が100%にならないことがあります。
処理期間が長くなっている案件は、特に書類の差替えや追加等を要したものです。



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8520/

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日本語能力試験JLPT|2019年第2回(12月)試験 オンラインでの試験結果発表を開始しました

試験結果発表

試験の結果がインターネットで見みられます。受験した場所をえらんでください。
(見みられる期間と内容は場所によって異なります。)

日本(インターネット申込者)

中国

香港・マカオ

台湾

韓国

その他の国

2019年第2回(12 月)日本語能力試験の結果は、2020年1月22日(水)午前10時から3月31日(火)午後5時(日本時間)までこのウェブサイトで確認できます。

試験結果についての参考情報

合否結果通知書と証明書と日本語能力認定書

合格者には日本語能力認定書を送ります。また、日本国内での受験者全員に合否結果通知書を送ります。
海外での受験者には2014年から合否結果通知書のかわりに証明書を全員に送ります。
日本国内の場合、第1回(7月)試験の結果は9月上旬、第2回(12月)試験の結果は2月上旬に送る予定です。海外の場合は、受験地の試験実施機関を通じて送りますので、第1回(7月)試験の結果は10月上旬、第2回(12月)試験の結果は3月上旬に受験者に届く予定です。

合否の判定

結果の見かた

日本語能力試験Can-do自己評価リスト

受験者やまわりの方々が「このレベルの合格者は日本語を使つかってどんなことができそうか」というイメージを作つくるための参考情報としてご活用いただくことができます。



出典:日本語能力試験公式 Webサイト
https://www.jlpt.jp/guideline/results_online.html

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JITCO|「日本語指導担当者実践セミナー」2020年2月21日(金)東京 申込み受付中

2020年01月20日

セミナー・講習会

講習の日本語指導のポイント、計画の立てかた、実習現場における継続的な日本語指導、技能実習生に必要な「話す」「聞く」力をつけるための指導方法等について、具体例をもとに実践的に学んでいただけます。
そのほか、JITCOのオリジナル日本語テキスト「技能実習生のための日本語 みどり」を使った模擬授業を通して、日本語指導のノウハウが体得できます。
これまで日本語指導の経験のない方も奮ってご参加ください。

*******************************************************
< 2018年度担当者実践セミナー参加者の声から>
・日本語指導者がどのように授業をすすめたらいいか参考になった
・先生の実演と模擬授業など実践の時間があり、授業の雰囲気がつかめた
・模擬授業をやってみて、うまくできなかったところをどうすればよくなるのかわかった
・日本語を教えた経験がない人でも教えられると思った
・日本語指導を行う者同士で情報の共有や交換ができたのがよかった
・実際の日本語指導の成果事例を知ることができ、実践してみようと思った
*******************************************************
日時:2020年2月21日(金) 9:30~16:30(9:00受付開始)
会場:JITCO本部
〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング アクセス
JITCOホームページよりオンライン申込みを受け付けております。
詳しくはこちらをご覧ください。2019年度の開催予定もご覧いただけます。

本件に関する問合わせ先

講習業務部日本語教育課 
TEL 03-4306-1168 FAX 03-4306-1119 
e-mail:nihongo@jitco.or.jp



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8505/

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JITCO|「日本語指導トピック別実践セミナー」3月13日(金)東京(本部)申込み受付中

2020年01月20日

セミナー・講習会

本セミナーはJITCOの「日本語指導担当者実践セミナー」を受講された方がより具体的なノウハウを学ぶための参加型のセミナーです。講師の話を聞くだけではなく、実際に自分で「やってみる」体験を大切にします。トピックA、トピックBの2つのプログラムで構成されておりますが、どちらか1つだけでもご参加いただけます。各回3時間のコースです。
なお、「日本語指導者実践セミナー」を受講していない方もご参加いただけます。

【トピックA】 はじめての日本語指導
日本語指導担当者実践セミナーでも日本語指導のポイントについてお話ししますが、本セミナーでは、授業での口頭練習の方法や、イラストや小道具の使い方等、実際の授業のやり方をより具体的に体験していただけます。

【トピックB】 日本語指導員のための日本語文法入門
外国人は日本語の文法を、日本人が学校で学ぶ方法とは別の方法で学んでいます。動詞の活用や文型の意味を知り、外国人の日本語文法の学び方を理解することによって、効果的な日本語指導を行うことを目指します。

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< 2018年度トピック別実践セミナー参加者の声から>
トピックA
・明日からすぐ実践で使えそうな内容がたくさんあって参考になった。
・ショウミーボードを活用することで教室活動のバリエーションが増えそうだ。
・日本語指導の「練習」の重要性がよくわかった。
トピックB
・外国人が日本語文法を学ぶ方法を知り、目からうろこが落ちるような気持ちがした。
・外国人の日本語の学び方をふまえて配慮すべき点があることがわかった。
・生徒役になっていろいろな練習問題を考えたことが役に立った。
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<日本語指導トピック別実践セミナー:東京>
日時:2020年3月13日(金)
   【トピックB】 9:30~12:30 (9:00受付開始)
   【トピックA】 13:30~16:30(13:00 受付開始)
会場:JITCO本部
会場:JITCO本部
〒108-0023 東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング アクセス
JITCOホームページよりオンライン申込みを受け付けております。
詳しくはこちらをご覧ください。

本件に関する問合わせ先

講習業務部日本語教育課 
TEL 03-4306-1168 FAX 03-4306-1119
e-mail:nihongo@jitco.or.jp



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8509/

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厚生労働省|「入国前結核スクリーニング(案)の概要」 運用開始:令和2年7月1日(予定)

厚生労働省

「入国前結核スクリーニング(案)の概要」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000195570.pdf?fbclid=IwAR15gLfOll6NcyZ7UkCBfVTBOJ3w0epq-AtYIRJFVWy39BBic2AOsS5cejg

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000196581

運用開始:令和2年7月1日(予定)



出典:厚生労働省 Webサイト

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愛知県|「新たに来日した外国人就労者に対する早期適応研修 カリキュラム」を全国に先駆けて作成しました!

掲載日:2020年1月14日更新

ネットあいち|「新たに来日した外国人就労者に対する早期適応研修 カリキュラム」を全国に先駆けて作成しました!

~カリキュラムを活用していただくための説明会を県内3か所で開催します~



出典:愛知県公式 Webサイト
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/soukitekioucurriculum.html?fbclid=IwAR17VDDcmgndnXzMa4pC9ujuCygnETTLZM87OFr-drXboiSF3PmVvsbYEd0

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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:富山)

2020年01月07日

セミナー・講習会

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

【技能実習責任者講習】
・2020年3月13日(金)富山県富山市

 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

本件に関する問合わせ先

講習業務部 養成講習課
TEL:03-4306-1156



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8429/

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JITCO|「日本語指導トピック別実践セミナー」2020年2月7日(金)名古屋

2020年01月06日

セミナー・講習会

本セミナーはJITCOの「日本語指導担当者実践セミナー」を受講された方がより具体的なノウハウを学ぶための参加型のセミナーです。講師の話を聞くだけではなく、実際に自分で「やってみる」体験を大切にします。トピックA、トピックBの2つのプログラムで構成されておりますが、どちらか1つだけでもご参加いただけます。各回3時間のコースです。
なお、「日本語指導者実践セミナー」を受講していない方もご参加いただけます。

【トピックA】 はじめての日本語指導
日本語指導担当者実践セミナーでも日本語指導のポイントについてお話ししますが、本セミナーでは、授業での口頭練習の方法や、イラストや小道具の使い方等、実際の授業のやり方をより具体的に体験していただけます。

【トピックB】 日本語指導員のための日本語文法入門
外国人は日本語の文法を、日本人が学校で学ぶ方法とは別の方法で学んでいます。動詞の活用や文型の意味を知り、外国人の日本語文法の学び方を理解することによって、効果的な日本語指導を行うことを目指します。

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< 2018年度トピック別実践セミナー参加者の声から>
トピックA
・明日からすぐ実践で使えそうな内容がたくさんあって参考になった。
・ショウミーボードを活用することで教室活動のバリエーションが増えそうだ。
・日本語指導の「練習」の重要性がよくわかった。
トピックB
・外国人が日本語文法を学ぶ方法を知り、目からうろこが落ちるような気持ちがした。
・外国人の日本語の学び方をふまえて配慮すべき点があることがわかった。
・生徒役になっていろいろな練習問題を考えたことが役に立った。
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<日本語指導トピック別実践セミナー:名古屋>
日時:2020年2月7日(金)
   【トピックA】 9:30~12:30 (9:00受付開始)
   【トピックB】 13:30~16:30(13:00 受付開始)
会場:名古屋(JITCO名古屋駐在事務所)
〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー9階
 アクセス

詳しくはこちらをご覧ください。2019年度の開催予定もご覧いただけます。

本件に関する問合わせ先

講習業務部日本語教育課 
TEL 03-4306-1168 FAX 03-4306-1119
e-mail:nihongo@jitco.or.jp



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8241/

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JITCO|外国人技能実習生のための専門用語対訳集〔溶接〕【ベトナム語】

  2020/01/06  47単語を追加した第3版!
外国人技能実習生のための専門用語対訳集〔溶接〕【ベトナム語】
定価 (本体700円+税) 手帳サイズ(128ミリ×85ミリ) 63ページ (賛助会員は割引)


 技能実習生が実習の現場でよく使う言葉(単語)について、各国言語と日本語の対訳が一覧できるのが「専門用語対訳集」です。胸ポケットに入るサイズの冊子で、常時、携帯することを念頭に置いて制作しました。今回、溶接の作業現場で使用する単語のベトナム語訳をまとめた「外国人技能実習生のための専門用語対訳集〔溶接〕【ベトナム語】」を改訂しました。
 今回の改訂では、職種別テキスト「技能実習レベルアップシリーズ 1 溶接」の発売に合わせて、同書の内容に沿って47単語を追加し、収録した単語は計247語になりました。「耐熱鋼」や「上向姿勢(かち上げ)」といった作業現場で使用する単語から、「熱中症」といった日常生活でも使用する単語も新たに収録しました。
 2019年10月に発売した新シリーズ「技能実習レベルアップシリーズ 1 溶接」とセットで、ぜひ、ご活用ください。



出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8406

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JITCO|【養成講習】追加開催について(技能実習責任者講習:仙台)

2019年12月27日

セミナー・講習会

 養成講習のうち、技能実習責任者講習について、以下の日程で追加開催することが決まりましたので、お知らせいたします。
 定員になり次第申込を締め切らせていただきますので、受講を希望される方はお早めにお申込ください。

【技能実習責任者講習】
・2020年3月12日(木)宮城県仙台市

 詳細につきましては、JITCOホームページ「養成講習」をご確認いただきますようお願いいたします。

本件に関する問合わせ先

講習業務部 養成講習課
TEL:03-4306-1156


出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8399/

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JITCO|在留資格「特定技能」の運用要領Ⅱを最新版に改訂しました

2019/12/26
2019年11月29日付の一部改正を反映

特定技能外国人受入れに関する運用要領 Ⅱ〔第2版〕
(特定の分野に係る要領別冊)
(法務省2019年11月29日一部改正版)


定価 (本体2,400円+税) A4判 303ページ (賛助会員は割引)


 本書は、法務省が公表する「特定技能外国人受入れに関する運用要領の「特定の分野に係る要領別冊」を製本したものです。在留資格「特定技能」で受入れが可能な14分野について、分野ごとに詳細な基準や参考様式が示されています。
 同要領は2019年3月20日に公表されたものですが、同年5月10日、同年9月27日、同年11月6日、同年11月29日と計4回、一部改正が行われてきました。今回、11月29日付の一部改正まで、全てを網羅しました。
 各分野における特定技能の制度の適正な運用を図るために、『特定技能外国人受入れに関する運用要領Ⅰ』とあわせて必読いただきたい一冊です。 この特定技能「運用要領Ⅱ」を特定技能「運用要領Ⅰ」、特定技能「記載例集」との3種類セットでご購入の場合は、賛助会員様に限り4割引になります。


出典:JITCO Webサイト
https://www.jitco.or.jp/ja/service/material/#item8207

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OTIT|技能実習制度における失踪問題への対応についてのご案内(出入国在留管理庁ホームページ)

お知らせ

2019.12.24

技能実習制度における失踪問題への対応についてのご案内(出入国在留管理庁ホームページ)

※詳細につきましては出入国在留管理庁にお尋ねください。 New



出典:外国人技能実習機構(出入国在留管理庁)Webサイト
https://www.otit.go.jp/
http://www.moj.go.jp/content/001311268.pdf

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