特定技能に関する二国間の協力覚書
協力覚書
特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために,送出国との間で,協力覚書を作成しています。
○ フィリピンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ カンボジアとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ネパールとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ミャンマーとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ モンゴルとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ スリランカとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ インドネシアとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文【PDF】 インドネシア語【PDF】
○ ベトナムとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ バングラデシュとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳) 【PDF】
○ ウズベキスタンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳)【PDF】
○ パキスタンとの特定技能に関する協力覚書 英文【PDF】 和文(仮訳)【PDF】
(協力覚書公表順)
各国における手続について
二国間の協力覚書を作成した国について,特定技能外国人が特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に
渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続(送出手続)を含む手続全体の流れに
ついてご案内します(随時更新)。
※2020年1月27日時点
○ カンボジアにおける手続 PDF
○ インドネシアにおける手続 PDF
○ ネパールにおける手続 PDF
○ フィリピンにおける手続
フローチャート PDF 手続の解説 PDF Q&A PDF
在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請における取扱いについて
日本との協力覚書(MOC(※))を作成した国によっては,それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めており,当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。
MOCにおいて,日本側が特定技能外国人を受入れるに当たり,当該書類を確認することが規定されている国については,在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」といいます。)において当該書類を提出していただく必要があります。そのような国及び提出書類については,下記「1 在留諸申請の際に提出書類のある国」を御参照ください。
また,MOCにそのような規定がなく,在留諸申請において当該書類の提出が必要ない国であっても,それぞれの国の国内規定に基づき一定の送出手続が定められている場合があります。これらはあくまで相手国側の送出しのための手続であって,日本側の在留諸申請上の手続ではありませんが,そのような国及び送出手続についてもご参考までに掲載しましたので,下記「2 在留諸申請の際に提出書類は必要ないが,相手国において一定の送出手続が定められている国(参考)」を御参照ください。
なお,既にMOCを作成した国で,以下に記載がない国については,今後提出書類や送出手続等がある場合には,その内容が判明次第,本ホームページにて御案内いたします。また,この場合において,現時点では当該手続が送出国において整備中であっても,以下に記載がない限りは,入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(すなわち,この場合,上述の当該手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)
※ ここではMOCを作成した国について説明をしていますが,MOCを作成した国でなければ,特定技能外国人の受入れができないものではありません。
1 在留諸申請の際に提出書類のある国
【カンボジア】
提出書類:登録証明書(ひな形)
運用開始時期:2019年8月5日
2 在留諸申請の際に提出書類は必要ないが,相手国において一定の送出手続が定められている国(参考)
【フィリピン】
<送出手続>
●日本の受入れ機関が,フィリピン人の方を特定技能外国人として受け入れるためには,フィリピン側の送出手続として,まず受入れ機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に提出し,所定の審査を受けた上で,本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことです。
●また,POLOへの提出書類については,所定の様式にのっとって作成することが必要とされているとのことです。
具体的な必要書類とその様式については,POLOのURLに掲載されていますので,御参照ください。
https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/
●その上で,フィリピン人の方は,POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し,フィリピンを出国時にOECを提示する必要があるとのことです。
●フィリピン側の手続については,「各国の連絡先」内の「フィリピン」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【ネパール】
<送出手続>
●在留資格「特定技能」に係る査証を取得した後,又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国し,ネパールに一時帰国した際には,ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し,ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされているとのことです。
●海外労働許可証の取得については,「各国の連絡先」内の「ネパール」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
【インドネシア】
<送出手続>
●在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア人の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し,SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
●また,海外からインドネシア人を受け入れようとする日本の受入れ機関による求人申込に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録を推奨しています。ただし,元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には,IPKOLへの求人・求職の登録は不要とされています。
●SISKOTKLN及びIPKOLへの登録については,「各国の連絡先」内の「インドネシア」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
認定送出機関
外国政府が認定する送出機関がある場合の同送出機関に関する情報を掲載します(随時掲載)。
○カンボジア【PDF】
○ミャンマー【PDF】
※ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関がございますので,以下の情報を御確認ください。
ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされている機関【PDF】
○フィリピン【PDF】
※フィリピンの認定送出機関については,フィリピン海外雇用庁(POEA)が運営する以下のURLにて,上記PDF内に
列挙されている送出機関の名称を入力することにより,同機関の連絡先やライセンスの取得状況等を検索できます。
http://www.poea.gov.ph/cgi-bin/agSearch.asp
各国の連絡先
二国間の協力覚書を締結した国について,特定技能外国人の送出し等の手続に関する問合せ先を掲載します(随時更新)。
特定技能外国人が,特定技能に係る活動を行うに当たり,海外(日本)に渡航して労働を行う場合の当該本国での許可等,本国において必要な手続について,まずはこちらにお問い合わせください。
出典:法務省 Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html
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